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■衆議院  内閣委員会

■平成16年5月7日(金)


警備業法の一部を改正する法律案

 

答弁者

国務大臣(国家公安委員会委 員長) 小野清子君
政府参考人(警察庁生活安全 局長) 伊藤哲朗君

 

 

○山本公一内閣委員長 次に、泉健太君。

 

○泉健太委員 本日も警備業法の改正に関する質問の機会をいただきました。大臣、いつもお忙しい 中、また、多分野にわたっての担当をされている中で、ありがとうございます。

 

 今、山内委員からもお話があったところです。まさに警察として日本の治安にどう取 り組むのか、国民の治安、国民の安全というものにだれが責任を持つのかというところをやはり考えていかなければなりません。

 

 まず、一番最初に、大臣に質問させていただきますけれども、今山内委員からも指摘 があったとおり、治安を担うのはだれなのかということです。改めて大臣にお伺いをしたいと思います。

 

    〔委員長退席、大村委員長代理着席〕

○小野国務大臣 国の最も基本的な責務は、安心、安全、これが警察に課せられた国民に対する最も大 事な点だと思いますし、そしてその安全な社会というものが自由な生活あるいは自由な経済活動の前提であると私自身もそのように考えております。

 

 しかしながら、近年、刑法犯認知件数、御案内のとおりで増加を続け、中でもいわゆ る街頭犯罪や侵入犯罪、あるいは少年犯罪の増加、あるいは来日犯罪等々、暴力団による組織犯罪も国民に大変大きな不安を与えているというのも、これも事実 でございます。

 

 犯罪対策閣僚会議が、昨年の十五年十二月に、犯罪に強い社会の実現のための行動計 画、こういうものを決定するなど、治安に対する対策が大きな政策課題として挙げられているということも先生御案内のとおりでございます。

 

 国家公安委員といたしましては、警察の取り組みを十分強化することはもとよりでご ざいますけれども、犯罪に強い社会の環境の整備のために、国の他の機関や地方公共団体あるいは国民等との連携の強化、あるいは国民の自主的な取り組み、こ ういうものの促進によりまして犯罪の発生を抑止いたしまして、いわゆる一刻も早い治安の回復と安全で安心できる社会の実現というものにたどり着きたい、そ んな決意でいるところでございます。

 

○泉健太委員 長い説明をいただきましたが、やはり治安というものは国がまず第一番に取り組まな ければならない、政府が取り組まなければならないということだと思いますし、一方で、警備業というものがこれまで、よくも悪くも、あいまいさというものを 持ってきた仕事だというふうに私は思っているわけです。

 

 そのいい意味でのあいまいさとは、警察というふうにも勘違いをされるという意味で の犯罪抑止効果というのももちろんあったでしょうし、あるいはそういった人がしっかりといることだけでも、さまざまな効果、雑踏整理も含めて、効果があっ たと思います。

 

 しかし、一方では、あいまいであるがゆえに、例えば労働条件が今までしっかりと定 められてこなかったというところもあります。また、この警備業そのものの地位が向上したとは言えない状況が続いてきたのも事実であります。

 

 そういった中で、これまでもずっと法律の改正等を含めて取り組んでいただいたわけ ですけれども、例えば今のお話の中でいいますと、警備を、よく最近なんかでは自治体のパトロールなんかを警備業に委託をするという話をしていった場合に、 やはり格差が出てくるんじゃないのかなという気がしているわけですね。

 

 治安が悪ければ悪いほどもちろんそういう警備が本来必要になってくるわけなんです けれども、警備にはあるいは治安にはお金が必要だということになってきますと、これは国民の自発的な治安の補完というものではなくして、お金を持っ ているいないによって治安の格差が出てきてしまうのではないのかな。

 

 しかも、お金を持っていない地域というのは、一概には言えませんけれども、例え ば、生活が不安定な方々が多ければ、そこが犯罪の発生が予想されるということも考えられるわけでして、民間に任せることと治安の格差というもの、それにつ いて御心配はないのかなというふうに私も思うわけです。

 

 ぜひここは、民間に委託をする部分があったとしても、やはり格差が出ないというこ とを第一番にお考えいただいて、これからの民間委託については取り組んでいただきたいというふうに思っております。

 

 そういう中で、平成十五年の警察白書で、警察による警備業者に対する指導監督等 は、主に警備業務を適正に実施させる観点からこれまでは行われてきた、しかし、警備業が犯罪に強い社会を構築する上で不可欠な存在となっている状況を踏ま え、今後、警備業を警察が立案する犯罪対策体系の中に積極的に位置づけていくことが検討の課題となっているというふうに書いてあります。ここがちょっと不 安を感じるところなんですね。

