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■衆議院 決算行政監 視委員会

■17年5月18日(水)


決算行政監視委員会

 

○答弁者

文部科 学大臣 中山成彬君

政府参 考人(文 部科学省初等中等教育局長) 銭谷眞美君

 
 

細川律夫決算行政監視委員長 次に、泉健太君。

泉健太委員 きょうは、大臣にもお越しをいただき まして、この決算行政監視委員会での質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

 私は、京都の民主党の衆議院議員として今二年近く仕事をさせていただいておりますけれども、きょうは、引き続き学校現場 のことについて質問させていただきたいというふうに思っております。

 まず、大臣に早速お伺いをしたいんですが、大臣は、学校現場であってもなくても結構です、身近なところでセクハラという ことについて何か具体的にお話を聞かれたことというのはございますでしょうか。

中山国務大臣 セクハラにつきましてはいろいろな ところで話を聞いてきたわけでございますが、特に文部科学大臣になりましてからは、児童等に対するセクハラということについて人一倍敏感になったという か、関心が強くなった、このように感じております。

泉健太委員 最近は、全国のさまざまな事業所でも こういったセクハラについては体制が整えられてきた。そして、それぞれ、さまざまな相談件数や告発件数もふえているわけですが、きょうは、その中でもこの 数年間非常に増加傾向にあるスクールセクハラということについて私は質問をさせていただきたいというふうに思っております。

 このことを調べるに当たっていろいろと資料を取り寄せたわけですが、本当に毎日のようにいろいろな報道が出てきておりま して、例えば、スカートが短いということをホームページで生徒の名前を出しながら中傷したケース、あるいは生徒にわいせつ行為を働いたケース、あるいは学 校外で未成年の生徒に対して不適切な性的関係を持ったケース等々、もう本当に枚挙にいとまがないという状況であります。


 そして、一つ一つの事例の結果、破廉恥先生、過去最多というような状況が現在でありまして、大変残念なことだというふう に思います。

先生はもう聖職者ではないなんという話がされてしまっている昨今 ではありますが、やはり学校の先生はモラルというものがより高く問われるのが当然だというふうに私は思っております。

 千葉県の教育委員会が先ごろ学生対象、児童生徒対象にアンケートをとりましたら、先生からセクハラを受けたことがあると いうのが二十人に一人という結果が上がってきました。

これまたとんでもない結果でありまして、一概に児童生徒の申告す べてを正確な調査と言うことは難しいにしろ、それぐらい多くの生徒がこういったことについて見聞きをし、あるいは体験をしている可能性があるということに ついては、やはりこれは憂慮すべき事態だというふうに私は思っております。

 実際に、知り合いの学校の教師をしている仲間、あるいは現在はもう既にスクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国 ネットワークというところがありまして、そこの亀井代表という方からもお話をお伺いしていまして、幾つものそういう事例を私のところにも寄せていただいて いるところです。

 そういった中で、先ほど私は統計を少し口にしましたけれども、実は文部科学省の統計で、平成十五年にいわゆる懲戒処分を 受けた先生の数、わいせつ行為に係る懲戒処分等を受けた人の数がとうとう百九十六名と、過去最高になっております。

そして、そのうち、最も厳しい懲戒免職が百七名ということで、これまた初めて三けたに上っているという、大変これは憂慮す べき事態だというふうに思っているわけです。こういった状況について、大臣、どう思われますでしょうか。

中山国務大臣 御指摘がありましたけれども、平成 十五年度中にわいせつ行為等により懲戒処分を受けた公立学校の教員は百五十五人ということで、前年より七人増加ということになっているわけでございます。

 教員というのが児童生徒の模範たる立場にあるということにかんがみますと、懲戒処分等を受ける者が毎年多数に上ることは 大変残念なことでございます。

特に、児童生徒に対するわいせつ行為というのは、これは児童生徒 への多大な影響を与えることを考えますと、このような行為というのは教員として断じて許されるものではない、このように考えております。

 文部科学省としては、教職員の一層の服務の確保を図り、学校教育に対する国民の信頼を損ねることのないように努めてまい りたいと考えております。

泉健太委員 今、大変残念、許されない、そして服 務の確保というお話がありましたけれども、具体的にどんな取り組みをされていますか。

中山国務大臣 ただいま申し上げましたけれども、 教員が児童生徒に対してわいせつな行為等を行うことは、教員が児童生徒に対して大きな影響力を持っている存在であることにかんがみれば、絶対にあってはな らない、先ほども言ったとおりでございます。

