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予算委員会第一分科会
○答弁者
内閣官房長官 細田博之君
衆議院事務総長 駒崎義弘君
参議院事務総長 川村良典君
政府参考人(警察庁交通局長) 矢代隆義君
政府参考人(総務省自治行政局選挙部長) 久保信保君
○西川京子主査代理 次に、内閣所管について審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。泉健太君。
○泉健太分科員 京都三区、泉健太です。
私自身はこれまで、当選以前から災害ボランティア、各地に参加をしてまいりました。阪神大震災あるいは京都で起こりまし
たナホトカ号の重油流出事故、そしてまた、当選以後についても新潟水害や新潟の地震、こういったものの視察を続けてまいりました。
そういった中で、きょうは、いろいろな災害を議員の立場から見て、そしてまた、国会全体がこういった災害にどう対応して
いくのかということについてお伺いをしたいということで質問させていただきたいというふうに思います。
まだ議員になる前ですけれども、やはり議員になる前にいろいろなボランティア活動をしていますと、その中で一つの疑問が
あったんですね。では、果たして、災害時には議員というのはどんな作業、どんな役割を果たしているんだろうかと。
特に、もちろん議会で議論が始まればそれはするだろうけれども、緊急時、特に発生直後を含めて、議員というものはどんな
仕事をしているんだろうということは、随分といろいろな災害の現場で感じたことでもありました。
少しおくれた時間の中で防災服を着て対策本部に来られる方もおられるでしょうし、地元の集落でいろいろな情報を聞いて
回っている方、あるいは現場で作業をされている方、いろいろおられるかと思いますが、そういったものを議員になってからもう一回調査をしてみますと、全く
これは、立場や権限というものが対策本部に位置づけられたものではないということがわかってきたわけなんですね。
これは、全国五万人を超えます地方議員の皆様、あるいは我々国会議員も同様でして、災害においては、実は、立法府、議員
の役割というものは非常にあいまいもことした存在になっているということがわかってまいりました。これではいけないと。
時には、私も新潟の現場にもお伺いしましたけれども、中にはですけれども、例えば、うちの地元のところに支援物資を回し
てほしいということを強硬に発言をされる方や、あるいは地元の要望を先に聞いてほしいとか、そういったむちゃを言う方もおられました。
あるいは、対策本部が本当に大変な業務の中で、すべての議員が一
生懸命、情報収集だという名のもとに電話をかけてきて、あれはどうなっているんだ、これはどうなっているんだということを個人的に聞いてしまう状況に今
陥っておりまして、全国の災害現場でこういったトラブルというか、非常にその位置づけがはっきりしないところで問題が起こっているという現状があります。
きょうは官房長官にお越しをいただいておりますけれども、この内閣の中で、特に危機管理ということを、やはり企画立案を
含めて対応される官房長官ですので、ぜひお伺いをしたいというふうに思いまして、きょうお越しをいただきました。
実は、河野議長が、昨年の九月にG8の下院議長会議というものがありまして、アメリカの方に渡られています。その中で、
河野議長自身が発言をされているんですけれども、阪神大震災のときにおいて議員がどういう役割をしたのかということを述べています。
議員は行政と国民の間にあって、国民が一番困っていることは何
か、そして、一番緊急度が高いことは何か、どの地域で何が起こっているのかということについて、被災者から意見を聞いて行政に指示を出す、あるいは行政に
伝えるという役割を果たしたと言っているんですね。
でも、一方で、これは少し飾った言い方でして、こういうことも言っているんです。地方議会が機能することはなかった、実
際上は災害救助法を適用して、行政府が主体となって災害対策に当たったのであるということなんですね。実際にはやはり、議会が開かれない限りにおいては、
議会というものはなかなか機能をしない、議員というものが位置づけがないということになるわけです。
同じく阪神大震災のときに、与党の災害対策委員会の一員でありました兵庫県選出の高見裕一さんという国会議員がおられま
した。
この方が「官邸応答せよ」という著書でもお話をされていますけれ
ども、当時、被災地で実際に被災をして、議長や防衛庁長官や厚生大臣に次々と被災地からの情報を、まさに寝起きの状態で、どんどん電話をかけて伝えた。
こういった医薬品が足りない、病院に行って、その薬の名前をじか
