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■衆議院 内閣委員会

■平成16年5月26日(水)

細田官房長官の運転手給与疑惑の追及

 

答弁者

国務大臣(内閣官房長官) 細田博之君
参考人(日本道路公団理事) 奥山裕司君

 

 

○山本公一内閣委員長 次に、泉健太君。

 

○泉健太委員 今もさまざまなお話がございましたけれども、せっかく官房長官にお越しいただいた ときにこのような話をしなければならないのは大変残念ではありますけれども、しかし、官房長官、やはりこのところ官邸が随分と不祥事続きのような気がして おります。これは、一般の国民の皆さんもそういうふうな認識を持っておられるんではないかなというふうに思うわけです。

 

 今回の、午前中の決算行政委員会でも質問がありましたけれども、まず日テレの問 題、そしてまた北朝鮮外交のその成果、そして官房長官御自身のこういったやみ利益供与疑惑というようなことになってきますと、これはもう合わせわざで一本 をとられかねない状況ではないのかな。やはり一本をとらなければならない。せっかく副官房長官から官房長官にかわっていただいたんですが、やはりこういっ た不祥事が続けば何らかの責任はとっていただかなくてはならないのではないのかなというふうに思っております。

 

 その辺をもう少し解明していくために、少し質問をさせていただきたいというふうに 思います。

 いろいろとマスコミ等々で話が出ております。官房長官は、この車両管理会社日本道 路興運からさまざまな利益供与を受けながら、政治資金収支報告書に記載をしていなかった。もちろんもう現在では修正をされたということですけれども、修正 をされる前までは記載していなかった。官房長官、改めて、これでよろしいかどうか、確認をお願いいたします。

 

○細田国務大臣 この点につきましては、深く反省をしております。

 

○泉健太委員 そこで、改めて事実確認をしたいというふうに思います。

 先ほど、二月ごろにわかったというようなお話もございましたけれども、もう少しや はり正確に話を聞かなければならないと思います。

 

 まず一つは、マスコミでも報道がありますけれども、この日本道路興運が所得隠しを して、そして新聞報道がなされたということがございました。今はもう御存じですね。これを一番最初に御存じになられたのが何月何日なのか、そして、この給 与の肩がわりを受けていたということを御自身が認識されたのが何月何日なのか。まず、この件についてお伺いをしたいと思います。

 

○細田国務大臣 私としては、再三申し上げておりますように、この運転手さんは、自分のところで給 料を払い、自分のところで雇っているという認識でございました。そしてその額も、年間三百五十万円を超える、私としては貧しい中で妥当な最大限の給与であ ると思っておりますので、したがいまして、別途、いろいろ保険のあれもあるんでしょうが、そういう雇用関係にあったということを聞いたときにはびっくりい たしまして、それでは直ちに修正しろということを秘書に言ったのは四月の上旬ごろではなかったかなと私は思っております。

 

○泉健太委員 いや、答えていないんですね。誠実に御答弁をいただけるものと思ってきょうはこち らの方に来させていただきましたので、もう一回確認をします。

 

 この日本道路興運、所得隠しがあったという新聞報道がなされました。御自身でこの 事件について認識をされたのはいつですか。

 

○細田国務大臣 よく覚えておりません、それは。どういう新聞報道が出たのか、余り大きな記事で出 たような記憶もございませんけれども。むしろ、こういったことについて、どうも給与が払われているということを最近になって知ったということでございま す。

 

○泉健太委員 そして、五月七日、官房長官に就任をされて、五月七日、報告書の修正をなされた。 これは二回か三回ぐらいに分けて修正をされているわけですが、五月十九日の会見の方で発表された。ことしに入って事実が判明をし、五月上旬に修正をしたと いうことですね。

 

 これは先ほどもお話がありましたが、修正が長官就任が決まってからということに なって、その理由を、先ほどは会社といろいろと照会をしたりですとか準備に時間がかかったということでしたが、これを担当されていたのはどなたですか。

 

○細田国務大臣 当時の私の政策秘書であります。

 

○泉健太委員 政策秘書からこの件についての報告は受けていましたか。

 

