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■衆議院 青少年問題 に関する特別委員会

■平成17年3月15日(火)


青 少年問題に関する特別委員会

 

 
答弁者

国務大 臣(青 少年育成及び少子化対策担当) 南野知惠子君

政府参 考人(厚 生労働省大臣官房審議官) 北井久美子君

 

 
藤村修政調念問題に関する特別委員長 次に、泉健太君。

泉健太委員 よろしくお願いいたします。京都三区 の泉健太でございます。

 去年の通常国会のときにもこの青少年の特別委員会に入らせていただきました。

ちょうど児童虐待防止法の改正にも携わらせていただいて、そして また、地元でも大変問題になっていました、全国でも問題になっていましたけれども、ピンクチラシの問題についてもずっと取り組みをさせていただいて、おか げさまで、京都府でも条例が変わり、そして今回、内閣委員会の方で風営法の改正も行っていただくということで、いよいよ、ようやくこうして国の政策も前進 をしてきたなという気もしております。そして、訴えればやはりそれは必ず変わっていくものなんだということを実感しながら国会活動をさせていただいていま す。

 きょうは、大臣にお越しをいただいているということで、次世代育成支援全般を統括されているということで、まずは大まか な見解をお伺いしたいというふうに思います。

 私たち民主党は、男女共同参画、そして若者が子供たちを育てやすい、そして若者たちがこの世の中で生きていきやすいよう にということで、いろいろな政策を、今こういったパンフレットもつくらせていただいて訴えさせていただいていますけれども、その中というか、民主党のマニ フェストに入っていることも含めてお伺いをしたいと思います。

 私たち自身は、かねてから十八歳選挙権ということを訴えさせていただいていました。これは私自身も当選以前から主張して いたんですけれども、やはり今の低投票率、政治に対する無関心というのは、高校の公民教育を終わって社会人になるまでの空白の二年間というものが存在をし ているわけですね。

その間にどうも社会意識というものが薄れてしまっているという懸 念を持っておりまして、教育で学んだ選挙権、その選挙権を社会に出たらすぐ行使できるような形があっていいのではないかというような思いを持っておりま す。

 全国的にも、ライツという市民団体なんかが十八歳選挙権の普及を訴えて、全国の小学校なんかで子供たちの模擬投票を行っ たりしているわけですけれども、こういった十八歳選挙権について大臣はどのような御見解をお持ちでしょうか。

南野国務大臣 今先生がおっしゃられた、学校を卒 業して二十までの空白の二年間という、その空白という意味を私まだちょっと理解いたしかねておりますけれども、先生の御質問に対しまして、十八歳の選挙権 ということの導入を考えることにつきましては、選挙権の付与年齢につきましては、これもまた、民法の成人年齢や少年法の適用年齢など、年齢について規定し ている他の法律との整合性をも考慮しながら、青少年をめぐる社会環境全般の関連の中で慎重に検討していくべき事項であると認識いたしております。

 この点につきまして、当時の官房長官が主宰し、平成十五年四月に出されました青少年の育成に関する有識者懇談会報告書で は、「若者の公共への関心を高め自立を促すためには、欧米諸国のように法的成人年齢を二十歳から十八歳に引き下げることを検討するのも一案である。

しかし、一方で社会的に自立する年齢の遅れは社会構造の変化等に よるものであり法的成人年齢の引下げが適切かどうか疑問視する声もあるので、多角的な国民的議論を行うことが適切である。」とされているところでありま す

 本件は基本的な問題でありますので、この報告書にもありますとおり、国民各界各層の幅広い議論を踏まえて検討すべきもの であると考えております。

泉健太委員 大臣御自身は、私見で結構ですが、賛 成、反対はございますか。

南野国務大臣 賛成、反対という前に、これは議論 が必要であろうと思いますし、今、私の立場では、法を守るというのが立場でございます。

泉健太委員 いや、何も未成年に法律を破って投票 に行けと言っているわけじゃなくて、単純に、大臣が政治家としてこれはどう思われているかというお話をさせていただいたわけなんです。