に厚生大臣に言う。あるいは、ここの地区で何人生き埋めになっている、とにかく情報だけは送るから、あとは防衛庁なり警察、消防、何とかしてくれ。とにか
くその生き埋めの情報を百四十人近く、もう電話の電源がなくなるまで情報を送り続けた。
しかし、残念ながら、こういった情報は、基本的にはイレギュラー
なルートの情報でしかないという扱いになってしまうのが現状なわけなんです。
先ほどは、地方議会の議員の皆さんのそういった苦悩というものをお話ししましたが、国会議員においても、幾ら現場にい
て、幾らいい情報を持っていても、これが現在ではなかなか災害対策本部の中には有効な情報として位置づけられていないという現状があります。
そういったことで、私は、災害の多い昨年でしたので、本当に悲しい思い、大変な思いをしてきたわけですけれども、自然災
害も含めた緊急事態の中で、もちろん緊急事態法制も与党、野党で議論されているわけですけれども、行政府ではなくして、この立法府、国会に求められる役割
というのは何なのか。特に、災害の企画立案をされている官房長官に、行政府のまとめ役として、立法府に対してはどんな役割を望むのかについてお話をお伺い
したいと思います。
○細田国務大臣 非常に多角的な面について言及があ
りましたので、泉議員にどういう順番でお答えしていいかということをやや迷うわけでございますが。
まず、阪神・淡路大震災の反省をすると、行政府においても全く体制が整備されていなかった。これは、小里議員が永年勤続
のとき演説されて、私が後でちょっと答弁の中で申し上げたんですが、とにかく国土庁長官というのはおられて防災の担当部局はあったけれども、政府全体で、
警察庁も防衛庁も消防庁も、あるいはさまざまな、厚生労働省とか当時の自治省とか、こういう役所を束ねて指示する指揮命令系統がまだ確立していなかったと
いうのがあの阪神・淡路大震災の悲劇にもつながるし、地方自治体も当時はまず観念的に考えて、いや、自衛隊は来なくていいんだというような感じの話から始
まって、やはり来てくれというような、体制がはっきりしていなかった。これの反省で、この十年間、非常に担当行政部局は相協力しまして、体制は整ってま
いったと思います。
したがって、私は、新潟の中越地震の際は、そういう十年間の集大成があった、地震災害が起こって直ちに総理官邸の危機管
理センターにすべての関係部局の責任者が集まり、そして危機管理監あるいは防災担当の統括官が瞬時に集まって、まずさまざまな実態調査をして、かついろい
ろな情報を集めて対応するという体制がとれたという気がいたします。
十年間の前進を申し上げましたが、それじゃ、それで十分だったかといえば、いろいろな反省点は当然あると思います。
そこで、お尋ねの議員の関係でございますが、やはり一つは、立法府でございますから、当然補正予算を組むとかあるいは特
別の立法をするとかということはございますが、これはまだまだ事後的になり、その意思決定をするまで非常に時間がかかって、今なお行われていることもたく
さんありますね。
しかし、それよりも前に、高見議員についての御紹介がありましたけれども、地元のそれぞれの地区を代表する国会議員が集
まって、日本全国の国会議員ですから、だれよりも地元のことを御存じなのは国会議員でございますから、ぜひこれは、行政府に対してもあるいは議員の立法府
の仲間に対しても、そして政党においても政党間においても、こんな実態になっているぞ、大変だぞ、こうしなければならないということを訴える義務は、これ
はまず道義的責任だと私は思いますが、都道府県から選出された議員としては、責務があると思いますね。
これはぜひ我々が自戒しなければならないことでございますので、お答えになったかどうかわかりませんが、まずそのことが大
切ではなかろうかと思います。
○泉健太分科員 今、道義的責務があるというお話が
ありましたが、この道義的責務では、やはり災害時というのは、なかなか、実際のところ、役に立つのは難しいわけですね。地元の方の細かな要望を聞いてそれ
を個人的に実現することはできても、しかし、本当に行政に動いていただくためには、災害対策本部の中で、議員あるいは立法府、こういったものに対して何ら
かの位置づけがなされなければならないというふうに私は思います。そこが、今回私がぜひ強調したいところであります。
河野議長の方に言わせれば、災害時、緊急事態のときに、テロやいろいろなものを含めた緊急事態において立法府に必要とさ
れるものは、一つは、やはり行政のチェックをするということであるということがあります。
緊急事態においても、事前、事後、これはチェックが必要でしょ
う。そしてまた、立法府そのものの機能の継続というものも必要だと思うんですね。私は、これにもう一つつけ加えるんだとすれば、やはりそれは、議員そして
