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内閣
委員会
○答弁者
国家公安委員会委員長 村田 吉隆
警察庁生活安全局長 竹花 豊
佐藤委員長 次に、泉健太君。
泉委員 民主党の泉健太でございます。
この風俗営業適正化法については、昨年初当選をさせていただいたとき、そのときの初質問でも実は取り組みをさせていただきました。こうして今回この法律が改正されるということを大変うれしく思っておりますし、そういった中で、この法律の現状についてきょう質問ができるということを改めて感謝申し上げたいというふうに思います。
そこで、早速質問に入らせていただきますが、今回の風営法の改正についてです。
これは、例えば人身取引の関係でいえば、アメリカ国務省から日本が監視対象国になったという大変不名誉な状況もございました。今はそれはもう解除されましたが、そういったことも踏まえて、風営法の中でも規定を新たに設けなければならないという中での風営法の改正という側面もあったかというふうに思いますし、一方で、その他の、ピンクチラシの規制ですとか、そういった風営法に係る部分の改正もあるかというふうに思います。
この目的が幾つかある中で、改めてお伺いしたいんですが、今回の風営法の改正というのは、人身取引に対する対策が主目的なのか、あるいは、国内における風俗業界の現状にかんがみて、その風俗環境を整えるということが主目的なのか、それをまずお答えいただきたいというふうに思います。
村田国務大臣 端的に申しまして、今委員が御指摘になった二つの目的をあわせて実現したいというための改正でございます。
泉委員 これは、私でいえば昨年の国会から、そして我が党の議員でいえば二〇〇一年ぐらいから、やはりこういったピンクチラシの被害というものが非常に町中で見られるようになった。これまでは、少なくとも風俗というもの、特に性風俗については、大人と子供の社会の区別、仕切りというものが少しはあったわけなんですね。
どんな情報にしろ、それは雑誌という形であり、あるいは施設内という形であり、子供の目には直接は行き届かないようになっていたものが、このピンクチラシで初めて、あるいはその後のインターネット等を通じて初めて、子供たち、あまねく国民のだれしもに、不特定多数の方々にこういった情報が届く、しかも、望む望まないの選択権がない状況で情報が届くという実態になってしまったわけです。
これについて、やはり我々は非常に強い指摘をしてきたわけです。しかし、これまでの、逆に言うと、政府の答弁では、これはやはり営業の自由、表現の自由、こういったものに抵触をする可能性があるので直罰規定は非常に難しいんじゃないのかということがこれまでは言われてきたわけです。
この間、どのような検討を通じて、そしてまたどのようにこの問題をクリアして、きょうのこの法律の改正という審議に至ったか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
竹花政府参考人 御指摘のように、多くのわいせつに係る、あるいは暴力に係る情報がはんらんをしている状況がますます進んでいるというふうに認識をいたしております。このような問題に対して法令上有効な手だてがないかということで、国も含め、あるいは都道府県も含め、さまざまな検討を進めておるところでございます。
しかし、実際上の問題といたしまして、先生申されましたような表現の自由あるいは営業の自由という、そうした一方で守るべき権利と、それから今もたらされている害悪を正していくということの要請とをどう調整するのかは大変難しい問題でございます。
しかしながら、今回の風営法の改正で、ピンクビラが住宅街に届け入れられるといったような看過できないような事態に対してはしっかりとした対応をしていこうということで、できる限り風営法の改正案の中に盛り込んで対処したいと考えているところでございます。
泉委員 看過できない、これは、もちろん私は改正に賛成の立場で改めてお伺いするんですが、看過できないから、表現の自由や営業の自由がクリアできる状況であれば、もうこれは去年にでも、あるいは前回の改正でもできたというふうに思っているわけなんです。
その表現の自由、営業の自由というものをどのようにクリアしたか、これを改めてもう一回お伺いします。
竹花政府参考人 ピンクビラの住宅街への配布につきましては、やはりそれ自体、ビラを配布するということについての表現の自由の活動はあるものの、住宅街の静ひつを守るということ、あるいはそこには青少年が居住している、そうした青少年を保護するという立場で、今言ったような片方の権利よりも、そこを保護すべきことが重要であって、そのことは表現の自由等を侵害するものではないというふうに考えるに至ったものでございます。