○細田国務大臣 受けたわけでございます。そして、どうも調べてみますとやはりこれは政治資金規正 法上寄附であるというふうに認定することが適当であると。自分で給料を払っておってもそれは関係がなくて、事実上払っておったということであれば政治資金 として届け出るべきであるという、関係方面にも照会をしたようでございまして、その報告を受けたので、直ちにするようにということで、それから会社の方か ら、これは一円まで細かく調べなきゃいけませんので、照会をした、その結果数値が出てきて、連休前には用意しておりましたが、連休後に届け出をしたという ことでございます。

 

 それから、先ほど、五月十九日の、さかのぼっての問題につきましては、その後、県 報の告示で訂正の手続ができるということを聞きまして、それに従って修正をしたということですから、そこが二段になったわけでございます。

 

○泉健太委員 なるほど。そうすると、政策秘書さんが会社としっかりと合わせて、一円たりともや はり間違えがあってはならないというような御意思だったと思います。確かに、官房長官自身は、平成十三年度、自民党の政治改革本部副本部長、そして十四年 度は選対の事務局長、選挙にもお詳しいですね、そして政治倫理と公選法に関する特別委員会の理事もされているということで、御自身も、恐らくというか間違 いなく、選挙法等々にはきっと御造詣が深いのではないのかなというふうに思っているわけですが。

 

 そうしますと、会社側からはその照会によってどんな回答が来たか、このことについ ては聞いておりますか。

 

○細田国務大臣 秘書が照会いたしたところ、やはり給料その他支払われておったということを聞きま して、私も愕然として、かつ、いろいろな政治資金規正法の問題等についても私は勉強してきておりますので、やはりこれは直ちに修正をすべきであるというこ とを申したわけでございます。

 

○泉健太委員 そうしますと、通常、会社側とそうする場合には、つじつま合わせではないんです が、会社側がどこからかお金を出したというふうにしなければならないわけですね。会社はどこからお金を出したんですか。

 

○細田国務大臣 そこは、会社のことでありますし、わかりません。

 ただ、その人に、つまり一種の給与でございますから、しかも前から何年も働いてい るようでございます。それが八年前に今のようになって、引き続き保険料とか諸手当とか給料とかが払われているということを言いましたので、要するにその人 について支払われたものを合計してもらったわけでございます。運転手派遣業のような、一般的でなく業務としての、非常に多数の運転手さんを抱えておられる ということですから、一人一人のデータがありまして、その中から出してもらったわけでございます。

 

○泉健太委員 どうやらこの会社は、架空の運転手をつくって、そこにお給料を振り込むという形で 裏金をつくっていたという報道がなされているわけですよね。この方が会社にちゃんと在籍をしているということはもう確認はとれているわけですか。

 

○細田国務大臣 そのような給料を払ったと言われて、そのまま届け出をいたしました。それを確認す るすべも特にございませんので、聞いた額で届け出ております。

 

○泉健太委員 あなたは、献金を受ける側として、相手側が何をしていても、受けた側は知らないか らそれは問題ないんだということをおっしゃるわけですか。例えば外国人から献金を受けた、これまでも何人かの政治家さんがその事実によって時には糾弾をさ れておられるケースがあると思いますが、それは本人は悪くないというような認識でよろしいんですか。

 

○細田国務大臣 外国からの献金等は違法でございますから、それは別の問題だと思います。

 それから、全体としての、先ほど言われた、脱税があったんじゃないか、全体にもっ と大きな額の問題があったんじゃないかというようなことについては、私は存じません。

 

 私としては、事実上、この支払われておったという給与等が政治献金に当たるかどう か、私として政治家として届け出なければならないたぐいの寄附に当たるかどうか、ここだけが私の論点でございますから、それはそのように処理をしようとい うことを決めたわけでございますので、さかのぼって修正しなければならないということで、さまざまな手続をとったわけでございます。

 

○泉健太委員 いやいや、それでいいんでしょうか。普通の会社だったらそれはあり得ると思うんで すよ。ただ、この会社は、ことしの一月に東京国税局で指摘を受けているわけですね。そして、何と何と、一生懸命国税局が調べたにもかかわらず、わざわざ税 率の高い制裁課税をされてまでも使途秘匿金のその使途を明らかにしなかった会社です。これはもう御存じですね。