 もう一つお伺いをしたいと思うんですけれども、今、私も去年子供が生まれたばかりなんですけれども、いろいろな仲間たち に聞いてみますと、やはり、妊娠がわかって、そして子供を産むまでにいろいろな医療費、診察ですとか検査がかかるわけですね。

そういった状況からいいますと、平均的な子供を産むために必要な 分娩費用も含めると四十八万円ぐらいだという調査結果も出ておりますけれども、現在、国の方から給付を受けるのは三十万ということになっているわけです。

 そういう中で、この出産一時金が足りているのかという問題がやはりあると思うんですけれども、この点について大臣がどう お考えになられているのか。

そして、私たち民主党は、さらにそこから二十万円ほどの助成金と いうものをプラスして支給をしていってもいいのではないかというふうに思っているわけですが、大臣の御見解をお願いしたいと思います。

南野国務大臣 出産費用の問題につきましては、私 も助産婦でありますのでいろいろ考えているところでございますが、負担軽減につきましては、現在、医療保険から出産育児一時金、これは三十万、これについ ては後で述べさせていただきますが、給付されております。

 三十万円というのは、国立病院での出産費用の平均値をとったものと厚生労働大臣から伺っておりますが、今後の出産費用の 状況などもよく踏まえて対応されるべきものではないかと考えております。

 いずれにしましても、出産一時金につきましては、予算委員会で尾辻厚生労働大臣が答弁されておりましたように、十八年度 の医療制度改革全体の中で検討されていくものと承知いたしておりますので、状況をよく考慮しながらぜひ適切な検討がなされるべきものと考えております。

泉健太委員 大臣は、次世代育成なり少子化の統括 をされている立場として、このことについては閣内で御意見を述べられたりしたことがございますか。

南野国務大臣 大臣就任前はいろいろと検討いたし ておりました。

泉健太委員 そのときはどのような御見識、御見解 を持たれていましたか。

南野国務大臣 それは、妊産婦さんまたはその御家 族に優しい形での法律を考えておりました。

泉健太委員 ちょっとよくわかりませんでしたが、 ぜひ出産一時金、そしてまた助成についても、子供たちを産みやすい環境づくりということでお願いをしたいというふうに思います。

 そして、私たち民主党がもう一つ訴えているのは、私も訴えていながら多分自分がそれを実現できるかというと非常に難しい ところもあるかもしれませんが、育児休業の話だというふうに思っています。

女性の方だけが育児休業をとるような社会ではなくて、やはり男性 も育児に積極的に参加をしていくというか、当然それは短い時期であっても男性自身もちゃんと育児にかかわるべきだというふうに思っておりまして、そういう 意味で、私たち民主党は、十八カ月の育児休業のうち一カ月は私たち男性も、男性もというか両性のうちどちらかが必ず義務としてとっていいんじゃないかとい うようなパパクオータ制という制度を、私たち水島座長を先頭にいろいろと考えているわけですけれども、そういった、育児休業を両性が義務的にある一定の期 間とるという考え方については、いかがお考えでしょうか。

南野国務大臣 名前は別にパパクオータ制と言わな くても、いろいろな方策が今厚生労働省の方でなされておりますし、働く男女あわせてそういう適切な施策を受けるようなところにもなっております。

 ところで、先生、お産に立ち会われましたか。(泉健太委員「答えていいんですか」と呼ぶ)はい、お答えください。

泉健太委員 立ち会わせていただきました。

南野国務大臣 御感想はいかがでしたか。

藤村委員長 発言は、委員長の許可を得てしてくだ さい。

南野国務大臣 それは大変いいことだと思っており ますので、次のお子様のときにもお立ち会いいただきたいと思っております。

 男性の育児休業につきましては、職場の理解不足や法制度に関する理解不足等を背景として、取得が進んでいないことと思わ れております。

御提案のパパクオータ制のように法的に割り当てることも一つの手 法だと思いますが、まずは現行の法制度の周知、また社会全体の機運の醸成等に取り組んでいくこと、これも重要なことであります。

