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警察の保存文書廃棄問題について
○答弁者
国務大臣(国家公安委員会委
員長) 小野清子君
政府参考人(警察庁長官) 佐藤英彦君
政府参考人(警察庁長官官房
長) 吉村博人君
政府参考人(警察庁生活安全
局長) 伊藤哲朗君
政府参考人(内閣府国民生活
局長) 永谷安賢君
政府参考人(法務省矯正局長) 横田尤孝君
○山本公一内閣委員長 次に、泉健太君。
○泉健太委員 この内閣委員会で随分と長いこといろいろな質疑をさせていただきました。そういう
中で、自分も初めての国会で、いろいろな、最初、内閣府予算を質問させていただいて、あるいは官房長官の所信の演説をいただいて、さまざまな、消費者問題
や警察行政、宮内庁関係あるいは男女共同参画、青少年育成、そういったこと全般をさせていただく大変有意義な委員会だなということで、入らせていただいて
本当にうれしく思った次第です。
しかし残念ながら、その大半は、本日も扱われているこの警察不祥事という問題に時
間を費やさざるを得なかったということを、やはり重く受けとめていただきたいというふうに思います。我々は国民に、大きな大きなたくさんの課題がある中
で、それぞれが貴重な時間を使ってこの委員会質疑というものを行っている。
その中で、これだけ警察を、しかも、警察の、治安回復ですとか前向きな話じゃなく
して、後ろ向きのものでこれだけの時間を使っていることそのものが、これは警察にとって大きな責任があるというふうに私は思っております。
こういった、今国会、内閣委員会において随分とこの警察不祥事が取り上げられてし
まったことについて、きょうは長官もお越しいただいておりますので、長官と国家公安委員長に、まずその思いをお伺いしたいと思います。
○小野国務大臣 委員からのお話を、改めてこれまでの委員会を通しました経緯等も頭に浮かべており
ましたけれども、私といたしましても、大変遺憾でございますという言葉を何回発したかなと、そんな思いに立ちながら、かつまた、いつまでもそれを背負って
いるわけにはいきません。
それをどう解決し、そして今後どう進めていくかということがもう一つ大事なことで
あるという認識に立ちまして、現場におります警察官の一人一人の顔を思い浮かべながら、やはり厳正に対処するものは対処しつつも、さらに前進していくこと
を今改めて心に置きながら会議に参加させていただいておるところでございます。
○佐藤(英)政府参考人 以前にもこの場で申し上げたかと存じますけれども、私といたしましては、今日の警
察における基本課題は三つあると考えてまいりました。
一つは、かつて日本国民が誇った日本のよき治安、その復活であり、それに向けての
治安の回復であります。いま一つは、組織犯罪、サイバー犯罪への対策ないしは国際テロリズムの未然防止等、新しい脅威への対応でございます。そして三つ目
が、警察改革の持続的な断行でございました。
この警察改革のうち、今日議論をいただいておりますのが経理をめぐる問題でござい
ましたが、この経理問題についての御批判を受けて、我々として、将来に向けて何をなし、また過去の遺産についてどのように正していくかということと、治安
回復あるいは新しい脅威への対応、これをやり抜くということは、根っこは一つであろうかと思います。
すなわち、国民の信なくして治安回復、テロの未然防止等の新しい脅威への対応はな
し得ませんし、また、その二つをやり抜かなければ国民の信は警察に参らないと思っております。
したがって、この三つをやり抜いていくという観点に立って仕事を進めてまいりたい
と考えておりますし、この委員会等において受けた御指摘を真摯に受けとめて、我々としては実行してまいりたい、そう考えている次第でございます。
○泉健太委員 今お話をいただきましたが、先ほども言ったように、この委員会でこれだけの時間を
かけているということの重み、それは、我々もそれだけ、取り扱うことについては重みを持ってこの審議に臨んでいるわけです。その重みを考えていただいたと
きに、やはり、委員長、これは私は、何らかの責任というものは出てくるんだろうなというふうに思います。
それが警察内部ということでの責任なのか、国家公安委員会としての責任なのか、こ
れは両面あると思います、そこは御自身で判断をしていただきたいと思いますけれども、今各委員が指摘をしているとおり、私も本当に残念です。本当に、ただ
ただ残念です。
まさに、私が以前、三月の十九日のこの委員会において、文書の保全をしてください
と一生懸命お願いをさせていただきました。その後に、二十四日、委員長の指示によって警察が動いた。それを、ちょうど民主党が静岡県警の視察に、調査に
行っているときに、その県警の中でお伺いをしました。大変うれしく思いました。誠実に対応されている姿、これこそ国民の期待にこたえるものだというふうに