泉委員 これはさきの、平成十六年の二月二十六日の内閣委員会で、当時の小野国家公安委員長が、これは我々から言ったのではなくて国家公安委員長の方が、「表現の自由や営業の自由という、日本には自由という言葉の中における大人社会の大変難しい山がございます。」という表現で、我々の規制をかけるべきだということに対する答弁としてお話をされていた。
今回、これが山を越えられたということは非常にありがたい、うれしいことだというふうに思っているわけでして、今後も、この風俗、特に性風俗の業界というものは新たな業態がどんどん出てくる。そこには当然やはり今局長がおっしゃられたような青少年の保護という観点が常にあるわけでして、これは被害実態をなるべく早く把握して、そして国の風営法、風適法の中でぜひとも早目早目の規制をしていただきたいということを私は思っているわけなんです。
そういう中で、このピンクチラシについては全国各地で条例がつくられました。その条例が、ちょうど去年でいいますと全国四十七都道府県の中で過半数を超えた状態になったということもありまして、私は、もうそろそろ国の方として法律をつくるべきじゃないですかという話をしたわけですが、この各都道府県における、あるいは自治体における条例制定の動きというものは、今回の風適法の改正につながったとお考えでしょうか。大臣でも結構です。
村田国務大臣 お答えいたします。
やはり住宅街の静ひつを害するようなところまでそうした行為が及んだということで、各都道府県でもそうした条例を制定した。そういう事態も把握しながら、この風営法の改正におきまして、そうしたピンクビラの配布等につきましても直罰規定を設ける、そういうことにつながってきたというふうに私どもも考えております。
泉委員 局長からももしあれでしたら改めてお話を聞きたいんですが、この各自治体での条例制定の動きというものは、これは逐一把握をされて、その動向を踏まえて今回の改正に至ったと考えてよろしいんでしょうか。
竹花政府参考人 各県の条例の制定状況については私どもも承知をいたしておりまして、その条例制定に至った背景に、こうした規制を求めるそれぞれの地域の住民の声があるというふうに承知をいたしておりまして、その意味で今回の法規制は、そうした条例の制定の動きをにらみながら考えたものであるというふうに言うことができようかと思います。
もっとも、それぞれの条例の規制する内容と今回の法令の内容においては若干の差はございますけれども、いずれ趣旨としては、ピンクチラシが地域住民の平穏な生活あるいは青少年の保護に障害を生じている、そういう状態を改善しようという趣旨であることについては同様でございます。
泉委員 これも実は過去の委員会の答弁の中で、地域の実情に合わせて対応していっております、現行法においては、まだ改正される前ですね、という答弁が何度か繰り返しあったわけでして、これも私は乗り越えていただいたことについて非常に高い高い評価をさせていただいているわけなんです。
例えば、こういった今回の改正に至る、そして全国同一の厳しい網をかけるということは、我々国政を担っている者としては非常にありがたいことだというふうに思っているわけですが、この地域の実情というものも一方ではありながら、しかし今回こうして全国的な法の網をかけることになった。このことについて、そこの明確な基準というものは難しいかもしれませんが、例えばそういった各自治体の動きというものは大きな要素として考えるべきなんでしょうか。
竹花政府参考人 やはり地方におきましてはその社会的現象のもたらす害悪というものについて身近に感じる立場でございますので、都道府県の自治体においては、これに対して緊急に対処することをまず求められる立場であろうというふうに存じます。
そしてまた、そういう条例をつくることについて、その地域の方たちの合意が得られる条件があるのであろうと思われます。これが全国的な問題になったときには全国的、国民的な合意が得られる、そうした状況があるのかどうかというのが一つの判断の問題だろうというふうに思います。
私ども、今回の改正につきましては、そういう意味で国民的な合意が得られる段階に来ておるし、そういう内容であるというふうに考えて、法の改正をさせていただきたいと考えているところでございます。