 こうした観点から、地方自治体や事業主が次世代育成支援対策推進法に基づきまして策定する行動計画は大きな推進材料にな るものと考えております。

泉健太委員 本当に、立ち会わせていただいたとき というのは、自分にとって初めての光景でしたけれども、非常に心に残っていますし、本当に女性の大変さもわかりましたし、すぐそのまま抱いてお湯につけて 体を洗わせていただく大変貴重な体験もさせていただきましたが、実は、この後、その立ち会いの関係というか助産師の関係についても後で質問させていただき ますので、またお答えをいただきたいというふうに思います。ありがとうございます。

 次の質問に移らせていただきたいと思います。

 先日、新聞報道でなんですけれども、私は去年児童虐待の問題をさせていただきましたが、それ以降もその問題について追い かけさせていただいていますけれども、児童養護施設やさまざまな施設に対して自立支援計画の作成を義務づけるという新聞報道がなされました。

 この件について厚生労働省の方にちょっと確認をしましたら、ちょっと新聞報道とは違って、今回は乳児院のみ義務化になっ た、それ以外の施設はすべて義務化が既になされているという説明がありましたが、厚生労働省、もう一度その確認をお願いしたいと思います。

北井政府参考人 自立支援計画のことでございます が、乳児院を除きますその他の児童福祉施設の自立支援計画につきましては、実は平成十年から、これまでは通達の形でやっていたものがございます。

しかし、今回の四月から策定を義務づけます自立支援計画は、そう した通達レベルでやっていた施設も含めて、そしてさらに乳児院も含めてすべての児童福祉施設の施設長に自立支援計画の策定を、これは省令でございますとこ ろの児童福祉施設最低基準というものを改正いたしまして義務づけることにしたものでございます。

泉健太委員 そうしますと、実はこの質問の前に厚 生労働省にも何度か確認をしたんですが、いや、ほかの施設は既に義務づけがなされていますというような説明もあったわけですが、もう一回確認をしますと、 以前は通達だったけれども今度は最低基準をちゃんと変えて義務づけ、これは、ですから、児童自立支援施設や情緒障害児短期治療施設、そういったところも、 児童養護施設も含めて、義務づけを今回新たにするということでよろしいですか。

北井政府参考人 省令によりましてきちんと義務づ けるという点において、そのような認識と思っております。

泉健太委員 この義務づけに際してなんですけれど も、何か例えばガイドラインですとかプログラム、その支援の中身について国の方から既に出されているというものはございますか。

北井政府参考人 ただいまその自立支援計画の必要 な通達を出すためのガイドラインの研究会を行っておりまして、近々これをまとめる予定でございます。そして、その研究会の成果を踏まえまして、必要な通達 をなるべく早く出していきたいというふうに思っております。

泉健太委員 その研究会の、済みません、もう一回 具体的にちょっとお伺いしたいんですが、大体どれぐらいに出る予定になっていますでしょうか。

北井政府参考人 これは三月中を目指しておりま す。

泉健太委員 自立支援計画の作成を義務づけるとい うことですけれども、特に、例えばこの業務に携わることについて、新たに施設に対しての支援というものは考えられておりますでしょうか。

 例えば、その業務に携わる支援計画をつくるに当たって何かしらの補助金ですとかあるいは人員の新たな配置、そういったも のについてはいかがでしょうか。

北井政府参考人 既に措置費の中に関係の職員経費 を盛り込んでいるということでございまして、今回新たにつけ加えるということになったものはないと承知しております。

泉健太委員 その自立支援計画については、全国の 乳児院を初め多くの施設が厚生労働省の中身を待っているという状態ですので、できるだけ早く、またオープンな形で、そして、今後もいろいろなメニューが現 場から上がってきたときにそれにこたえるような柔軟なシステムを持っていただきたいというふうにも思っております。