 

 そういう会社のどこからお金が出たかわからない、現在もわからない。ということ は、使途秘匿金の中から出た可能性もあるということでよろしいですね。

 

○細田国務大臣 そのようなことは会社経営の問題ですのでわかりませんし、今うわさになっているよ うな額は私どもが関与している額とまた全然額も違うわけですし、私どもとしては、それ以上のものはないわけですから、その人が給料として幾ら払われておっ たかという、年間の三百五、六十万円から四百万円の間、これがその人に払われておった、給与として支払っておった額でございますから、それを寄附と認定し たわけでございます。

 

 ただ、税の当局や何かが、その額を含めていろいろなことを調査されて、どのように 判断されるかというのは別の問題であると思っております。

 

○泉健太委員 いやいや、そうじゃないですよ。

 あなたは政治家ですよね。政治家だったら、献金を受けた方や支持者の方々に正しい 選挙法や正しい政治資金規正法を教える立場じゃないですか。私は守っていればそれでいいんですか、そうじゃないんじゃないですか。やはりこういった献金を 受けている企業に対して、このお金に対して、いただいている分はちゃんとこういう形で領収書を出しますよですとか、そういうことはあって当然じゃないです か。

 

 私が今聞いているのは、相手側がどういう名目であなたの運転手の方にお金を出した のかということですよ。これは大きな問題ですよ。

 

○細田国務大臣 これは、当然ながら、私どもとしては給与と思っております。給与として支払われた 額が今の額である、そういうふうに確認をしております。

 

○泉健太委員 給与といっても、例えば現に長官が事務所でお支払いをされたように、後で聞きます が、厚生年金やいろいろなものがついていたかついていないかという話もありますし、アルバイト代として渡す給与と、ちゃんとした会社の職員として給与体系 に従って出す給与とは違うわけですね。

 

 それは、給与というのは、確実にその会社に籍があり、そして、その会社の正規の職 員として適正なところからお金が出ているということでよろしいですか。

 

○細田国務大臣 それは、会社がどういうふうに給与を払ったりさまざまなお金を支出していたのかと いうことについては私どもとしては知ることができませんので、私どもとして最大限やることは、実は給与が払われておったというのであれば、その払われて おった額を、それぞれの年次に応じて幾らであったのかを確定して、それを修正して、献金であったというふうに届け出ることが最大限の責務であると考えてお ります。

 

○泉健太委員 ですから、使途秘匿金から出ているかもしれないわけですよ。それをあなたは、相手 側のことですからどうなっていても知りませんと。でも、これがもし使途秘匿金から出ていたら問題だというふうには思いませんか。

 

○細田国務大臣 そこは、向こうの会社の実態がどうなっているかということまで私ども入り込むこと はできませんので、給料として払っておったと、社員を継続しながら給料を払っておった、もちろん給料の中には失業保険だとか年金だとかいろいろあると思い ます、そういったものの総額を聞いたわけでございますから、それで私どもとしてはすべて伺ったと見ておるわけです。

 

 その背景にいろいろなうわさがあるじゃないか、その会社はどういうことをしておっ たんじゃないかというようなことを言われましても、私のところではそこまでしか知り得ないわけでございます。

 

○泉健太委員 ですから、先ほど、政策秘書さんと会社側が一円たりとも間違いないようにと打ち合 わせしたんじゃないですか、したんですよね。打ち合わせをしたんだったら、相手側がそのお金をどう処理しているかなんてわかる話じゃないですか。確認とっ ていないわけですか。

 

○細田国務大臣 経理上、給与として支払った、そのことを聞いておりますので、そのように処理した わけでございます。

 

○泉健太委員 では、一般論として聞きましょう。

 そういった使途秘匿金というものの中からもし政治家が献金を受けていたということ が明らかになった場合、そこには政治的な責任があるというふうにお考えになりますか。一般論ですよ。

 

○細田国務大臣 一般論で言えば、何かいろいろなお金を浮かして、それをやみ献金として、どこにも 載せずに何百万円も献金したとか、それをやみからやみへ出したとかということがあれば、それはもう大変な大きな問題だと思いますよ。