泉委員 大臣、実はごくごく一部になんですが、こういう指摘もあります。各都道府県ごとに条例を定めていて、先ほど局長がおっしゃったように、微妙にそれぞれ違い、特性がある。この地方分権の流れの中でいえば、それは各自治体ごとの条例に任せておいた方がいいんじゃないかというような一部の御指摘もあるわけなんですけれども、これは今回、国の法律としてこの法律の一部を改正して全国的に同じ法律で規制をするということは、これは地方分権の趣旨に反するとか、そういったことはありますか。
村田国務大臣 同じような、同種の行為の蔓延の程度ということが一つあると思いますね。それから、そういう行為が非常に数多く頻々と起こっている地域もあれば、そうでないところもありましょう。
しかし、先ほど来御答弁申し上げているように、全国各地で条例を制定している、そういう実態にかんがみれば、今までの要するに条例のベースで、一つはやはり行政指導みたいなことをやって、そうした行為にまずはブレーキをかけて、その上で罰金とかそういうことに及ぶというよりは、直接そういう行為を全般的に、全国であまねく行われている実態というのにかんがみて、国の法律で吸い上げて直罰をする、そういうふうに進んできたのではないかというふうに思います。
泉委員 もう一度質問を繰り返しますが、最後に私が言った、地方分権の趣旨に反するものだと思われるかどうかということについて、もう一度お答えいただきたい。
村田国務大臣 いや、それはそういうことではないから、今回国で法律で規定しているということだと思います。
泉委員 非常にありがたいお話であったというふうに思いますし、この法律が成立することを本当に心から喜びたいというふうに思っております。
さらに、そういった中で、今回のこの改正案の中身について少し触れていきたいというふうに思っております。まずは風営法全般、この風営法の本旨というか目的、そういったものについて少しお伺いをしたいわけです。
現在は風俗営業適正化法という法律ですけれども、大変歴史も古いわけでして、この風俗営業取締法は一九四八年に制定をされて、それから幾度も改正されてきているわけですが、ここには幾つかの大きな流れというものが多分あったというふうに思います。
江戸時代へさかのぼれば、やはり当時は一般の生活の風習、習慣というものと、いわゆる遊興というもの、これをどう分けるのか、そこには公衆衛生の観点も私はあったというふうに思います。そういった中で、明治期ぐらいまでは公衆衛生の観点あるいは社会の秩序維持という観点から、風俗、特に性風俗は分化をされてきた歴史がありました。
そういった中で、戦後のこの自由な社会になって、そういったものは基本的には個人的な選択を重視しようという中で、多くの風俗の動きがあり、そしてここ近年に至っては特に性風俗産業というものが非常に大きくなってきた。そういう中で、いわゆる一般の風俗、これは先ほど小宮山委員から指摘がありましたが、ダンスホールですとか喫茶店ですとか、昔でいえばかけ将棋、かけマージャン、そういったものも含めて、今はマージャンの雀荘も残っていますが、そういったものと今度は性風俗そのものを切り分けていこうという動きがあります。これがやはりこの風俗営業の中の二つ目の分化かな、そういったように私は感じているわけです。
しかしその一方で、この性風俗もやはり時代の進展とともに非常に大きな変化を今遂げております。といいますのは、やはり大きいものは、これまではある程度一定の地域、区域に囲い込みができたという状況があったわけですね、性風俗に関しては。そして、そこには大人と子供の社会の切り分け方もありますし、大人社会であっても、ここの地域に行けばいわゆる大人としての遊びができる、それ以外の地域は全く日常の一般の大人社会、子供も入り込める大人社会という状況になっていたわけですが、例えば今回の審議の中にも入っているデリバリーヘルス、これはもう、携帯電話が普及をしてからは、ある意味町中どこででも行われる可能性ができてきている。あるいは、翻って家の中を見てみれば、我々が自宅に帰って、家でもしかしたら自分の子供もインターネットを通じてそういった風俗の情報を得ているかもしれないということで、全く今その垣根というものがなくなっている状況です。
そういった中で、大臣にお伺いしたいんですが、風営法、風適法の中の特に性風俗の部分について、これまで国がとられてきた囲い込みという方法は、現在まだそういった方針をとられているのか、それともその部分というのはもう時代にそぐわないということで新たな方針を打ち立てておられるのか。性風俗に対してどのような網をかけようとしているのか、お伺いをしたいというふうに思います。