 ちょっと時間がありませんので、また次の問題に行かせていただきたいと思います。

 きょうは、特に里親のことについて少しさせていただきたいというふうに思っています。

 これも児童虐待防止法の中で、去年改正をされた中で、これまでは家族の再統合という言葉が主に使われていたわけですけれ ども、それだけではなくして、家族がただ再統合することだけが子供、親にとって幸福だということではなくして、特に子供にとっては家庭的環境を再生させる こと、どんな施設に、あるいはどんな里親のところにいようとも、家庭的な良好な環境を再生させることが必要だ、大切だということが去年議論をされ、言葉が 変わってまいりました。

 そういう中で、この里親制度というものはある意味非常に大きな役割の一つを担っているというふうに思います。

施設よりもさらに小さなコミュニティーの中で、そしてまさに家庭 的な環境で子供を育てるという意味では大切な制度かと思うんですが、残念ながら、この里親制度、戦後間もなくのころに比べると、利用件数なり登録件数がど んどん減ってきているという現状があります。

 私は、先日、全国幾つかの里親会にお伺いをしてお話を聞いてまいりました。たまたまほかの視察の関係もあって沖縄の方に も行ってまいったんですけれども、実は沖縄の方は里親の率というのがかなり高くて、二〇%ぐらいですね。

かなり高い率、そういった養護が必要な子供のうちの二〇%ぐらい が里親を利用しているということです。また一方の都道府県では、〇・何%ですとか一・何%というところもある。かなりばらつきがあるわけなんですね。

このばらつきがなぜ生まれるのかということについて、厚生労働省 の方、何か御見解がありましたら、よろしくお願いします。

北井政府参考人 地域ばらつきの詳細な分析につい ては、申しわけございませんが、そう知見として述べられるものを持ってございません。

 ただ、一般的に、里親制度というものが、まだまだ社会的な重要性であるとか意義であるとかが全国的に理解をされていない という認識を持っているところでございます。

泉健太委員 地域に何か特性があるのかなと思った んですが、例えば二〇%を超えているのが北海道、新潟、沖縄、川崎市なんですね。逆に、〇%台、一%台というところが石川県、長野県、愛媛県、佐賀県、大 分県、鹿児島県という形になっていまして、奈良県もそうですね。

 例えば、鹿児島で一・二%で沖縄で二〇・二%ということで、別にその気候が関係があるとかそういうわけでもなく、その地 域の特性が関係があるとかそういうわけでもなくて、これは恐らくいろいろな、これまで施設主義を重点に置いてきた県政であったり、あるいは里親制度に重点 を置いてきたという、そのばらつきもあるというふうには思うんですけれども、少しここは国としてもしっかりと調査研究をしていただきたいなという思いを 持っております。ぜひそちらの方、お願いをしたいと思います

 いろいろその里親会の方々からもお話をお伺いしてきました。すべてではありませんが、幾つか、その方々の要望点も含めて お話をさせていただきたいと思います。

 一つは、そもそものこの里親というものの名称について、実は多くの方々が御意見を述べられています。といいますのも、里 親、苦しい思い、つらい思いをしてようやく落ちつき場所としてのこの里子であり里親家庭ということになるわけですが、一方で、例えば私もインターネットを はじきますと、里親という言葉がいろいろな場所で使われているわけですね。

例えば、国土交通省に問い合わせてみたら河川里親というのがあっ たりですとか、あるいは農水省だと立ち木里親とか、あるいは、もちろん皆さん御存じのとおり、ペットの里親というものも通常使われているわけです。

 特にこのペットの里親ということに関しては、やはり実際に里親、里子の皆さんは大変つらい思いをしているところがありま す

同じ名称で扱われるのはいかがなものだろうかというような御意見 も多く出ておりまして、そういった中で先日も、厚生労働省が例えば痴呆という言葉を認知症に変えられたということもあります。そういったことで、この里親 という名前の名称独占というものができないのかなということを考えております。