思ったわけです。
しかしながら、実態は、その網の目をいとも簡単にくぐり抜けた形での三十八都道府
県警のこの文書廃棄ということになっておりました。大変残念でなりません。
私は、先日の委員会質疑の中では、「委員長、もし、ではここで廃棄をされました、
その後に内部告発がありました、九八年度分のものでした、書類はありませんでしたというふうになったらどうするんですか、これ。責任とらなきゃならないで
すよ。書類は廃棄されてしまいましたと。」というふうに、まさに実は想定をしているんですよ、こういうことを。
どうせそうなんだろうな、信じたくないけれども、もしかしたらそんな体質かもしれ
ないなと思って言っているわけですよ。それがそのままこのとおりじゃ、余りに情けないじゃないですか。これは本当に情けない話ですよ。
各都道府県警におきましては、会計文書の保存期間を延長するか否かについて都道府
県警で判断するけれども、指示をしたいというふうに公安委員長はおっしゃられた。ただ、僕は、静岡県警で聞いたとき、何かおかしいなと思ったことが二つ
あったんですね。一つは、どうやら文書で届いていなかった、電話連絡で来たということがありました。もう一つは、会計課長の名前で来たということがありま
した。なぜ電話連絡そして会計課長という形をとったのか、その理由を教えてください。
○吉村政府参考人 三月二十四日に、十六年三月三十一日に保存期間の満了する平成十年度の会計文書に
ついては、当分の間、保管を継続していただきたい旨の電話連絡を行ったところであります。
電話連絡の方法により伝達を行いましたのは、従前も申し上げておりますが、年度末
まで残りほとんどないということで、警察庁の附属機関、地方機関あるいは全都道府県警察に対して、担当者に直接かつ迅速に趣旨を伝達するためでありまし
て、実際問題として、電話で受けた方はいわゆる電話受けのメモをとるわけでありまして、それをまた次の所属に連絡をしていくというやり方をとっております
ので、まず迅速にやるために電話で連絡をしたということであります。
それと、重ねて、その時点では、三月二十九日に臨時で全国の総務・警務部長会議を
開くことを予定しておりましたので、この場でも重ねて言うことができるということもあり、電話連絡の方法をとったということであります。
ただ、いろいろ御指摘のとおり、三月二十四日以降も十部局十七所属においてこの種
の会計文書が廃棄をされているということでありまして、これの最も我々として反省すべき点は、いわば、警察庁においては、伝達の直接の相手方に伝達したこ
とは把握をしているわけでありますけれども、その相手方がさらにその先まで伝達したか否かについては十分に確認をしなかったという点については、これは反
省を要すると思っております。
○泉健太委員 全くの笑い話ですね。今のこの時代に、メールもあればファクスもあるわけですよ。
ましてやファクスであれば、メモなんかで伝言ゲームをする必要は全くないわけですよね。一斉送信ができるわけですよ、ファクスであれば。後ろの方も笑って
いますよ。
官房長、この時代に、何で一軒一軒電話をしなきゃならないんですか。ファクスだっ
たら一回で済むでしょう、一斉送信で。警察にはもしかしたら一斉送信のシステムがないわけですか。ボタン一つで登録もされていないというわけですか。これ
は本当におかしな話ですよ。指示をした会計課長、責任をとってもらわなきゃならないかもしれないですね。
我々、見ていますよ。委員全体として。警察がどうちゃんとした責任をとるのか、見
ていますからね。そのことを忘れないでおいてください。
さらに聞いていきたいと思いますけれども、さまざまな文書廃棄があったわけですが、ここについての、今個別で随分と数が挙がっていますけれども、処
分、大変残念なことですが、やはりだれかには責任をとってもらわなければならないということで、処分をどのように考えられているか、委員長、お答えくださ
い。
○小野国務大臣 お尋ねの文書亡失あるいは誤廃棄につきましては、現在、警察庁及び関係都道府県に
おいて詳細な事実関係を調査中でございます。調査結果に基づきまして、
それぞれの部局で厳正に対処してまいる、そのように承知をいたしております。
○泉健太委員 たしか、先行して幾つかの事例が明らかになって、それはもう既に戒告ですとか注意
がなされていましたね。それはそれぞれの部局でされているわけですけれども、その調査というのは何も中央で把握する必要はないわけで、処分はどんどん出て
きてしかるべきだと思うんです。なぜそれは出てこないわけですか。
○吉村政府参考人 一連の会計文書の廃棄につきましては、御承知のとおり、九州管区警察局における会
計文書の廃棄事案については、四月の十六日に、当時の九州管区警察局の総務監察部会計課長等を戒告処分等としているわけでございます。