 このため、文部科学省といたしましては、平成十六年の十二月に通知を発出いたしまして、処分基準を作成し、あらかじめ教 員に示すなどの抑止を図ること、特に児童生徒に対するわいせつ行為等については原則として懲戒免職とするなど、非違行為があった場合には厳正な対応をする ことなどにつきまして、各都道府県教育委員会等に指導したところでありまして、今後とも、教職員の一層の服務の確保を図ってまいりたいと考えております。

泉健太委員 先ほど大臣は百五十五名という数字を 挙げられました。さらに、これに訓告、諭旨免職を加えると、百九十六名という私が言った数字になるわけですが、このペースでいくと、早晩この懲戒処分等の 人数は二百名を超えるということになりつつあるわけですね。

 今お話がありましたが、実は、私は、この問題を調べていく中で、やはりまだまだ文部科学省の取り組みが弱いのではないか ということを指摘せざるを得ないというふうに思っております。

 大臣がおっしゃられました、平成十六年十二月、基準を作成して、各都道府県そして政令市の教育委員会に対して指導をされ たということでありますが、これは新聞報道でも明らかなとおり、現在六十ある政令市と都道府県の中で、その指導にこたえたのは、大臣、幾つですか。

中山国務大臣 お答えいたします。

 平成十七年四月一日現在の懲戒処分の基準の作成状況について、各都道府県、指定都市教育委員会からいただいた報告により ますと、今六十という数字がありましたが、全体六十のうちで、懲戒処分全般に関する基準を作成しているのは二十教育委員会、それから懲戒処分の一部に関す る基準を作成しているのは二十九教育委員会となっておりまして、このうち、わいせつ行為等に関して懲戒処分の基準を作成しているのは二十五都県市の教育委 員会となっております。

 ちなみに、これは昨年の十二都県市に比べますと倍増しているところでございますが、まだまだ少ない、御指摘のとおりだと 思いまして、文部科学省といたしましては、引き続き、基準を作成していない教育委員会に対しまして、懲戒処分基準を作成、公表するように指導しておるとこ ろでございます。

泉健太委員 文部科学省は、これは最大限、指導が 精いっぱいだというふうに考えられていますか。これだけ指導して、現在まだ半数の教育委員会がその基準の明文化を図っていない。

処分、どんなことをすればどういうふうになってしまうのか明確に されていないということについて、大臣、これはもう現在やっている指導以上のものはないとお考えですか。

中山国務大臣 文部省の指導には限界があるわけで ございますが、きょうみたいに、このような形で取り上げていただいて、マスコミ等を通じて広く国民の知るところとなれば、これは教育委員会等も、じっとし てはおられない、自分のところも早くしなきゃいけない、そういう動機づけにもなるんじゃないかな、このように考えております。

泉健太委員 そうしますと、私は文部科学省のホー ムページを見ましたけれども、平成十六年四月には懲戒処分の公表に関する取り組み状況についてという表を出されておりますけれども、これはことしはもう出 されていますか。

銭谷政府参考人 ことしの四月一日現在、懲戒処分 の公表に関して、各都道府県、指定都市教育委員会から状況について御報告をいただいているところでございますけれども、その概要は、行った懲戒処分をすべ て記者発表している県市が三十六、重大な案件のみ記者発表し、その他は資料配付等で対応している県市が十二、すべて資料配付等で対応している県市が八、重 大な案件のみ資料配付等で対応している県市が四という数字でございます。

 すべての教育委員会におきまして、一定の処分の公表が行われているところでございます。

泉健太委員 時間が大変短いものですから、聞いた ことに答えていただきたいんですが、ホームページにことしの分を四月一日現在ということで載せておりますかという話です。

銭谷政府参考人 ことしの分については、まだ載せ ておりません。

泉健太委員 局長、今大臣が、まさにこういうやり とりを通じてという話をされました。そういうところでマスコミに取り上げていただいてという話もしたわけですから、ぜひやはりこれは記者発表をしていただ きたいというふうに思います。

やはり十六年度からかなり文部科学省の取り組みでまた進んだ部分 もあるわけですから、ぜひこれを発表していただいて、さらにその徹底を促していただきたいということを私はまず第一の要望としてお願いしたいと思っており ます。

 さらに言えば、この文部科学省の中での「懲戒処分等の状況」ということで、これには、例えば交通事故や体罰や争議行為、 さまざまな懲戒処分ということが一覧に載っている資料があるわけですが、この中には、例えば体罰でいえば、事細かに体罰の中身について資料があるわけです ね。

 例えば、被害の状況、骨折なのか打撲なのか、鼻血なのか髪を切られるのか、これが授業中であったのか放課後であったのか 学校行事であったのか、そういったことが資料としてついたものをいただいたわけですが、わいせつ行為についてはこういったことはいただいていないというこ とがあります。同様の事実確認とその調査結果の蓄積というものはされているんでしょうか。