 これは、児童福祉法なんかでも里親というものがしっかりとこうして定義をされてきているわけですから、可能性としてはあ り得ると思うんですね。こういったことについてどうか御検討いただきたいという思いを持っているわけですが、厚生労働省、いかがでしょうか。

北井政府参考人 私もインターネットを検索いたし まして、犬猫の里親募集であるとかペットの里親募集という形で大変出てきたのをびっくりいたしまして、そういう実態があることを承知したわけでございま す。

 今のところは、里親は、いわゆる名称独占の資格制度とは異なりまして、里親という言葉の使用そのものを規制することは現 行法制では困難でございますけれども、今のような御指摘を踏まえまして、厚生労働省としてももう少し検討してみたいというふうに考えております。

泉健太委員 もちろん、そういう名称独占の資格で はないとおっしゃられるかもしれませんけれども、そこはぜひ一度御検討をいただきたいというふうに思います。

 この名前でいろいろと苦しんでいられる方もおられますし、現に、いろいろな都道府県単位では通知を出されているというと ころもあるんですね。保健福祉部ですとかが、例えばそういったペットの関係を扱われるところ、あるいはほかの部署等々に、こういった里親という名前を使う ときには注意をするようにというような通達、指示を出しているところもありまして、そういったことをひとつ厚生労働省にもお願いをできないのかなというふ うに思っておりますが、いかがでしょうか。

北井政府参考人 直ちに今、一般的に里親という言 葉を児童福祉法の里親制度以外に使ってはならないという趣旨の通達が出せるかどうかについては、正直なところ、現行法制のもとではなかなか難しいのではな いかと思っております。

私どもとしては、むしろ、児童福祉法に基づく里親制度そのものを きちんと、意義、重要性についてしっかりと理解をしていただくべく、その周知、啓発について努力をしていきたいというふうに思っております。

泉健太委員 ぜひ御検討いただきたいというふうに 思います。

 次に、里親さんが、特に、新しく平成十四年にできました専門里親ということについてお伺いをしたいと思います。

 これは、虐待児を専門的に扱うということでの専門里親という制度ですけれども、これが実は研修が特別に必要ということに なっているわけです。その研修は、ある財団法人が引き受けて、委託を受けて、東日本、西日本、この二カ所で研修を行っているわけなんですが、里親、それぞ れの皆さん、全国各地におられます。

そういう意味では、大変つらい思いをしながらというか、毎日が大 変な中でこの里親の業務を引き受けていられるわけですけれども、研修にわざわざ出向いていかなければならないという現状があります。

 北海道や埼玉は都道府県そのものがこの研修業務を行っているんですけれども、それ以外の都道府県はこの財団法人に委託を して行っているということで、例えば極端な例でいうと、石垣島からわざわざ大阪にまで渡航をして、そして研修を受けなきゃならない。

実地研修の部分ですね、通信教育じゃない部分の研修を受ける。宿 泊をして研修を受けなきゃならないけれども、その旅費等が出ないということで大変な費用がかかる、これがその研修を受けることの抑制につながっているとい うようなことも言われております。

 例えばこの研修費用について、何か行政の方から助成をしていただくことができないのかなということも思うわけですけれど も、いかがでしょうか。

北井政府参考人 専門里親研修の実施につきまして は基本的に都道府県にお願いしているわけでございますが、都道府県の行います研修の実施費用につきましては国庫補助がございます。しかしながら、先生御指 摘のように、国庫補助の対象外にその交通費というものがなっておりまして、その意味では、国庫補助の対象外でございますので、各自治体によりましても、そ の御判断によって、その交通費については受講する里親に御負担いただいている場合もあるというふうに認識をいたしております。