今大臣から御答弁あったとおりでありますが、事実関係を調査中でありまして、これ
はもちろん、警察庁の場合もありますし、管区も、あるいは都道府県警察の場合もあります。そこの担当の監察部門が任に当たっているわけでございまして、事
実上、この種のものについて、警察庁にも、どのような処分を下すのかということについて事前に連絡をよこすようにやっております。
もちろん、主体的にはそれぞれ都道府県警の分については都道府県警がやっていくことになると
思いますが、結果として、きょう現在ではまだ処分例は出ていないということであります。至急にやりたいと思っております。
○泉健太委員 そうですよね。考えてみたら、警察庁そのものにもあったわけですから、やはり至急
に処分をしていただかなくちゃならないと思います。
先ほどの話にちょっと戻りますが、委員長、今度から、何か問題が起こって、それに
対して対策をするというときは、もう部長名や課長名じゃだめなんだと思います。やはり、長官名なのか官房長名なのか、最低それですよね。できればやはり公
安委員長という形でしっかりと各部局にも命令をしていただかなければ恐らく聞いてもらえないんだろうな。あるいは、警察の中でしんしゃくをされて、この命
令は軽い、重いというものがあるのかもしれません。やはり委員長にみずからやっていただく。
その命令を破れば、それは当然破った側にも責任がありますし、それが国民の生活、
財産に大きな影響を与えれば委員長自身の責任にもなるということだと思いますので、やはり文書の発信に関しては、ここはしっかりと責任をとれる形でやって
いただきたいと思います。
今の処分の件なんですけれども、お伺いをしたいと思います。通常、公文書、会計書
類の廃棄はどのような規則に反することになるんでしょうか。法律でも結構です。
○吉村政府参考人 文書廃棄あるいは亡失、いろいろな対応がありましょうから、個別ケースで、どのよ
うな事案なのか、どういう点が責任があるのかということを究明していく必要があろうかと思いますが、規則というのは、にわかにはちょっと今思い及びません
が、刑法では、二百五十八条で公用文書等毀棄罪という罪名が定められておりまして、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年
以下の懲役に処する。」と定められているところであります。
ただ、具体的にこの条文に当たるのかどうかということについては、これは十分慎重
に検討し、当てはめを考慮していかなければならないと思います。
○泉健太委員 もう一つお伺いしますが、規則に違反をするということは、警察の中での処分とし
て、懲戒免職から注意まですべて、ケースによってはあり得ると考えてよろしいですか。
○吉村政府参考人 文書管理の規則は警察庁に限りますとあるわけでありますけれども、そこにはいろい
ろ手続規定が定められております。結果として廃棄に、あるいは亡失になったということは何らかの原因があるわけでありますけれども、この原因をどのように
とらえるのか、懲戒処分に該当するのか、あるいは事実上のおとがめにとどめるのか、不問なのかということについては、そのケースケースで判断をしていかな
ければならないものと思います。
○泉健太委員 しかし、今おっしゃっていただいたように、どこの都道府県警にも何らか、警察行政
文書管理規則、あるいは公安関係の行政文書管理規則というものがあるわけですね。そこそのものに、その文章、条文に処罰について書かれているわけじゃあり
ませんが、警察としては当然、規則違反に関する対応というものが通常あるというふうに考えます。ですから、これは当然そのうち、個々のケース、処分が下さ
れるものだろうなと。
ただ、そこで私は一つ申し述べておきたいのは、先行して出された事例について、一
度、院内で警察の方から話を聞きました。九州管区だったと思います。その九州管区の話を一生懸命、まさに警察庁の職員の方が、あれは故意じゃなかったんで
す、故意じゃなかったんですとただひたすら言い続けるんですね。何をもってそういう判断をされたのかよくわかりませんが。
ましてや、それを九州から又聞きのような形で聞いて、一応意見を聴取したという話
ですけれども、その本人がやった行為については、全く故意ではない、故意ではないから全く問題がなかったんだという言い方をしているわけです。今後予想さ
れるのが、個々のケースでこういう対応をされるということです。
もう我々は予想済みです、そういうことは。ですから、真摯にその点についてもやは
り考えていただきたいと思います。想定どおりの紋切りの答え方にならないように、それこそ国民の信頼を大きく損なうのか、それとも、やはり警察というのは