 

 今現在、警備業というのは一号から四号まであるわけなんですけれども、その四割以 上は、雑踏ですとか交通誘導の警備業であります。そしてまた、そのさらに四割近く、ですから合計八割ぐらいが、こういった犯罪抑止そのもの というよりか、どちらかといえば、雑踏を整理したりですとか日常の円滑な市民生活に資するという意味での、言ってみれば、防犯というよりかは防災的 な要素が強い警備員なのではないのかなというふうに思うんですね、現在の構成でいうと。

 

 例えば、防犯にかかわるところでいえば、現金輸送ですとか身辺警護。こういったも のは、現金輸送や核燃料の輸送に関する人たちは警備員の中で三・二%、身辺警護ですと〇・三%という状況でいいますと、果たして犯罪対策体系の中に 積極的に位置づけていくということで考えていいのかなというふうに思うわけですけれども、このところの御認識をいただきたいと思います。

 

○伊藤政府参考人 警備業というものは、国民の自主防犯活動を補完しあるいは代行する業務でございま す。そういった意味で、警察といたしましても、最近の治安情勢の深刻化を受けまして、さまざまな対策に取り組んでいるところでございますけれども、その中 で、国民が行います自主防犯活動というものに対しても、これを支援していきたいというふうに考えておりますし、また、警備業というものがそうした自主防犯 活動の一端を担うというものであるということであれば、こうしたものにつきましても、さまざまな犯罪防止のために活動していただきたいというふうに考えて いるところでございます。

 

○泉健太委員 この警察白書に書いています文章がやはり気になっていまして、「警備業を警察が立 案する犯罪対策体系の中に積極的に位置付けていく」ということになりますと、国民の自主防犯活動というものをこの犯罪対策体系の中に積極的に位置づけられ ているのかどうかはちょっとわかりませんけれども、警備業だけをこの中に積極的に位置づけていくということが正しいのかなというところは少し不安を感じて いるところです。

 

 やはり警察そのものの役割というのもあるでしょうし、一端を担っていくという考え 方であれば、そこはよく理解をするものなんですが、余り中核的な位置づけにこれが変わっていきますと、じゃ、警察の役割は何なのかという話にもなっていき ますので、ここは、その位置づけ、どこに警備業というものが置かれているのかというのは、もう一度認識を改めていただきたいというふうに思っております。

 

 私も海外幾つか国を回らせていただくわけですけれども、日本における警備業という のは非常に問題もなく、それぞれが一生懸命職務に邁進をされているところですけれども、例えば海外でいいますと、警備業というものが発達をしている国が果 たしてすばらしい国なのかというところは、やはり考えていかなければならないんですね。

 

 対策、対策というところで、我々はどうしても厚着をしがちになるわけです。こうい う治安の状況だから、こうしなければならない、ああしなければならないと言っているうちに、本来必要な倫理観ですとか防犯意識、多分基礎体力というもので しょうね、人間本来の肌身で感じなければならない、持っていなければならないものが失われて、厚着ばかりをしてしまうような格好になってはこれはいけない というふうに思うわけです。

 

 その意味では、日本の警備業が、いずれそれぞれが銃まで持たなきゃならないなんて いう状況はやはりこれはおかしいわけでして、そんなことがきっと起きないというふうに信じてはおりますけれども、昨今、こうして警備業がこの二十年ほどふ え続けているという状況を見ますと、業界の発展という意味ではこれは一ついいことかもしれませんけれども、やはり警察としては、警備業がふえるということ は警察そのものが問われているというふうにも御認識を持っていただきたいと思いますし、警備業がない社会、警察がない社会というものも、ある意味一番すば らしい理想の社会、それは不可能でありますけれども、そういうことを根本の部分を忘れずにこの警備業なり警察行政というものを見ていただきたいというふう に思っております。

 

 今回の実際の警備業法の改正の中身についてちょっと触れていきたいと思います。

 まず、今回の改正の目的、これは先ほどからお話をいただいているところですけれど も、現状の認識、「治安情勢の深刻化と警備業に対する需要の増大」「苦情の多発」そして「不適正な警備業務の実施による事件・事故の発生」というふうに書 いてあります。しかし、この現状の認識が私はこれで本当に間違っていないんだろうか。やはり、現状の認識があって、その認識からニーズが生まれ、そのニー ズを満たすために今回の改正が行われるわけですね、それは間違いないですね。では、現状認識はどうでしょうかというところを少し考えてみたいと思います。