銭谷政府参考人 御説明を申し上げます。

 懲戒処分等について調査を行う際に、その状況について各都道府県教育委員会等から簡潔に御報告はいただいているところで ございます。

 わいせつ行為等に係る懲戒処分につきましては、処分事案の相手方、つまり被害者について、どういう状況であるかというこ とは御報告をいただいております。

例えば、先ほど申し上げました百五十五人、平成十五年度間にわい せつ行為で懲戒処分を受けているわけでございますが、その相手方が、自分の学校の児童生徒が八十五人であるとかといったことはわかっておりますけれども、 それ以上の詳しい状況分析等は実施をしていない状況でございます。

 いずれにいたしましても、各教育委員会において事実関係をよく把握し、厳正に対処していただくことが重要であるというふ うに考えております。

泉健太委員 大臣、私は、実はきのうも支持者の方 から急に携帯電話に電話をいただきました。そこはわいせつ事案ではないんですが、今まさに子供がいじめを受けてけがをしている状況だ、今学校に来ているん だ、校長先生と話をしているんだという状況の電話をいただきました。

私はそのとき言ったんです、まずは冷静になってください、お互い の言い分もあるでしょうからと。そういう中で、しかしとにかく大切にしていただきたいのは、家に帰って自分の子供さんを抱き締めて話を聞いてあげてくださ い

不登校にしろ何にしろ、一番大切なのは、最初どれだけその傷を少 なくしてあげるかだということを私はその保護者の方に話をさせていただきました。

 このいわゆるわいせつ事案というのも同様のところがありまして、先生に無理やり黙ってろと言われて、例えば我々と同じ世 代やもっと上の世代でもいまだにそれを言えていない、そういう方々もいるというふうに私は思います。

そしてまた、現在進行形で同様の被害を受けているかわいそうな子 供たちもいるかもしれない。本当にそれは一人の人生、人格、これが否定をされかねない大切な状況だというふうに思っています。

 そういう中で、今の局長のお話がありました。確かに、プライバシーを丁寧に丁寧に守りながら調査をしていかなくてはなら ないという問題です。

しかし、現在ほとんどその実態が明らかになっていないということ も、ぜひ文部科学省、これを御承知いただいて、その実態の把握と、そして特に加害者側からもしっかりと話を聞いて、その話だけを信用してはいけませんが、 どこでどういう状況でこういうことになったのか、それを防ぐためにはどんな対策が必要なのかということが、そこから見えてくるはずなんですね。

ですから、ぜひともその調査というものを徹底していただきたいと いうことも、重ねて私はお願いを申し上げたいというふうに思います。

 また、これについては、警察の方でも事実関係というものは明らかになっている部分があるというふうに思います。そういう 中で、警察からも私は資料を取り寄せておりまして、例えばこんなものがあるんですね。

警察の平成十七年三月三日の広報資料「子ども対象・暴力的性犯罪 の再犯防止対策について」というものがありますが、この中で、これは教師だけではないんですけれども、過去、犯罪で子供対象、暴力的性犯罪をした人の中 で、そこからさらに、以前同じ犯罪を起こしていたという人の割合が四割近くいる。

こういうところから、よく一般に言われる再犯率が高いなんて話に なるわけですけれども、こういう性犯罪の特性というものがちゃんと文部科学省の中で議論をされているのか。他省庁のこういった資料が使われているのかとい うことも、これはしっかりと私は問いただしていかなきゃならないというふうに思います。

 この資料は、これまで文部科学省の中で使われたことはありますか。

銭谷政府参考人 大変恐縮でございますが、私自 身、その資料については承知をしていないわけでございますけれども、先般来、いろいろな性犯罪が起きまして、私どもとしても警察や法務省と必要な連絡をと るなど協力を深めていく必要性は痛感をしているところでございまして、今後しっかりとその連携に取り組んでいきたいというふうに思っております。

泉健太委員 やはりそうなんですね。ですから、ぜ ひこの性犯罪の特性ということについても、文部科学省の方で本当に慎重に、そしてまた迅速に検討していただきたいというふうに思います。

 加害者がなぜこういった行為に至ってしまったのかということが第一点、そして、被害者の心のケアについて各都道府県の教 育委員会がどういう取り組みをしているのか、これについてもぜひとも調べていただいて、後ほど資料をいただければというふうに思います。