 

 我々の今の問題というのは、給料として、この人を社員としてずっと継続しておった と。したがって当然ながら、運転手さんですから、運転手さんに払った給料の額、月々幾らで諸経費幾らということを限度に、私どももその運転手さんを雇って おったわけですから、その運転手さんを限度に考えるのは当然のことだと思います。

 

○泉健太委員 今のお話ですと、やはりそういった、もし、もしですけれども、やみであれば、それ は当然責任があるというような御答弁だったというふうに思います。これは今後解明がされていくでしょう。

 

 改めてお伺いしますけれども、これまで、この日本道路興運に限ってで結構でござい ます、そこから受けた利益について、一度正確にお答えをいただきたいというふうに思います。

 

 まず、東京事務所の運転手の給与とボーナス、そして個人献金、パーティー券、そし てまた、ほかに何か飲食の接待、贈答品、便宜供与等あるのかないのか。前段の方は額を含めてお願いいたします。

 

○細田国務大臣 そこまで十分記憶しておりませんし、贈答品等も記憶しておりませんので、お答えし かねます。

 

○泉健太委員 きょう、御答弁は用意されていないんですか。基本的な、いつ、どんな献金を受け た、パーティー券を買ってもらった、そういうものはありませんか。

 

○細田国務大臣 それは、役員の名義で、二〇〇〇年、二〇〇二年に、それぞれ三百万円、百万円を受 けております。先ほどちょっと問答の中で、九六年にも出しておるのではないかということなので、ちょっとこれは調査漏れがあるかもしれません。そういう個 人献金を受けております。

 

○泉健太委員 パーティー券はありますか。

 

○細田国務大臣 ちょっと実態を調べなきゃいけませんが、さまざまな名簿でお願いしておりますの で、パーティー券の購入限度の中でパーティー券を買ってもらっている可能性があります。

 

○泉健太委員 先ほど言いましたが、飲食の接待、贈答品等は記憶にないということでよろしいわけ ですね、記憶にないんですね。なるほど。

 

 事実を一番最初に二月ぐらいに知ってから、四月のいろいろなこの会社とのやりとり で時間がかかった等々言っていますが、やはりこれは、その事実が明らかになるまでは、特に修正をする前までは、まさに官房長官がさっきおっしゃられたよう な、やみの部分のお金でしかないわけですよ。全く表に出てこなかったお金なんですよ。

 

 今、修正をされて、何だか、小泉首相にも許しを得たからというふうに、それで責任 が終わったかのように言っていますけれども、御自身の責任、これで終わったというふうに思いますか。

 

○細田国務大臣 私としては、そのような、給料をもらい続けていたという事実を知りまして、これは しっかりと報告をするとともに、深く反省しておるわけでございます。

 

○泉健太委員 反省以外は何か、責任をとる、例えばそれは職員の内部の処分ということもあり得る かもしれないですね、あるいはいただいたお金をやはり返金するということもあり得ると思うんですね、そういったことはお考えにはなられませんか。

 

○細田国務大臣 返金ということができるのかできないのか、これは私どもで今検討しております。政 治資金として過去にいただいてしまったものを返金するということが今できるのかできないのか、法律上の問題も詰めてまいりたいと思います。

 

○泉健太委員 総務省さんにちょっとお伺いをしたいと思うんですが、今回修正をされたわけです。 たしか、規正法の二十五条、ここには不記載、不実記載というところがあると思いますけれども、今回のケースはそれには該当しないんでしょうか。

 

○高部政府参考人 御指摘ございましたように、政治資金規正法には、記載すべき事項を記載しなかっ た、あるいは虚偽の記載をした場合の罰則が定められておるところでございますけれども、個別の事案が具体的にこの法令に反するかどうかというのは、私ど も、具体的な事実を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

 

○泉健太委員 いや、一般論として、その法律があるわけですから。罰則もあるわけですね。これを 判断するのは、では警察になるんでしょうか。そういうものもあると思いますが、一般論として、正しいことが記載をされていなかったら、それはやはり罰則が かかってくるということでよろしいんですね。