ちゃんと対応したんだというふうになるのか、分かれ道だと思いますよ。そこを国民は見ていますからね。悲しいですけれども、しっかりとした処分が必要かと
いうふうに思います。
そしてまた、警察の方が二〇〇四年の四月十五日に何か指針というか基準を変えられ
たというふうにお伺いしています。これまでは、免職、停職については公表をしていたという形になっていると思います。減給、戒告、訓戒、注意、これについ
てはこれまで公表されてこなかった部分もあったというふうに思いますが、たしか四月の十五日に、職務上に関するものについては原則公開というふうになった
と聞いています。それでよろしいでしょうか。
○吉村政府参考人 お尋ねは「懲戒処分の発表の指針」のことかと思います。
「発表を行う懲戒処分の種類」として、従前は、「職務執行上の行為及びこれに関連
する行為に係る懲戒処分。ただし、減給又は戒告の処分で国民との直接的なかかわりを有さない内部的行為に係るものを除く。」これが(一)です。(二)で
「私的な行為に係る懲戒処分のうち停職以上の処分」。(三)として「(一)及び(二)に掲げるもののほか、行為の態様、行為の公務内外に及ぼす影響、職員
の職責等を勘案し、国民の信頼を確保するため発表することが適当であると認められる懲戒処分」。
この三つになっておったわけでありますけれども、日にちは四月の十五日かどうか、
ちょっと私も失念をいたしましたが、改正をいたしまして、(一)の「職務執行上の行為及びこれに関連する行為に係る懲戒処分」ここで切りまして、ただし書
きをとったという改正を行っております。
○泉健太委員 そうしますと、恐らく、こ
ういった文書管理規則があり、そしてまたこの規則に違反をしたということであるわけですから、これは一つ一つが公表をされるものなんだろうなというふうに
思っております。それも含めて国民はしっかりと見ているということを知った上で、さまざまな処分を行っていただきたいと思います。
各都道府県、職務の、服務に関する訓令ですとか、さまざまなものもございます。恐
らく、この訓令もちゃんと運用されれば、各都道府県における訓令違反ということにもこれはつながっていくのではないのかなというふうにも思います。
この文書廃棄について、いろいろと対策を警察の方で考えられたというんですが、私
は非常に疑問なんですね。もう以前からちゃんと対策はというか、いいかげんな扱いをされないように法律はちゃんとつくってあるわけですね、細目は。文書管
理の規則はつくってあるわけですよ。だから、今さら改めて対策どうこうなんという話ではやはりないんですね。
例えば、読んでみましょう。これは愛媛県警の文書管理規則第四十九条の二です。
「保存期間が満了する前に文書を廃棄する場合は、廃棄する文書の名称、廃棄の理由及び廃棄した年月日を記録しておかなければならない。」と書いてあるわけ
ですね。
山梨県公安委員会行政文書管理規則第十六条の三、「行政文書ファイル管理簿は、年
一回以上定期的に更新するものとする。」要は、ちゃんと点検をしなさいということが書いてあるんですね。
次は、京都府公安委員会。「京都府警察本部長は、公安委員会の文書の管理に係る次
に掲げる事務を行う総括文書管理者を指定するものとする。」文書管理者がいるわけですね、そして「本部長は、あらかじめ指定する職員に、総括文書管理者の
職務を補佐させることができる。」責任体制も非常に明確になっております。逃げられないようになっているわけですね。この文書管理者がだれだったのかとい
うことが今後問われてくると思います。
そしてまた、「委員会が保有する公文書は、次のとおりとする。」というふうに四つ
区分が分かれていまして、それぞれ、五年とか三年とかというふうに書いてあるわけですね。
そうしていくと、今回失われた資料が、捜査費現金出納簿、捜査費証拠書類等といろ
いろな文書があるわけですけれども、この文書、ここに、まさに警察が出された文書の中で、すべてこれは保存期間五年ということでよろしいですか。本来の保
存期間。
○吉村政府参考人 済みませんが、どの文書が五年ということでございましょうか。
○泉健太委員 「警察における会計文書の亡失・廃棄事案について」に書かれている捜査費現金出納
簿、捜査費証拠書類、旅行命令簿、旅費請求書、支出関係の証拠書類等の支出関係文書並びに物品取得書、物品供用書です。
○吉村政府参考人 国費に係ります会計文書、つまり旅費関係あるいは捜査費関係、今読み上げられた文
書等については、これは警察庁として五年と定めておりますし、都道府県で執行する場合も五年であります。
ただ、先ほども申し上げましたけれども、都道府県の旅費等についてどのような定め
をしているかということについては、一律に五年というふうになっているわけではございません。
○泉健太委員 理由が三つ書いてあります。「他の不用文書廃棄作業中に誤って廃棄」「保存期間を