立法府そのものが危機管理に対応できるように能力を高める必要があるのではないかということを、あるいは権限を高めることが必要ではないかということを思
うわけです。
そういった中で、実はいろいろ調査をいたしました。
そこで、日本の全国各地、議会がありますけれども、この代表格である国会がどれぐらい現在緊急事態に対応できるように
なっているのかということについて、ちょっとお伺いをしたいと思います。
まず、衆議院にお伺いをしたいわけですけれども、現在、緊急事態が起こると、そのとき、例えば、それは遠隔地にいる国会
議員、選挙区に戻っている国会議員も含めて、その議員に対して情報提供というのがなされるのか。緊急事態というものは、定義をされているいわゆる緊急事態
ということで結構ですけれども、そういった場合に国会議員には情報がどのように伝達されるようになっているのか、お答えください。
○駒崎事務総長 お答え申し上げます。
大規模災害が発生した場合等におきましては、中央防災無線網等からの情報をもとに、両議員会館を含む院内各所に緊急放送
を行い、正副議長公邸及び議員宿舎等につきましては電話または衆議院防災無線で周知するシステムが確立されてございます。
また、緊急時の国会議員への情報提供につきましては、警視庁及び内閣府から大規模テロや災害等の情報を得た場合、事務局
から直ちに議長、副議長及び議院運営委員長等に直接または電話により御報告いたすこととなってございます。
また、今お話しの各議員への御連絡でございますけれども、これにつきましては、必要に応じまして、適時適切に対処をいた
す所存でございます。
○泉健太分科員 そこですね。今も、官房長官、まさ
にお伺いされたと思います。適切に適宜対応するということは、これは、言葉を返してみれば、何も今は決まっていないということです。これは、参議院の方に
もお越しをいただいていますが、同様な答えが返ってきております。
要は、各国会議員に対して、国がどんな緊急事態になっても、これは、議員の方から問い合わせをすればもちろんそれについ
ては情報を提供しますよとなっているんですが、じゃ、七百人以上の国会議員がわっと対策本部に電話されたらそれこそ大変なわけでして、そんなことをやって
もらっちゃ逆に困るという話もあるわけですね。
では、本当に国会議員に対して情報提供が行われるようになっているのかといえば、今おっしゃったように適宜ということ
で、全く決まっていないというのが現状です。
さらにお話をお伺いしたいと思いますが、国会議員、例えばどこかの地方で大きな災害が起こった、それで非常に多数の死傷
者が出ているという状況の中で、そこの地元の国会議員なりの安否の確認というものは、これは議会として行うようなケースというのがありますか、あるいは、
そういったものを行うように位置づけがされていますか。
○駒崎事務総長 大規模地震が発生した場合、院内、
議員会館及び宿舎等の衆議院関連施設におきまして、議員の安否情報につきましては、災害対策本部を設置いたしますので、事務局の関係部署等が行うことには
なってございますが、地方におきまして安否の確認ということになりますと、事務局でいろいろ秘書さん等を通じましてやることしか難しいのではないかと存じ
ます。
○泉健太分科員 ここもやはりそうなんですね。現在
では、言ってみれば、私も新潟の地震に行ったときには、小さな福祉施設でさえ、職員さんの安否確認というのは、これは当然連絡網なりをつくってやっている
わけですね。
では、肝心の国会議員の安否確認というのは、では、議会の中でで
も結構です、何かなされているのかというと、実は何にもないんですね。後で、あくまで一般の行方不明者あるいはそういったものの中で、ああ、亡くなられて
いた人が国会議員だったというぐらいの話で、全くもってそこの安否確認というものがなされることがないという現状があります。
そういった意味では、議会の構成を助けているというか、一人一人の議員の立場というものは、災害時においては非常にあい
まいな形、まだ想定をされていないのかもしれませんが、今はそういった状況にあるのではないかというふうに思っています。
さらにお伺いをしたいと思いますが、実は、アメリカでは九・一一以降、いろいろな対策がなされるようになっています。日
本の国会でも、確かに、警備員が増強され、あるいは車どめが設置をされ、いろいろな対策がなされていますが、やはり統治の継続性、そしてまた、アメリカの
場合は、いろいろな、炭疽菌が送られてくるとかそういったこともありますので、地元事務所の安全強化、また職務不能の際の機能継続について議論がなされ
て、対策もされているわけですね。