 

○高部政府参考人 政治資金規正法の今の罰則の体系、この記載義務違反の関係でいいますと、虚偽の記 載があったかどうかということの中で、事実と異なる記載があったかどうかということとともに、故意または重大な過失によってそのような行為が行われた場合 の罰則が定められておりますので、個別具体の事案がこれに当たるかどうかというのは個別に判断されるべきものだと考えております。

 

○泉健太委員 官房長官、もしかすると当たるかもしれないですね。これだけ、最初に事実を確認し てから修正まで時間がかかり過ぎている。もしかしたら危ないかもしれないですね、そのおつもりも持っておいていただければと思います。

 

 もう少し細かい話をしていきたいと思いますけれども、この運転手さんの採用時のこ とについてお伺いをしたいというふうに思います。

 

 この採用についてお話し合いをされたのは、どなたとどなたが採用の話をされて、そ して決定をなされたんでしょうか。

 

○細田国務大臣 これは、先ほど申しました秘書、つい先日まで政策秘書をしておりまして、その秘書 と、実は本人がやってきたのであります。そして、お互いに、こういう議員会館にいたりする運転手さん仲間で突然心筋梗塞で亡くなった人がいるということ で、その方が、ぜひ勤めたいと。私はこのあたりの経験もあるし勤めたいということでやってこられたということが実際の姿であります。

 

○泉健太委員 おかしいですよね。会社に、この方はそのとき日本道路興運に勤めておられたわけで すね。勤めたいというのはどういうことなんですか。官房長官も、これは今思うと不思議だなということでよろしいんですか。

 

○細田国務大臣 しかし、そのときにちゃんと給与条件も言って、ぜひ払ってほしい、これだけの給与 なら結構ですと言ってきたわけでございますので、それは事実でございます。

 

○泉健太委員 履歴書はなかったんですか。

 

○細田国務大臣 運転手さんでございますので、運転手さんだからどうというわけじゃございませんけ れども、運転技術、あるいは過去を伺いますといろいろな政治家の運転手さんも歴任しておられるようでございまして、こういった経験がある、前の運転手さん とも知り合いであるというようなことを言われたようでございます。

 

 したがって、前の方が亡くなって緊急の場合でございましたので、それじゃお願いし ようか、条件はこれでいいんですねということを申したようでございます。

 

○泉健太委員 いやあ、不思議な話ですね。本当に知らなかったわけですか。

 政治家の運転手を歴任されていたということは、では、もしかしたらほかにも同様の ケースがありそうですね。多分この会社にはずっと勤められていたんでしょうし。それは後々調べていけばいいのかもしれませんが。もし御存じであれば、前職 はどなたの運転手をされていたんでしょうか。

 

○細田国務大臣 個別のことについては申し上げませんけれども、そういう過去の経験から、運転手さ んとしてお願いするのが適当であるかどうかという判断は私がしたわけでございます。主として給与条件、それから地理その他よく御存じかどうかということ、 これがやはり大事だと思っておりました。

 

○泉健太委員 そうですか、私が適性を見てしたと。

 しかし、恐らく同い年ぐらいの方じゃないですか。去年六十歳でたしか退職をされた ということであれば、働き盛りの五十二歳か三歳ぐらいのときに多分お勤めになられたと思うんです。御自身と同い年ぐらいの方に、年収が三百五十万ぐらいで 本当にいいのかと聞いたとして、それだけで、それ以外の話はしていないんですか。その方の御出身や背景や、今まで何をされてきたんですか、今どうやって生 活しているんですかと、言葉をかけたことはないんですか。

 

○細田国務大臣 私自身が面接したわけではございませんので、私自身は、いい人が見つかった、もう 来月から勤めてもらえそうだからという話で、それじゃお願いしてくれ、こう言ったわけでございます。

 

○泉健太委員 いやいや、違いますよ。だって、その事務所に勤めるに当たって、先ほどおっしゃっ たように、貧乏な事務所ですからと言って、一生懸命現場では交渉しているわけですよね。それを多分、報告は絶対受けていたはずですよ。交渉を全部任せっき りにはしていなかったと思いますよ。

 