誤認したことによる廃棄」「庁舎移転等に伴う文書整理中の亡失」ということで書かれております。
先ほどうちの委員からもありましたけれども、これはぜひ細かく、何に該当するの
か。庁舎移転だって、数は限られているわけですから、当然はっきりしてくるわけですね。これが何に当たるのかもしっかりと資料を出していただきたいという
ふうに思います。
先ほど、山梨県警、例えばで挙げました。これはもうどこの都道府県も一緒なんです
けれども、「行政文書ファイル管理簿は、年一回以上定期的に更新する」。
その行政文書ファイル管理簿というのを私、打ち出してきました。これは公開されて
いるんですね。それを見ますと、これは恐らくファイルの先頭に多分穴があけられてとじられているのだと思うんですが、見ていると、ファイル名はもちろん、
作成(取得)時期、保存期間、保存期間の満了時期、媒体の種別、保存場所、全部表になってここに明記をされている。間違えようがないんです。間違えるわけ
がないんです。
幾らファイルがどさっとあったとしても、一ページをめくればこれがあるんです。間
違えるわけがないと思いませんか、委員長。
○小野国務大臣 そのファイルが全部についているわけではないのではないかと思いますけれども。
(泉健太委員「いや、ついているんですよ、規則に書いてあって、ついているんです」と呼ぶ)
規則としてはそういうのがあるかもしれませんけれども、一枚一枚がファイルの上に
ついているということではないところに、残念ながら間違いが起こったのではないかと今推察をしております。
○泉健太委員 警察の側、ちゃんとした答えがいただけるところはありますか。
○吉村政府参考人 ファイル管理簿ではっきり明示はされておるわけでありますが、実際に、全国の警察
に相当の所属、三千を超える所属がありますし、その一人一人の職員が間違いを生じないように、そこに書いてあることを、例えばファイルの背表紙にきちんと
何年何月まで保存とか、明示的に、目で見えてすぐわかるようにそれをしていこうということで、今回、通達を出したわけであります。
○泉健太委員 いやいや、文書というのは、各都道府県警で、捨てられる人間というのは決まってい
るのじゃないんですか。だれでも捨てられるんですか。だれでもが見て、それを見逃したから捨てられるなんという話じゃないですよね、捨てる人間はちゃんと
決まっているんじゃないですか。
○吉村政府参考人 ですから、それは恣意的に捨てることができないのは当然のことでありますが、廃棄
のときに、警察庁における文書の管理に関する訓令では少なくとも廃棄の手続を細かく定めているわけではありませんでしたから、事前に責任者の決裁をとっ
て、別の人間を立会人に指定をして、その立ち会いのもとに廃棄をさせるという、手続面での間違いをなくそうということを今回打ち出しているわけでありま
す。
○泉健太委員 そうしますと、大変残念ですが、九州管区の事例のときに我々は、だれがそこに携
わっていたのか、どのシュレッダーを使ったのかまでお伺いをしました。本当はこんなことまで聞きたくないんです。でも、残念ながら、今の状態であれば、ど
なたがこれを捨てられたのか、そしてこの行政文書ファイル管理簿というものがついていたのか、いないのか。そのものにというよりかは、例えば旅行命令簿で
あれば、つけることになっていたかどうかはわかるわけですね。
今委員長がおっしゃられたように、ついていないものもあるかもしれない。では、そ
れを百歩譲ってのみましょう。ついていないものがあるかもしれないから、では、確実にこの文書にはつけられることになっていましたというものがどれなのか
は出せるはずです。規則上は旅行命令簿にはこの管理簿はつけることになっていましたとか、そうい
うことは出せるはずですよ。だから、それも全部出していただくように理事会の方にお願いをしたいというふうに思います。
よろしいでしょうか、委員長。
○山本委員長 理事会で協議します。
○泉健太委員 とにかく、本当にひどいものです。約束を守っていただいたということで、私は、実
は選挙区でも、あるいはさまざまな演説でも言っていたんです、警察は今こういうふうに対応してくださっています、やはり言えば変わるんですとせっかく言っ
ていたんですよ。
そうしたら最近、周りから電話がかかってきて、何だ、おまえの言っていることは全
然違うじゃないか、何やあそこでもあそこでも捨てられているらしいな、おまえは何をしてたんやと。本当に笑われているわけですよ、我々は。
内閣委員がそうだと思いますよ。政治をわかっている方、きっと内閣委員が、委員会
として、こういう質疑の中で国家公安委員長に言い、そして委員長の指示のもとに、せっかく文書の保全、出たにもかかわらず、これだけ廃棄されていたら、も
うここにいるすべてが笑い物ですよ。
次の問題に行きたいと思います。
以前、捜査費の問題で、捜査費が激減をしたことについて、警察あるいは国家公安委