例えば、それは防弾ガラスの設置であったり退避用シェルターであったり、各議員に無線で、LANなりでデータがしっかり
と届くようなEメールシステム、ブラックベリー、パーソナルEメールシステムといいますけれども、そういったものを個人に持たせているわけです。
あるいは、下院の中に緊急通信センターというものがありまして、
これは二十四時間、三百六十五日、休まず議員に対して緊急な情報を提供するというようなことになっているわけです。
では、そういったものが日本の議会で整備をされているんだろうかということをお伺いしたいと思いますが、衆議院の方に、
まず、この退避用シェルターというものがこの国会かいわいに存在をするのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○駒崎事務総長 現在、衆議院におきまして、災害が
発生した場合の対応としては、非常食及び飲料水については、議員、議員秘書、職員その他関係者五千人程度が国会構内で三日間程度は生活を保持することがで
きる量の備蓄を行うとともに、テント、簡易トイレ等の防災用品についても一定数確保しているところでございますが、ただいまお話しの核シェルターは整備し
てございません。
○泉健太分科員 今、核シェルターとおっしゃいまし
たか。退避用シェルターですね。核だけじゃないですね。
○駒崎事務総長 退避用シェルターについては整備し
てございません。
○泉健太分科員 参議院もこれは同様だというふうに
思います。
内閣官房審議官の方にもお越しをいただいておりますけれども、官邸の方はどうなんでしょうか。
○堀内政府参考人 特に退避用シェルターというもの
は設置をしてございません。
○泉健太分科員 すべてをあからさまにしろというこ
とは言いませんが、少なくとも、国会においては、私は国会議員になってからそういったものを案内していただいたこともありませんでして、非常に、仮に九・
一一のような事態が起こったときには、一度に本会議場なり例えばこういった委員会の場に多くの議員が同席をしているわけですね。
そういったところで仮に大きな被害があった場合には、日本という
のはそもそも国会が開けなくなる状況というものに陥るのではないかということを感じているわけです。
先ほど、アメリカはいろいろな対策をとっているというふうに言いましたけれども、日本では各議員に対して、今言ったよう
に連絡体制もありませんし、議員の安否がどうなっているかについても何の確認も現在はされないようになっている。多分、事務局とかから会派の方に行って、
あとは政党の中で確認をしてくださいとか、そういったことになるのかもしれません。
公的機関の役割として、しっかりと、公務員である国会議員の立場の確認、安否の確認というものがなされる現状にないとい
うのは、これは非常に私は問題だというふうに思うわけです。
東京も直下型地震の危険性が叫ばれていますけれども、国会、これは震度何ぐらいまでに耐えられるようになっているでしょ
うか。衆議院の方、お願いします。
○駒崎事務総長 国会議事堂につきましては、国土交
通省監修の耐震診断基準に照らして耐震診断を行ってございまして、その結果、構造体の耐震性については問題はないという結論が出てございます。したがっ
て、想定される大地震に対しましても、大きな被害を受けるおそれはないものと判断されます。
○泉健太分科員 震度どれぐらいまでというのを言っ
ていただけますか。――ちょっとまた答弁に時間がかかるみたいですので、別な質問をしたいと思いま
す。
今後は化学兵器あるいはいろいろな細菌兵器というものの可能性も指摘されるわけですが、今私が座っている本会議のいすの
下には防災ずきんというものが入っているわけですね。
アメリカですと、これは防毒マスクということも考えられているわ
けですけれども、衆議院、防毒マスクというものは現在どちらかに、この国会内に用意をされているものはありますか。
○西川(京)主査代理 先ほどの質問も兼ねてどうぞ
お答えください。
○駒崎事務総長 お答え申し上げます。
先ほどの震度の件でございますけれども、ちょっと震度について正確に申し上げられませんが、関東大震災とか阪神・淡路大
震災程度は耐えられるということでございます。
それから、今の防毒マスクについても、整備はいたしてございません。
○泉健太分科員 非常にあいまいなお答えですね。そ
してまた、防毒マスクについても整備をされていない。こういった形で、日本は安全、安全だというふうに言われますけれども、まだまだ、国会の中枢の中の治
安対策というか、大きな災害、緊急事態対策、これがおくれているという感覚を私は持っております。
そして、まあ、そういった国会のハードの面についてはそれでいいでしょう。