 それで、任せっきりにしていたとして、御自身が車に乗られたときに言葉をかけると きがあるじゃないですか、普通の政治家だったら。全然お話もされずに、同情もせずに、話しかけもせずに。その方がどうやって、この給料だけで生活をしてい るということだけで今まで来ていたわけですか。

 

○細田国務大臣 余りそういう話は普通はしないんじゃないかなと思いますけれども。

 

○泉健太委員 もう少し人情を持っていただきたいと思いますね。私は苦しい生活をしてきたからわ かるんですよ。だって普通、後から聞きますが、厚生年金とかをもし会社が払ったとしても、同い年ぐらいの方々が三百五十万で、まあ議員はたくさんもらって いるかもしれませんが、こういう生活をしていて心配をしないというのは、これはちょっとどうかなという気はしますね。私は本当は話はあったんだと思います けれども、言っていただけないんでしょう。

 

 しかし、そういう公にならない話だとすると、細田事務所から受け取っていた給与と いうのは、この運転手さんはどのように、確定申告をなされていたんでしょうか。

 

○細田国務大臣 そこははっきりわかりません。

 

○泉健太委員 いや、ですから、先ほどから姿勢を問うているんです。御自身から解明をしようとす る気持ちが全く見られないんです。会社側にも全くちゃんとした調べもしていない、そして、この運転手さんがいただいたお給料をどう処理しているかまで何も していない。では、源泉徴収はやっていましたか。

 

○細田国務大臣 その点は、ちょっと私は承知しておりません。

 

○泉健太委員 だって、官房長官も御自身で、大変厳しい事務所だというふうにおっしゃられたじゃ ないですか。お金のことについて、しかも党のいろいろな役職をされてきて、何でそんなことを任せっきりにしているんですか。

 では、これから調べて、すぐ記者会見なりで御回答いただけますね。

 

○細田国務大臣 私としては、結果として、その方が給料見合いのものをある会社から受けておること を知り、そのことを当然認め、反省をして、政治資金規正報告書の修正という形で出しておりますので、その点は、十分この問題に対処していると考えておりま す。

 

○泉健太委員 これは官房長官の名誉のためにぜひやはり明らかにしていただきたいんですよ。

 先ほどからの答弁を聞いていたら、もしかしたら使途不明金からその給与が出ている かもしれなくて、さらに、細田事務所から運転手さんに出ているお給料は確定申告がなされていないかもしれないという話になったら、もうめちゃめちゃじゃな いですか。何だか、本当にひどい管理になっていませんか。事務所としての人の管理について、御自身は責任を感じませんか。

 

○細田国務大臣 私は全体として非常に反省をしております。私として、十分な給与を払っておればそ れでいいという前提で、それでは早く雇ってくださいということを秘書に伝えたわけでございまして、その後起こりました最近わかりましたことについては反省 しております。

 

○泉健太委員 では、この方の勤務なんですが、細田事務所で採用されてからずっと日々勤務をされ ていたということでよろしいですね。

 

○細田国務大臣 基本的にはそのように理解しております。いろいろな役職の形態によりまして、ほと んど公用車がつくとかいろいろな状況がございますが、そういった状況によってどういうふうに対応していたかはよくわからないところがございます。

 

○泉健太委員 この方の雇用保険、厚生年金、これはどこから出ていたかは御存じですか。

 

○細田国務大臣 後から考えてみますと、その会社から出ておったのではないかと思っております。社 員でございますから、その会社の社員であったということで、出ておったんではないかと思います。

 

○泉健太委員 この件も、やはり誠意を持って対応していただくのであれば、必ず確認をとっていた だきたいというふうに思います。もちろん確認をとっていただくわけですけれども、雇用保険の場合は、たしか勤務実態が、その職場に週二十時間以上ないと雇 用保険というのはだめなはずなんですね。そうすると、日本道路興運に週二十時間勤務をされていなければならないわけですが、そういった時間は、官房長官、 あったというふうにお考えですか。

 

○細田国務大臣 ちょっと私は承知しておりません。

 

○泉健太委員 では、働いていたかもしれないということでよろしいですか。

 