 そして、さらにお話をしたいんですが、大臣、自民党の方でいえば、最近は性教育についてのさまざまな取り組みをなされて いるというふうに私は認識をしております。

それはそれで賛否両論もあると思うんですが、しかし性犯罪につい ては、賛否両論というのは基本的にないと私は思っておりまして、その意味では、より取り組みやすいし、より取り組まなければならない、優先的に取り組まな ければならない課題だというふうに思っております。

 そういったことで、大臣自身も言及をされたことでありますが、性教育の問題のみならず、学校の中でのスクールセクハラ、 これは、さらに言えば、実は先生同士のものや、あるいは先生と保護者というものであったり先生と学外の別な生徒や若者であったり、いろいろなケースがある わけですが、そういったことについて、過激な性教育実態プロジェクトチームということ以上にこの取り組みを進めていただきたいというふうに思いますけれど も、ここまでの時点で大臣にその御決意をもう一度お伺いをしたいと思います。

中山国務大臣 今、いろいろお話があった中で、一 つは、そういうセクハラが児童生徒に与える影響、心身に与える影響、これはずっと尾を引くものだ、そういう意味で、その児童生徒の一生を左右するような実 は重大なものであるということをまず認識しなきゃいけないと私は思っております。

 それから、先ほど来話になっていますけれども、累犯といいますか、一度そういうことを犯した人はまたそういうことをやり がちだということは、これは学校現場だけでなくていろいろなところで指摘されていまして、情報の共有をするべきではないかとか、いろいろなことで取り組み が進んでいるわけでございますから、そういう意味で、学校内におけるセクハラ、スクールセクハラと今言われましたけれども、これについても私たちはもっと もっと情報を集める必要がある

 今お話がありましたけれども、原因の究明も含めて、なぜそうなったのか、どうしたらいいのかということについては、まず 文部科学省の中で検討委員会を設けるなりして、これはもちろん文部科学省だけではできませんので、先ほどお話がありましたが、文部科学省としても性教育に 関していろいろな調査等を行っていますから、そういったことを踏まえまして、さらに一段と、そういったセクハラ等についての対策をどうするか、こういった ところまで議論を深めてまいりたい、このように考えております。

泉健太委員 ただいま大臣から本当に前向きなお言 葉をいただきまして、私は感動しております。検討委員会の設置も含めてということでのお話です。

先ほども話をしましたが、今こういった問題を扱う防止の全国ネッ トワークというものもできておりますので、そういったところ、あるいは弁護士の方々の中でも専門的に研究をされている方がおられます。

ぜひそういった実態をよくよく把握をしており、かつ第三者である 方々、これは教育現場の方々ばかりですと本当のことがなかなか言いにくいということもよくある話ですので、こういった第三者、市民団体、NPO、専門家と いう方々に関しても、ぜひ意見をよく聞いていただきたいというふうにお願いを申し上げたい、そういうふうに思います。

 とはいえ、私は、文部科学省にもこれまでの取り組みの中でやはり過失があったのではないのかなということまであえて言わ せていただきたいんです。といいますのは、平成六年から一貫してこの数というものはほぼ増加傾向なんですね。

 以前、平成十三年から十四年にかけて、中教審の場なんかでも、今後の教員免許制度のあり方ということについては議論がな されているんです。そういう中で、教職の適格性あるいは教員免許の更新という問題についても議論がなされているんですね。

そういう議論があった後に、この教員の免許の法律が改正をされ て、そして、教員として不適格な者が二年間で教職に復帰できるということについては、これを期間を延長して三年間というふうに改正をされた。改正をされた にもかかわらず、一方でわいせつ事案は残念ながら全く減っていないんですね。

これは、残念ながら効果がなかったと言わざるを得ないわけなんで す。いろいろ取り組みをしているでしょう、指導もしているでしょう。しかし、効果が出ていない。この現状をやはりもう一回重く受けとめていただきたいとい うふうに思います。

 その意味では、教員採用制度や免許制度について、中教審が平成十四年に答申を出して以来、文部科学省でどのような話し合 いがなされているのか、ちょっと御説明をいただきたいというふうに思います。

銭谷政府参考人 御説明を申し上げます。

 今先生お話がございましたように、教員免許につきましては、平成十四年に教育職員免許法を改正いたしまして、わいせつ行 為などによりまして懲戒免職となった教員の免許状をすべて失効させることといたしまして、加えて、再授与を受けることが可能となるまでの期間を、それまで の二年から三年に延長したところでございます。

 さらに、現在、中央教育審議会におきましては、今後の教員免許制度について、教員免許の授与時の適格性の確保、それから 失効後の再授与の仕組みのあり方を含めた教員免許更新制の導入について精力的に御検討いただいているところでございまして、私どもといたしましては、こう いった検討結果も踏まえながら所要の制度改正を検討し、教員の資質の維持向上が図られるように一層努めてまいりたいと考えているところでございます。