では、国会の機能、立法府の機能がどうなのかということについてお伺いをしたいと思いますけれども、緊急事態が起こりま
した、そのとき本会議中で、多くの国会議員に死傷者が出た、そして定足数が満たされない状況に陥りました。
この場合、国会法三条では、臨時会の召集を決定する場合には例え
ば総議員の四分の一以上の連名が必要でしょうし、あるいは憲法五十六条では「総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができな
い。」国会法四十九条でいけば「委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
もし、それを上回るというか下回る数しか生存者がいなかったというケース、衆議院は開催可能でしょうか。
○駒崎事務総長 日本国憲法第五十六条によります
と、本会議の定足数というのは総議員の三分の一以上と定められてございますので、国会議員の多くが欠けるような事態については特に憲法には規定されてござ
いませんが、国会議員が三分の一に満たないということになれば、本会議は開くことができなくなります。
(泉(健)分科員「委員会は」と呼ぶ)委員会につきましては、各
委員会の半数以上が出席すれば開くことができますので、委員異動等の手続を行いまして……(泉
(健)分科員「委員会も下回ったらできないですよね」と呼ぶ)その各委員会ごとに、半数いればその委員会だけは開くことができるということになります。
○泉健太分科員 ですから、委員会も、もしいなけれ
ばできないということでよろしいですね。――はい、よろしいですね。
参議院の方はいかがですか。
○川村参議院事務総長 お答え申し上げます。
今、衆議院から御答弁がありましたように、本会議につきましては、三分の一の定足数が満たされなければ開くことはできま
せんし、委員会についても、二分の一を満たさなければ委員会の開会はできないということでございます。
○泉健太分科員 できないんですね。これは機能停止
ですね。幾ら内閣が召集をしても、それはできない。事実上開けなくなってしまうわけです。これもやはり大きな問題だと思うんですね。
世界各国では、特に先進国では、こういった場合に備えて合同委員会、人数を制限した中というか、いわゆる小規模な国会を
便宜的に開けるようなシステムをつくっているわけなんです。
こういったことについて、我々はもっとこれから議論をしていかな
ければならないし、私は、この合同委員会というものも、今後はやはり、本当に検討して、今必要性に迫られている時期が来ている、そして、設置をしなければ
ならないのではないのかなというような見解を持っております。
これは、提言としてぜひお伝えをしておきたいと思いますが、官房長官、国会が開けなくなるという状況、こういったことに
ついて、今後の合同委員会の可能性についても、もしよければ御言及をいただければと思うんです。
○細田国務大臣 三権分立でございますから、政府と
してそれをお答えすることは不適当だと思いますが、内閣でも同じことが起きまして、もし大変なテロその他があって大臣の六割ぐらいが死亡してしまったと
か、そういう場合には、当然ながら、発令をして、兼務とかいろいろなことで閣議を開いたり、さまざまな対応策をとらなければならないと思います。
議会で立法がどうしても必要だという場合の対応については、やはり立法府で御検討をいただかなきゃならぬことであろうと
いう立法論だと思いますので、大変いい御提言でございますから、国会での御議論を提起していただくことが適当ではないかなと思っております。
○泉健太分科員 もう一つ問題を提起しておきたいの
が、じゃ、補充という手があるだろうということもあると思うんですね。比例区であれば繰り上げがあるでしょう、小選挙区であれば補選があるだろうと。
お伺いをしたいんですが、総務省さんがきょう来ておられますけれども、この補欠選挙、もし、じゃ、大きなこういった緊急
事態が起こって、多くの死傷者が出た、そして定足数に満たない、補欠選挙だという場合に、それは即座にできるようになっていますか。
○久保政府参考人 委員御承知のように、繰り上げ補
充というのがございまして、繰り上げ補充の対象者がいない、一定数の欠員を生じているというときには補欠選挙ということになりますけれども、補欠選挙を行
います時期につきましては、今御指摘のあったような事態に備えるような特別の規定はございませんで、九月の十六日から翌年の三月十五日までに補欠選挙の事
由が生じた場合には四月の第四日曜日、そして、三月十六日からその年の九月十五日までに補欠選挙の事由が生じた場合には十月の第四日曜日に、それぞれ統一
補選を行うという定めになってございます。
○泉健太分科員 ということは、これは、現行法でい