員会から、幾つかの理由の説明というのがございました。私はもうはなから、その説明は国民には笑われますよということを言ったわけですけれども、ここで改
めて読み上げますと、犯罪がたくさんふえたために初動捜査がたくさん出てきてしまって手が回らなくなってしまったから、内偵捜査まで手が回らなくなったの
で捜査費が減った。
そして、都市化と核家族化の影響によって十二年度から急に捜査費が減ったという
点。そして、国民から警察に寄せられる相談件数が物すごくふえたので警察活動に影響を与えたということも言っているわけですね。あるいは情報公開条例等々
書いてあるわけですけれども。
ここの、国民からの相談がかなりふえたので警察活動に影響を与えたということは事
実でしょうか、委員長。
○小野国務大臣 平成十五年中の相談……(泉健太委員「いや、事実かどうかです、警察活動に影響を
与えたかどうか」と呼ぶ)
○佐藤(英)政府参考人 警察の実務のことでございますので、私の方から御答弁申し上げます。
確かに、相談件数がふえれば、それへの対応というものもございましょうし、窓口で
の対応もございましょうし、その調査を行うということも必要でございましょうし、影響は大きなものがあるだろうとは思います。
○泉健太委員 警察が出された資料で、例えば、全体の件数でいうと、十四年が百五万件だったの
が、今回、十五年で百五十一万件、確かに物すごくふえているんですね。各相談センターも、本当にひっきりなしに業務をされていて大変だというふうに私も聞
いております。特にその中でふえたのは、五十万件近くふえた中で、何と実質その九九%と言っていいぐらい、悪徳商法の相談内容、これが、十四年度が六万五
千件だったんですね、十五年度は五十二万七千件、増加率七一一・六%。もうすごいことになっているわけですね。
と考えたときに、警察が措置状況というものを出しているんです。全体の百五十一万
件のうち、助言・指導が百十六万七千件。七七%が助言・指導というものなんですね。その他いろいろあるわけですね、警告・説得、他機関への教示、検挙・補
導等々あるわけですが、検挙・補導なんかは〇・五%だけです。
助言・指導というのは、具体的にどういうことをされているんでしょうか。
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
まず、平成十五年が、平成十四年と比べまして、とりわけ悪徳商法などがふえたとい
うことでありますけれども、例えば、悪徳商法の具体的な中身といたしましては、一つは……(泉健太委員「助言・指導の内容です」と呼ぶ)ですから、内容と
しましては、架空請求メールというのが大変ふえたというのがその内容であるわけでございますけれども、架空請求メールが来たけれどもどういうふうにしたら
いいだろうかというような相談が実はふえておるわけでございます。
そうしたときに、架空請求メールにつきましては、これは、全く身に覚えのないもの
であれば、このままほっておいてよろしいですよというようなことを申し上げるのが助言・指導ということでございまして、具体的な相談に対して、どうすれば
いいかという相談もありますので、それを助言するというものでございます。
○泉健太委員 国民生活センターのこともお伺いしようと思って、きょうはそのことも一応通告をし
ておいたんですが、国民生活センターでは、例えば今言ったようなメールの架空請求というんですか、そういうものが来たときに、どのように指導されているか
というのはわかりますでしょうか。
○永谷政府参考人 もう先生御案内のとおり、国民生活センター、苦情相談を受け付けて、必要に応じて
あっせん等をするというのが基本的な業務であります。
したがいまして、仮に架空請求が来た場合にどういうような助言をするかということ
でありますけれども、とりあえずは、架空請求の場合には、その事業者に連絡をとったりするなというようなことを一義的に申し上げている、そういうようなこ
とをやっております。
○泉健太委員 時間もなくなってまいりましたので、こちらから答えを言ってしまおうと思うんです
が、警察改革要綱、刷新会議を受けて十二年の八月に出されたものの中に、八ページにこういう一章があるんですね。
「住民からの相談に的確な対応を」ということで、「地域社会や家庭で本来解決され
るべき問題が警察に持ち込まれる傾向が強まっていることも否定できず、この傾向を懸念する。警察本来の業務として取り組むべき切実な相談への対応を阻害す
るおそれがあるからである。従来、警察における相談業務は「困りごと相談」などと呼ばれてきたが、警察が対応する相談の範囲・限度について国民に多少なり
とも具体的なイメージを持ってもらうような名称に変更することも一案ではないか」。それで、困りごと相談という言葉がたしかなくなったはずなんですね。総