○細田国務大臣 これははっきり今申し上げることはできません。確認をしてみないといけませ

んが、基本的には私のところで働いていただいておったというふうに理解しておりま す。

 

○泉健太委員 そうしていくと、まずは、勤務実態のない人間に対して、本当にその籍があるかどう かというのはまだ証明されていませんが、その勤務実態がない人間に対して雇用保険や厚生年金を続けていたこの会社、ここにも当然違法性というものが今後出 てくると思います。やはり関係省庁の方にはそこを見ていただかなければならないだろうなというふうに思います。

 

 そしてまた、そういったことをある程度事務所の方では当初から認識をされていたと いうようなお話が伝わってきておりますけれども、それはそのとおりでよろしいですね、事務所の方では認識をされていたということで。

 

○細田国務大臣 いつのころからかわかりませんが、秘書の方で、どうもそのような実態があったらし いということは感じておったと申しております。

 

○泉健太委員 そうすると当然、細田事務所というのも違法性を免れないということになってくるん だと思います。そしてまた、確定申告をしていないのであれば、残念ですが、この方自身も、その部分では問われなければならないということになるんだろうな というふうに思います。

 

 一般論としてお伺いしますが、国税庁、もしどこかの事務所からお給料を得て、それ を確定申告をしていなければ、それは脱税行為だということでよろしいでしょうか。

 

○西江政府参考人 お答えさせていただきます。

 

 給与を二カ所以上から得ている場合には、原則として、主たる給与につきましては年 末調整の対象とされますけれども、その他の従たる給与については年末調整の対象とされませんので、すべての給与を合計したところで確定申告により所得税額 の精算を行うことが必要でございます。

 

 いずれにせよ、個々の事実関係に即して、法令に照らし合わせて適正に対処してまい りたいと考えております。

 

○泉健太委員 次に、この日本道路興運という会社についてやはり触れなければならないと思うんで すね。

 

 道路公団との深いかかわり。かかわりを持つこと自体は悪いことではありませんけれ ども、呼ばれ方としてはいわゆる準ファミリー企業という形になっております。道路公団が二〇〇二年度で発注した五十五億円の事業のうち、十九億円分を受注 しているというようなことですね。そして、先ほど言ったように、ことしの一月、二億八千万円もの制裁課税をされたというようなところの会社でございます。

 

 そして、資本金が八千万なわけですが、そうすると、規正法では一年間の政治団体へ の寄附上限が七百五十万円ということで、細田事務所の給与肩がわり分、そして長官以外へのさまざまな献金等で、この総枠規制というものを超えているという ような判断をされるのではないかとされている会社でございます。こういった会社でありますけれども、この総枠の規制については、上限を超えれば受け手の側 も出した側もやはり罰則の対象になるということで、総務省、よろしいですか。

 

○高部政府参考人 政治資金規正法の総枠制限に違反して寄附をした者及び寄附を受けた者につきまして は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。

 

○泉健太委員 これは、受け手はもちろんばらばらに違うわけですが、受け手が一つ一つ違うからと いって罪を免れるものというか、その規制の対象から外されるようなものにはなっているんでしょうか。

 

○高部政府参考人 お答え申し上げます。

 総枠制限でございますので、トータルの額としてどうなっているかということがポイ ントになると思います。

 

 ただ、いずれにしても、この罰則が適用されるということになりますと、総枠制限を 超えているということについての認識が必要になってくるもの、かように考えます。

 

○泉健太委員 なるほど。総枠制限を超えているという認識がないとそれはかかってこないというこ とでよろしいですね、再度ですが。よろしいですね。――わかりました。

 

 それで、お伺いをしたいわけですが、道路公団、きょうは参考人として奥山理事にお 越しをいただいていますけれども、日本道路興運が所得隠しをしていたということが発覚したわけですが、このことについてはいつ御承知になられましたでしょ うか。

 

○奥山参考人 お答えします。

 この所得隠しの件につきましては、ことしの一月十四日に新聞報道がございまして、 これでもって承知した次第でございます。

 

○泉健太委員 たしか、さまざまな都道府県の文書を見ておりますと、入札停止に関するいろいろな 基準、法令というのがあるはずなんですね。こういったケースは対象になりますでしょうか。