 

 治安情勢の深刻化、これはおっしゃるとおりですね。ただ、治安情勢の深刻化という ものも、これは本来警察が解決をしなければならない問題ですし、だからといって、警備業法を改正するということに簡単につながっていいものかどうかという 話もあります。

 

 警備業に対する需要の増大というふうにして、いただいた資料では、グラフがずっと 警備業者のニーズが伸びている、そういう表があります。しかし、おととしから去年にかけていきますと、一万人警備業の従事者が減っているという状況になっ ておりますけれども、これまでふえ続けてきた、そして昨年減ったという事情について、理由がもしわかれば御説明をいただきたいと思います。

 

○伊藤政府参考人 昨年の警備員の数が前年と比べまして減ったということは聞いておりますけれども、 具体的な原因というのは一つではないのかもしれませんけれども、一つには、警備業者が行っている業務の中に交通誘導警備というものがございます。これは主 として、公共工事でありますとかあるいは建設工事等に伴いまして、周辺の道路における安全を確保するために警備員が工事現場におきまして誘導を行っている というものでございますけれども、全般的に見ますと、そうした工事というものは前年と比べて減ってきているという状況がございますので、そうしたこともや はり全体としての警備員の数が減ってきた大きな要因ではないかというふうに考えているところでございます。

 

○泉健太委員 そして、次の苦情の多発というところなんですけれども、苦情の件数。業者が約一万 ぐらいあって警備員が四十万人いるわけですね。例えば平成十四年でいうと約三百件ぐらいでしょうか、苦情があるわけですが、これを多いというふうに御認識 をされていますでしょうか。

 

○伊藤政府参考人 警備業に関する苦情についてでございますけれども、平成十年四月一日から平成十五 年八月十七日までに国民生活センターに登録されました警備業務の実施に関する苦情は七百四十件でございますけれども、こうした苦情というものは年々増加を いたしておりまして、平成十四年度には三百二十三件となっております。これは、平成十年度と比較いたしまして約四倍に達しているところでございます。

 

 平成十四年度における主な、いわゆるサービス業種に関する苦情等を見ますと、タク シー、ハイヤーが二百五件、あるいは、保育百三十一件、理髪サービス百件でございまして、こうした業種と比較しましても、警備業務の実施に関する苦情が多 いというふうに考えております。また、警備業務が国民の生命、身体、財産に重大な影響を与える業務であるということの重要性にかんがみまして、大きな問題 であるというふうに認識しております。

 

○泉健太委員 いつも資料をつくって、こちらへいただくときは、何だか改正の内容が最初にあっ て、そのために理由づけをされているのかなというふうに思うところもあるわけですね。

 

 というのは、これもまさにこの法律に関する資料ということで内閣調査室からいただ いたものですけれども、じゃ、この苦情のグラフがあるわけですが、この中身を分析してみると、七百四十件のうち六百二十八件は適正な契約の締結に関するも のということなんですね。

 

 ということで、今回の改正の中身の一つとして、警備業務の依頼者を保護するための 改正を行います、契約の際の書面交付を義務づけ等々があるわけですけれども、これは私理解できるわけです。これだけで、もう苦情のうちの八五%はそのニー ズにこたえている状況なわけですね。大半のニーズにはこたえている。

 

 実際、警備の指導教育や知識、技能に関する苦情というのは、五年間で二十六件しか ないわけでありますね。二十六件しかない。そういう状況で、実は今回の改正でいいますと、検定制度にかかわる部分が一番大きいわけですね。この二十六件の 件数をもってこれだけ大きな検定制度の改定を行われるという理由を教えていただけますでしょうか。

 

○伊藤政府参考人 まず、苦情の件数についてでございますけれども、警備員の指導や知識、技能に関す るものは二十六件であるというのは御指摘のとおりかと思いますけれども、今回の改正案の一つの柱といたしましては、警備業務の依頼者を保護するために警備 業務の依頼者に対する書面交付に関する規定や苦情の解決の努力義務に関する規定を新設しているところでございまして、こうした苦情は大変多くなっているも のでございます。

 

 一方、検定合格者の配置義務につきましては、空港保安警備や核燃料物質等運搬警備 など、専門的知識及び能力を要し、かつ、これが不適切に実施された場合に多数の者の生命、身体または財産に危険を生ずるおそれがあるものにつきまして、検 定合格者の配置を義務づけることとしたものでございます。