 したがいまして、私どもとしては、この国庫補助の対象についてもう一度、財政面、財源面がございますけれども、少し考え てみたいというふうに考えております。

泉健太委員 私の地元の京都の里親会にもお伺いを しましたら、京都の場合は、すぐ近くで、同志社大学で研修があるものですから、宿泊も何も必要ないわけですね。

でも、沖縄から来られる方々は数万円必要だということで、同じ里 親でありながらそこは随分と違う部分がありますので、どうか御配慮をお願いしたいというふうに思います。

 さらに二つお伺いをしたいんですけれども、一つは十八歳未満の里子についての留学、そして十八歳を超えた里子の進学につ いてです。

 一つは、留学をする場合に、今、措置が解除になるんじゃないかという話がよく出てきております。そして、幾つかの都道府 県では現在も措置を解除してしまっているケースがあるというんですね。

これを厚生労働省にお伺いしてみましたら、いや、実はそれは、お 問い合わせがある分にはもうそういう方針はとっていないということを説明していると言っていまして、では、これは都道府県によってばらばらな対応をされて いるのかということで、大変な問題だというふうに思っております。厚生労働省の御見解を、まずこの一点お願いしたいと思います。

 そしてもう一つが、二十までの措置延長について、条件が厳しいんじゃないかというふうに思っていまして、要は、専門学校 や短大に進学する場合には措置の延長が認められないということもお伺いをしておりますけれども、この点についてお願いいたします。

北井政府参考人 一点目の十八歳未満の児童が海外 に留学する場合の措置の継続か否かという御質問でございますが、この件につきましては、児童相談所において里親からの支援が引き続き必要であると判断され る場合には、海外留学に当たっても措置は継続されるという見解でございます。

 それから、二点目の十八歳以上の子供さんの進学の件でございますが、その場合は、原則として児童福祉法が十八歳未満の児 童を対象としているということから、それについては措置は継続しないということでございます。

泉健太委員 留学の場合は、それの再確認というこ とで、ぜひ各都道府県にもしっかりと流していただきたいと思います。

そして、この措置延長に関しては、やはり今自立支援ということを 特に力を入れられているはずですから、まさに今の時代、高校を卒業してそのまま社会に出るという方もたくさんおりますけれども、それ以上にさらに向学心を 持って自分の自立をする能力を身につけたいという方々に対して、どうかお力をいただきたいというふうに思います。

 最後に大臣に、先ほど質問すると言ってしまっていたので、また御質問させていただきたいと思います。

 実は、産婦人科のことでございます。助産婦のことですね。私も立ち会わせていただいたんですが、私は、そのとき、その立 ち会った女性の方がどういった方だったかはよくわかっていません、実は。

ただ、いろいろと調査をしますと、大臣も以前御質問をなされたと おりでして、助産行為について助産師さん以外が携わってよいのかどうかという問題については、これまでもずっと議論がなされてきたかというふうに思いま す。

そして、去年の秋、国の方は違法だということを明確にし、産婦人 科医会は合法だ、これは解釈が間違っているんだというようなところで、そのまま対立が続いているように思うんです。

 実は、三月の十九日から、また京都で助産師学会が開催をされます。大臣がお伺いをされるのかもしれないな、もし来られる のであれば非常にうれしいことだというふうにも思っているわけですが、ここについて、現在どのようになっているか、そして、今後大臣の方針としてはどのよ うに考えられているか、最後にお答えをお伺いして、終わりたいと思います。

南野国務大臣 助産師の業務、これは保助看法とい うところに規定されております。厚生労働省によりますと、保健師助産師看護師法の解釈上、助産師または医師の資格のない者は助産業務を行えないもの、これ はもう保助看法に明記されているとおりでございますので、それを守っていただきたい。

看護師など、医師または助産師の資格のない者による助産業務の実 施という事例が発生しないように、厚生労働省において都道府県に対し指導を要請しているものとお聞きいたしております。

泉健太委員 終わります。どうもありがとうござい ました。









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