 

○奥山参考人 お答えします。

 入札停止の件につきましては、内規では、業務に関しまして不正または不誠実な行為 をして契約の相手方として不適当であると認められたとき、あるいは、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、または罰金刑を宣 告されて契約の相手方として不適当であると認められたときが、指名停止等の措置についての基準になっております。

 

○泉健太委員 国税庁にお伺いをしたいんですが、たしか、いただいたレクの中では、国税庁として は、例えば指摘をしたことそのものは公表することをしていないというふうにおっしゃられていたと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

 

○西江政府参考人 お答えさせていただきます。

 個別にわたる事項でございますので、守秘義務の関係上、具体的な答弁は差し控えさ せていただきます。

 

○泉健太委員 そうすると、道路公団さんにもう一度お伺いしたいんですが、例えば脱税のような ケースで指名停止をするというのは、どのようにしてその情報を知り得て指名停止に至るということになるんでしょうか。

 

○奥山参考人 お答えします。

 脱税等について具体的にちょっと把握はしておりませんが、先ほど申し上げました内 規に従いまして、例えば政治資金規正法も禁錮以上の刑というのが書いてございますけれども、今後、同社の代表役員等が公訴を提起された場合等においては、 これを承知しまして、私どもで内部で厳正な措置をするということになろうかと思います。

 

○泉健太委員 そうすると、この日本道路興運の所得隠し、発覚をしました。道路公団としては何か そういった処分等はされましたか。

○奥山参考人 お答えします。

 先ほど、ことしの一月十四日に新聞報道で承知したというふうに申し上げまし たが、直ちに、翌十五日に、会社の代表者に対しまして日本道路公団との契約に関しまして事実確認を行ったところでありますが、今回の追徴措置等々所得隠し の問題と私どもの契約等の関係では無関係であるというふうな回答を得ております。

 

 また、車両管理業務に関しましての確認の状況でございますが、履行確認につきまし ては、契約書において、業務の実施状況を詳細に記載しております車両管理確認日誌がございます。これを、当該日の翌日に、毎日提出していただくことになっ ております。したがって、これを見まして、JHが、私どもが指示しました業務内容とその日誌の内容を確認することによって、業務内容の確実に行われること を確認しております。

 今回、現時点においてはこれが誠実に履行されているということでございまして、現 時点では、JHが契約書に基づいて契約の停止等の措置をする事由は発生していないと考えております。

 

 なお、今後、同社がJHの契約に違反するというような行為が明らかとなった場合に は、公正かつ厳正に対処してまいりたいと考えております。

 

○泉健太委員 こういうケースが出てきている中で、業務は適正にやっているかもしれませんが、反 社会的な行動をしている、そして、使途秘匿金を明かそうとしないという実態があるわけですね。そういったことに対して、道路公団がやはりちゃんとした厳正 な処分をすべきではないかなというふうに思います。

 

 それは三菱の問題でも、ちゃんとそれぞれの省庁が、例えば入札停止ですとか車両の 買い取りということについて、相当な期間、控えをされていたりするわけですから、道路公団というものもそういうことがあってしかるべきだろうというふうに 思いますし、もしそれがちゃんと行われていないような状況があれば、そこら辺に何か、今後とも追及をしていかなければならないというところもあるように感 じます。

 

 とにかく、官房長官、きょうは、せっかくお越しをいただいて、いろいろとほかの問 題も扱いたかった、前向きな問題も扱いたかったわけですが、やはり不透明な部分が多過ぎることが第一点。そして、それを御自身で解明しようとなされていな いというこの姿勢がやはり大問題だというふうに思います。

 

 そして、この問題を御自身で解明されるなり、あるいは周囲から解明をされたとき に、もし何か問題があれば、やはりそこはしっかりと身を処す。何でもかんでも個人の問題だというふうに最近言われがちですけれども、外から見れば、最初に 言いましたが、完全にこれは合わせわざで一本ですよ、とらなければならない。そういうことをお忘れいただきたくないというふうに思います。

 

 また、今後とも、党としてこの問題は追及をしていきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

 


 






民主党京都府第3区総支部
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