泉健太委員 私も国会議員にならせていただいてよ くわかるんですが、今の答弁は、イコールなかなか物事が進んでいないということのお答えなのかなというふうに感じざるを得ません。

もっと積極的に、表に見える形でこういったことについて議論を進 めていただきたいというふうに思いますし、特にその中でも、懲戒免職の処分を受け、その情状が重いと認められるときに限ってというふうに今の免許法では なっているわけでして、その情状が重いと認められるときということが入っていることによって、結局、いわゆる内輪意識の中で処分が甘くなっているという ケースがあるというふうに話がなされております。

 では、どうぞ。

銭谷政府参考人 先ほどの説明が十分でなかったか もしれませんが、これまでの免許法上は、懲戒免職を受けた者のうち情状の重い者が免許の取り上げというような形になっていたわけでございますが、平成十四 年の免許法の改正によりまして、懲戒免職となった教員の免許状はすべて失効させるというふうに制度改正をしたところでございます。

泉健太委員 済みません、そこは私の誤りでした。 申しわけございません。 そこは改正をされたということで、その方向性は私は正しいというふうに思っています。

 しかし、そういった中で実際に懲戒を受けた中でも、その懲戒という処分にもいろいろありますでしょうし、それが公表をさ れて、そして職を辞して、そこで被害がおさまるというケースもあるというふうには思うんですが、例えば、懲戒処分ということの中には当然入ってこないのか もしれませんが、そういったわいせつ行為等で、把握し切れない部分もあると思うんですが、自主的に退職をされるとか、そういったケースというのも私はある というふうに思うんですが、その辺についての調査はなされておりますか。

銭谷政府参考人 本日の冒頭、先生の方から、わい せつ行為によって処分を受けた教員の数につきまして、百九十六人というお話がございました。

大臣の方から、そのうち懲戒処分を受けた者が百五十五人という御 説明を申し上げたところでございますが、この百九十六と百五十五の差の数でございますけれども、それが訓告とか、あるいは諭旨免職ということで、いわば自 発的に免職になったという人が含まれているところでございます。

泉健太委員 こういった諭旨免職についても教職の 免許は失効ということになるんでしょうか。

銭谷政府参考人 諭旨免職の場合は失効ということ にはならないわけでございます。

泉健太委員 大臣、やはりその辺なんですね。諭旨 免職、これはならないわけですから、言ってみれば、それなりに各都道府県の教育委員会もその後採用されるときにはまた調査をするとはいえ、もう一回教職に すぐ立てるという状況が残されているということも、ぜひ、もう一回検討していただきたいと思うわけです。

 中には、これまで私の聞いているケースでは、幾つかの学校でセクハラを起こし、そして毎回転勤をするわけですね。

最後に大きな問題を起こしてやめて、過去の小さな事例までが表に 出てくるなんというケースがありまして、やはり最初の身近な小さいセクハラというものを見逃さずにしっかり対処をする必要があるのではないかなというふう に私は思います。

 時間がなかなか少ない状況ですから、そろそろまとめに入らせていただきます。

 まず、先ほど大臣には、調査をぜひお願いしたいという話をさせていただきました。そして、検討委員会、御言及がありまし たので、その検討委員会という中には民間の市民団体や弁護士、専門家をぜひとも入れていただきたいという話をさせていただきました。

 そして、さらにつけ加えれば、まだまだ現場の都道府県教育委員会、取り組みがばらばらです。ガイドラインをつくっている ところもある、パンフレットを配ったところもある、相談窓口をつくったところもある、でも、まだばらばらなんですね。

先進的な取り組みをしたところが、そこだけだということで、逆 に、取り組みをしていない都道府県、政令市はたくさんあるということを大臣にぜひ覚えておいていただいて、学校現場での、できれば生徒の方にまで、こうい う場合はセクハラなんだよ、ちゃんと相談するんだよというメッセージが届くように、いろいろな広報物をつくって周知徹底をしていただきたい、これをお願い したいと思います。

 また、こういった免職あるいは停職、そして戒告等々を受けた先生に対する改めてのいわゆる再教育、再研修の場が、しっか りとセクハラということについて確保されているのかどうか、これも本当はきょうお伺いしたかったんですが、ぜひ、そういった場も確保をしていただきたい、 そういうふうに思っております。

 まだまだこの問題、これからも取り上げていきたいと思いますし、大臣には、ぜひお力を入れてこの問題に取り組みをしてい ただきたいということを最後にお話をさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。






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