 

 こうした意味で検定合格者の配置を義務づけたということにつきましては、一たん不 適正な警備が行われますと、多数の方の生命、身体あるいは財産に危険を生ずるおそれがあるということでございますし、最近の治安情勢あるいはテロ情勢等を かんがみますと、そうした件数というものもありましょうけれども、やはり一たん事が起こったときの重大さといったものも勘案して、こうした検定を義務づけ ていくように考えておるところでございます。

 

○泉健太委員 先ほど山内委員からも話がありましたが、例えば明石の雑踏の事件にしても、警備員 の一人一人の質が問題であった事件なのかなというところはやはりあると思うのですね。それだけでは決してないというか、それはやはり小さな部分でして、計 画そのもののまずさですとか、市と会社、業者ですね、そしてまた警察との連携の悪さというものが本来問題だったはずだと思うんです。

 

 そうすると、何だか最初に検定制度というものを充実させるというか、一級検定につ いては、一級警備員については平成三年に導入されてから今まで一%しか取得率がないという状況もあるようですから、恐らくそちらの方の、もっともっと活性 化というかが前提にあって、こういった理由づけになったのかなというふうに思わざるを得ないわけなんですね。

 

 ですから、苦情のニーズもそんなにない、苦情もそんなに件数としてはない。今おっ しゃったような、一つ何か起こればこれは大問題になるからということで言えば、検定を受けた警備員一人一人の資質の問題というよりは、これは恐らく連携の 問題であったり計画そのものの問題であったりするわけでして、ここは御説明としてはちょっと納得できないわけなんですけれども、それはそういう説明なんで しょうか。

 

○伊藤政府参考人 検定に合格した警備員というものは確かにまだまだ数は少のうございますけれども、 逆に、そうした検定に合格した警備員というものは、警備現場におきまして、やはりチームをまとめるリーダー的な役割を果たしている場面が多いわけでござい ます。そうした意味で、いろいろな警備計画を策定したり、あるいは他と連携を行うような場合におきましても、そうした連絡の責任者となったり、あるいは計 画作成の責任者となったりすることも多いわけでございまして、そうした検定に合格した人の数がふえていくことによりまして、一人一人の警備員の指導という ものも期待されるところでございますので、全体としての警備業あるいは警備員の質の向上につながっていくものと考えているところでございます。

 

○泉健太委員 それぞれ四区分の中で責任者もこれから定めていく、選任をしていかなければならな いということになるわけですけれども、その四区分の、一号から四号までの警備員のそれぞれの推移というものを今度どのように予想されていますでしょうか。

 

○伊藤政府参考人 それぞれの区分ごとの警備員数が今後どのように変わっていくかという御質問でござ いますけれども、最初の施設警備につきましては、テロ対策によります警備強化といったことに伴います警備員の増大、あるいはホームセキュリティーの増大等 が考えられると思います。

 

 一方、交通誘導警備では、先ほど申しましたように、道路、建設等におきます公共工 事の減少や建築現場の減少といったようなことが考えられるのではないかと思います。

 運搬警備におきましては、貴重品運搬警備といったものが、やはり最近の治安情勢の 悪化等も反映して増大していくのではないかというふうに考えます。

 

 そして、最後の身辺警備でございますけれども、最近はストーカー犯罪の増加や子供 に対する危害といったものがふえてきているわけでございまして、こうした危害の防止対策に伴います需要というものも最近出てきているということがございま すので、そうしたところについてはふえていくのではないかというふうに考えております。

 

 こうした需要に応じて警備員数も推移していくのではないかというふうに考えている ところでございます。

 

○泉健太委員 政府は、ずっと以前ですけれども、五百三十万人の雇用プログラムなんというのを出 しておられましたけれども、警備業の関係で言うと、もうその予測は外れてしまっているわけでして、昨年、警備業が一万人減った。予想ではずっとふえ続け て、二〇一〇年ぐらいまででしたでしょうか、たしか五十万人を超えるなんという予想がされていたわけですが、そういった雇用対策も外れてしまっている。

 

 一級検定取得者が、指定講習における一級講習というものの制度も平成三年に開始を していったわけですが、一級でいうと一・〇%、二級でいうと一九・三%というふうになっております。

 

 この取得率に関しては、警察の方としては、これは所定の考えられていた目的を達成 されている状況と言えるのか、それとも、これぐらいを目指していたけれども実際には取得率が余り及んでいないようだという状況なのか、これについての現在 の御見解をお聞かせください。