合安全相談とかそういった形になっているかと思うんです。
しかし、実際の統計を見てみると、相談がどんどんふえているということですね。相
談に対する対応も必要なんですが、この刷新会議の中で言っている、警察が対応する相談の範囲、限度について国民に理解をしていただくというところができて
いるか。逆に言うと、全くできずに、もっと国民の期待がこっちに集まっちゃっているという状況だと思うんです。それで、委員長がおっしゃるように、「警察
活動に影響を与えたと思われます。」これははっきり言っておられるわけですから、これはえらいことだ。
国民にとって何が大切な仕事なんだ、警察にやってもらうべき仕事は何なんだといえ
ば、治安の維持ですね。やはりしっかりとしなきゃならない。犯罪の抑止ですね。
相談業務は、今のお話を聞いている限り、警察に対する相談の助言・指導も、国民生
活センターに対して電話したときの助言・指導も、中身は全く変わらないわけです。全く今変わらなかったわけですね。
だったら、警察の安全相
談にかかわる部分というものの中身をやはりもう少し限定して、ちゃんと、こういったものに関してはこれから国民生活センターで我々がやりますよと生活セン
ター側も言い、警察の側も、こういった件に関しては生活センターというものを有効利用してくださいよとやはり言うべきじゃないのかなというふうに思うんで
すね。
委員長、いかがですか。
○小野国務大臣 議員御指摘のとおりでござ
いまして、警察安全相談員の充実あるいは相談員に対する研修の充実等々を図ってまいる所存でございますけれども、今御指摘がありましたように、警察業務以
外の分野の相談も結構多うございますので、そういった点は、丁寧に、そちらの方の御協力をいただいていくということになろうかと思っております。
○泉健太委員 これはぜひ国民生活センターの方にも連携をとっていただいて、警察の方の文書には
「消費者センター等関係機関・団体等との連携の推進」というふうに一行入っておりますので、これは非常にいいことだと思います。しかし、生活センターとし
て、警察に今これだけの相談件数が来ている実態をどうとらえるか、やはり真剣に議論していただいて、警察に相談業務の負荷がかかってしまわないように、こ
この対処をお願いしたいと思います。またこれは今後、追って話を見ていきたいというふうに思っております。
そして次に、食糧費についてお伺いをしなければなりません。
警察には需用費というものがあります。この需用費の中に食糧費というものがありま
して、実は、この食糧費の額がずっとふえていっているという現状が今あるんですね。平成十五年で、全国、全部合わせますと四十五億円ぐらいまでにいってい
る。確かに、治安が悪化して留置をする人なんかもふえているということもありますけれども、そもそも、食糧費の使途、これが何なのかをちょっと教えていた
だきたいと思います。
○吉村政府参考人 各都道府県警察の食糧費は、おおむね、今お話がございました留置人に対する食糧
費、二番目に捜査あるいは警備活動における警戒時等の食糧費、その他として三つ目に来客用の弁当代、外部団体との懇談会における食糧費、会議用茶菓代など
であると承知をしております。
○泉健太委員 今、五つほど分かれたというふうに思います。これはそれぞれ細かく統計はとられて
いますでしょうか。
○吉村政府参考人 今申し上げましたのは、典型的に食糧費としてこのようなものが考
えられるということでありまして、例えば留置人に対する食糧費も、都道府県によってはいわゆる食糧費費目ではとっていない県もありますし、今現在で、私ど
もとして、都道府県ごとに今お示ししたような費用ごとの数字を持ち合わせているわけではありません。
○泉健太委員 この食糧費がふえている原因について、留置者がふえている以外にもし何かあれば教
えてください。なければいいです。
○吉村政府参考人 恐らく一番関連してくるのは、今お話のありました留置人の食糧費、留置人がまさに
どんどんふえておりますから、それに伴いまして留置人の食糧費はふえていると思います。それで説明できる部分があると思いますが、それ以外にどういうもの
があるのかということはちょっと、数字がありませんのでわかりかねます。
○泉健太委員 やはり我々、しっかりと警察行政、これは公安委員会が管理をする話なので、本来は
公安委員会が自主的にやっていただきたいんですが、今こういった警察不祥事が相次いでいますので、もちろん治安の問題もありますけれども、この食糧費が今
おっしゃられたように具体的にそれぞれあって、やはり飲食に係る部分というのは、我々政治の世界でもそうですけれども、厳正に、政党助成金というものの、
細かく提出をしなければならない、あるいはそういう会計文書を保存しなければならないというふうになっておりますので、警察の方でも、この食糧費というものに関して、まず、やはり今おっしゃったような主要な項目は少なくとも今