くと、どんな緊急事態が起こっても最悪半年待たなきゃならないという、非常にとんでもない話になるわけですね。これもやはり考えていかなきゃならない。も
う一つ言えば、何か緊急事態が起こったときに改選期が来た場合、これについてもやはり考えなければならないというふうに思います。
ぜひ、今後の検討課題として官房長官にも御認識をいただきたいというふうに思いますし、それぞれ、各行政、各省庁、検討
をしていただきたいと思います。
時間がないので駆け足で行きますけれども、次に、こういった形で、今お話を皆さんにも聞いていただいたとおり、まず、国
会のハードそのものの時点で、非常に今体制が不足をしているということ、そして、いざ国会に緊急事態が起こったときに、国会の制度そのものがこれもまた非
常に不完全な状態になっているということ、私はこれを指摘させていただきました。そして、これを早急に改善する必要があるというふうに感じているわけで
す。
そしてまた、先ほどの一番最初の話に戻りますが、実は、先ほど内閣官房の方に確認をしたら、立法府の職員が災害対策本部
の中には直接入れないというような話もいただいているわけです。では、どうやって情報を得るんですか、議員はマスコミからの情報に頼るしかないんですか。
ここはやはり、ぜひ考えていただきたいと思います。
実は、新潟県、今回の地震、私は再度確認をしましたが、新潟県の方は、今、災害対策本部の中に議会事務局を入れ、そこか
ら議長、副議長、そういったところに連絡をとれるようになっているんですね。そこから会派、そして議員に対して一定、どういった情報を伝えるのかというこ
とをちゃんと本部の中で把握、認識をしているわけなんです。こういったことがなされなければならないというふうに思います。
そういった意味では、全国の自治体、議会、そして国会、この中で議員の関与をどうするのかというのは非常に大きな問題で
すので、ぜひ国の方でも考えていただきたいと思いますし、できましたら、災害対策基本法の中で、ぜひ、全国の自治体における議会事務局の関与の仕方あるい
は議会の関与の仕方というものについて、調査を私はお願いしたいというふうに思います。
そしてまた、災害対策基本法の改正、その調査の結果、必要であれ
ば、ぜひともこれもお願いをしたいというふうに思います。
そして、これも、最後の提言になります。駆け足になりますが、先ほどの高見裕一元代議士のお話がありましたように、非常
に悔しい思いをした中で情報を送り続けたという実態がありました。
その経験、その轍を踏んでしっかりと次に生かしていくという意味
を込めれば、やはり、災害対策本部の中で議員の役割を位置づけることが必要でしょうし、そして、でき得ましたら、例えばオブザーバー的な立場をいただくで
すとか、あるいは、これは最後の質問で、ちょっと警察にもお伺いをしたいんですが、議員が災害時に移動をする、例えば災害被災地で移動をする際に、今は、
一回一回緊急車両の通行証をとらなきゃならない。これについてもやはり考えなくてはならない。
議員の役割をしっかりと皆さんに御認識いただけるのであれば、せめて議員にはそういった意味で緊急車両の通行証みたいな
ものを渡してもいいのではないか、私はそういうふうにも思います。
最後に警察に質問させていただいて、終わりたいと思います。
○西川(京)主査代理 時間が過ぎておりますので、
答弁は簡潔にお願いいたします。
○矢代政府参考人 お答え申し上げます。
確かに、災害対策基本法におきます緊急通行車両は、災害応急対策を行うために必要な車両が限定列挙されておりまして、そ
れ以外のものにつきましては諸施策の問題となると思います。
○泉健太分科員 あと、最後の提言についての感想
を。
○西川(京)主査代理 では、官房長官、一言お願い
します。
○細田国務大臣 いろいろな角度からすばらしい御提
言をいただきました。
今までの対応は、明らかに、東京はしっかりちゃんとしていて、地方で大地震とかいろいろな被害が起こったということをま
ず前提としておる。そのときに、地方で被害が起こっても、そこで議員が巻き込まれたり、なかなか意思疎通ができなくなる状況にどうしたらいいか。
それから、東京自身が実際に機能麻痺に陥ったときにどこまででき
るのかということについては、極めて法体系がまだ未整備であるという両様の御指摘があったと思いますので、これは、国会は国会なりにまたいろいろお考えい
ただきたいと思いますし、政府はまた政府なりに深く考えてまいりたいと思います。
○泉健太分科員 どうもありがとうございました。
○西川(京)主査代理 これにて泉健太君の質疑は終
了いたしました。
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