 

○伊藤政府参考人 検定合格者につきましては、基本的には、警備員自身がみずからの能力、知識を高め るために検定にチャレンジして、さらにもう一つ上の資格を取っていこうとするものでございまして、警察の方で具体的な目標値を定めて、ここまで育成してい こうという形で行っているものでは必ずしもございません。

 

 そういった意味で、私どもが具体的な目標値を持って、これに到達しているあるいは 到達していないというふうに考えているところではございませんけれども、現実に、重要な警備というものを行う上に当たりましては、やはり知識、能力のすぐ れた警備員というものが多く輩出されることは大変重要なことだというふうに考えておりますので、そうした検定合格者が今後ふえていくということについては 大いに期待をしているところでございます。

 

○泉健太委員 しかし、制度をつくって一%の取得率ということになると、制度の、試験なり講習を するところばかりが組織として大きくなっていて、実際には全然それが利用されていないという状況なわけです。今回、責任者を四区分それぞれに選任するです とか、一定期間で講習の制度を導入するとかやっていくわけなんですけれども、どうもイメージとして、警備員そのもののニーズというよりかは、制度をとにか くたくさんつくる、検定のさまざまな枠を先につくって、そして言ってみればそこにどうしても元警察の方々、退職者の方々が入っていくという状況もやはり少 なからずあるわけですね、ゼロではないわけなんです。

 

 そういう状況ですから、なかなか我々も賛成しにくいというものでして、警備業に従 事をされている方々が、この資格を取りたい、これを取って社会の中でやっていけるんだというものを実感できるような資格に変えていかなければならないと思 うんですね。もう十年も二十年もたつような状況の中で取得率がこれだけ低いというのは、やはり何か制度の方に、あるいはこの検定の過程の中に問題があるの ではないのかなというふうにも感じざるを得ません。

 

 時間がないので先に進みますけれども、質問通告では行っていなかったんですが、わ かる範囲でお答えをいただきたいと思います。

 

 以前警察の方で御検討いただいていたことがあったかもしれないんですが、警備業の 欠格条項のことに関してなんですけれども、精神病者にという書き方になっていますけれども、この警備業者の欠格事由ですとか責任者の欠格ですとか、あるい は警備員として就業することということでの行動制限等々、これまで精神機能に障害がある方についてはなかなか入っていくことが難しかったということがある わけですけれども、警察の方でここについて改正をなさるおつもりがありますでしょうか。

 

    〔大村委員長代理退席、委員長着席〕

○伊藤政府参考人 現在の欠格条項に関する警備業の要件というものは第三条にございますけれども、そ の第七号におきまして、「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」というものが欠格要件に該当する こととなっております。

 

 この条項につきましては、平成十四年の改正におきましてノーマライゼーションの一 環としてこうした条文に書き改められたものでございまして、ちょうど改正したばかりのものであるというふうに思います。

 

○泉健太委員 ありがとうございます。

 私、幾つかの共同作業所ですとか障害者団体に聞いてみたんですが、これは改正をさ れたということが実はまだ余り認知をされていないという状況もあるみたいですので、ぜひこの告知も積極的に行っていただきたいというふうに思っておりま す。

 

 そしてまた、国土交通省の方にも来ていただいていたわけなんですが、ちょっと時間 がないのであれなんですけれども、実際、現場の警備業の業者さんからお話をお伺いすると、警備業そのものには派遣ですとかが許されていないということなわ けですね。しかしながら、一方で、例えば公共事業でいいますと、下請、孫請というのはやはり当然出てきているわけなんです。そういう中で、大手の土建業 者、ゼネコン業者が警備員を雇う場合には、その警備業の範囲内での業務だけをさせてもらえる。

 

 しかし、もう下請、孫請の世界になってくると、何だか一人の作業員と同じような認 識で活動させられることがある。本当は、道路にコーンを立てたりするのは土建業者のやるべき仕事ですし、自分の立ち位置を決めるのは警備業者のやる仕事な わけなんですけれども、実際のところ、あんたはここに立て、あんたはこれもやってくれ、あれもやってくれという形で、そのルールが守られていないという現 状もあります。

 

 これは警察が所管をする警備業ということですから、警備業に従事をされているそれ ぞれの警備員の方々の安全確保というものもあります、非常に大切だと思いますので、この方々の安全確保のためにも、ぜひ国土交通省なり厚生労働省と密接に 連携をとっていただいて、その安全対策づくり、こういったものにも努めていただきたいというふうに思います。

 

 以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。







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