後は統計をとっていただきたいというふうに思っておりますし、そうするべきだと考えておりますが、そこは御検討いただけますでしょうか。
○吉村政府参考人 各都道府県の状況をこちらとして把握する必要があります
ので、検討したいと思います。
○泉健太委員 ありがとうございます。この検討というのは、今国会から、国会においてはしっかり
と、本当に検討するということだと思いますので、ぜひお願いをしたいというふうに思います。(発言する者あり)いや、検討はしないということだとよく聞き
ますので、それもないようにというふうにお願いをいたします。
法務省にきょうお越しいただいております。留置人と拘置をしている人の待遇は基本
的には変わらないということでお話をお伺いしておりますけれども、例えば一日当たりの食費の単価、こういったものは変わらないということでよろしいでしょ
うか。
○横田政府参考人 お答えいたします。
基本的には変わっておりません。(泉健太委員「単価はどれぐらい」と呼ぶ)
十六年度でよろしゅうございましょうか。食糧費、食費は、被疑者、被告人が四百九
十二円でございます。それから成人受刑者が約で申し上げると五百二十円、それから少年受刑者が六百二円ということになっております。
○泉健太委員 それは一日ですか。
○横田政府参考人 一日でございます。
○泉健太委員 一日ですね。それを含めて、管理費全体としては一日幾らですか。
○横田政府参考人 お尋ねは、国が都道府県に支払う警察実費弁償金のことだと思いますが、その意味で
の管理費は、平成十六年度は二百五十七円でございます。
○泉健太委員 市民オンブズマンおかやまが、これは平成十三年度ですけれども、県警の食糧費の開
示一覧というのを出しているんですね。そうすると、請求書の内容、これはここに表があるわけなんですが、昼食代、単価四百十八円。朝昼夕食代、これも単価
が四百十八円。要は、毎食毎食四百十八円ということになっているわけなんですね。ですから、これを通算すると千三百円ぐらいになるわけなんです。警察の
方、ちょっと説明していただけますか、どういうことかというのは。
では、ちょっと質問を変えますね。警察の方では、留置をしている人に対する食事の
単価というものはどうなっていますでしょうか。
○吉村政府参考人 お答えを申し上げます。
逮捕されて勾留前の被留置者に支給する食糧に要する経費は、国庫補助の対象となっ
ておりまして、その単価基準は、十六年度予算において、一人一日当たり千百八十二円となっております。この額については、主食、副食、人件費や光熱水料の
別に、毎年度物価の変動等を踏まえた上で算出をしているものであります。
○泉健太委員 ちょっと怪しい部分が残るというか、一件一件は非常に細かい話なんです。ただ、全
国を通算するとこれは四十五億円という話ですから、やはり大きな話なんですね。そういう部分が留置をしている人たちに対してあり、でも、それ以外にも会議
費ですとか昼食代とかいろいろ書いてあります、確かに。パンや昼食代、幕の内弁当、緊急の場合の弁当代、これは単価七百円になっていますけれども、そう
いったことがあるわけで、四十五億円の細かな部分というのは今後解明をしていかなければなりません。
もう時間がありませんので、これだけ質問したいことがたくさんあるということはや
はり覚えておいていただきたいと思いますし、我々はこれまで、警察そして国家公安委員会、御努力をいただいて、あるいは我々の質問によって随分と進んだ部
分もありました。我々も相当努力をして、各都道府県警を調査に行ったり、さまざまな提言もさせていただきました。ただ、基本的には、マニフェストにも書い
てあるとおり、やはり治安の回復、警察の信頼回復、これを本当に心から祈っております。応援をしております。
ですから、そういった意味で、警察、公安委員会には誠実に今後とも対応をお願いし
たいというふうに思いますし、そういった中で、ともすれば治安の悪化を理由に、これはどこの省庁も同じですが、問題があればそれに対応するということで組
織を膨らませるという傾向がどうしても出てくるものですから、その辺も御留意をいただきながら、今後とも一緒に、この警察改革、頑張っていきたいというふ
うに思います。
我々としては、これだけ課題も山積をしている、そしてまた会計文書の調査もこれか
ら実態が明らかになっていくということでございますので、閉会中の審査もやはり要求をしていかなければならないということも思っております。そういったこ
とも含めて最後に申し伝えまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
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