村田国務大臣 今、泉委員が極めて歴史的にかつまた分析的に御説明をなさいましたけれども、やはりそういうものについて我々政府としての基本的な考え方というのは、どの時点でもって善良な風俗を害するものかということ、そこが基本ラインであろうか、こういうふうに思います。そういう観点で、要するに、公然と売春行為が行われる可能性があるようなものについて、あるいはそれに近い、善良な風俗に害があるような、あるいは青少年の教育に害があるようなものについて一定の規制をかけていく、こういうことでございまして、その範囲というのは定まったものではないというふうに考えております。
先ほど小宮山委員からの御質問もございましたけれども、とにかく、新たにそういうサービスといいますか、そういう可能性というものは不断に発展して新たに出てくるものですから、多少イタチごっこ的になりますけれども、我々は、基本的にはそれが青少年の教育とか、あるいはもっと大きく申し上げれば善良の風俗に害があるかどうかということでもって規制をかけていくということになっていると思います。
泉委員 すべてではありませんが、例えば先ほど言ったような地域的に囲い込みをする手段というのが規制をかけていく一つの方法だというふうに思います。もう一つが、直接消費者というか相手側、これは大人でありあるいは被害者である青少年というものに対して何らかの規制をかけていくという方法もありますし、もう一つあるのは、やはり業者に対して規制をかけていくことで青少年や大人社会の健全な発展に資するというやり方があるわけです。これを、警察としてはどれを重視されているんでしょうか。
竹花政府参考人 私ども、風俗営業がいわゆる健全な風俗を乱すことがないようにさまざまな規制をかけるわけでございますが、先生御指摘のように、店舗型の性風俗については、できる地域を制限していくということで規制をしようということで続けてきたものでございます。
これを逃れるために無店舗型という性風俗の営業が広がってまいりました。いわゆるデリヘルというものでございます。これについては地域に囲い込むということができないわけでございますので、この業を行っている者を把握して、その営業者に対して厳しい規制をかけていくという形で、いいかげんな性風俗の状況にしないという方向で、現在の風営法も、今後これから改正していただこうという風営法もそういう趣旨で成り立っているものでございます。
泉委員 さらに委員長にお伺いしたいんですが、今回はこの法律ではデリヘル、あるいはインターネットによるこういった性風俗の情報の送信ということについて規制が今なされているわけですけれども、今後予想されているあるいは警察の方で把握をされている新たな性風俗の業態がございましたら御紹介をいただきたいのと、今後のそういったことに対する対策をどのように考えられているか、お伺いしたいと思います。
村田国務大臣 やはり、私から紹介するというか、いわゆる業界が不断に知恵を絞ってお客のニーズを考え、あるいは法の網をすり抜ける方法で考えていくわけでございますからなかなか申し上げにくいわけですが、我々は、要するに青少年の健全な育成とか我々の静穏な生活を害するとか、あるいは要するに公序良俗に反するような行為が蔓延するということを防止するために、多少後追い的になるかもしれませんけれども、そういった実態を把握しながら、実情に応じて規制をしていくということになろうかと思います。
泉委員 具体的な事例等について把握をされているんであれば、局長……。よろしいですか。
ぜひ、もうこの業界はそういったいろいろな新しい用語が生み出されておるわけでして、そういった意味でも、ぜひ大臣、すべてを把握しろとは、ほかの問題もありますから言いませんが、やはり余りこういった業界と意識のずれがないように、ぜひ業界の把握というものもしっかりと行っていただきたいなというふうに思います。そういった中でないと、やはり私が指摘をしたいのは、これはやはりテレクラもそうです、あるいはこういったデリヘルもそうですが、常に我々は後追いで、被害がさんざん報告をされてからじゃないとこの法律の改正に至れなかったということはやはり反省として持っておきたいというふうに思っております。
これは与野党、特に家族を大切にされるという主張をこの内閣委員会でも何度か聞いたことがありますが、そういった意味からも青少年の健全育成ということからも非常に関心の高い問題だというふうに思っています。そういう中で、いつの間にか我々の子供たちがそういった情報に巣くわれているような状況があるとすれば、それは我々与野党共通の課題だというふうに思っておりますので、ぜひとも早期の対策をお願いしたいというふうに思います。
さらに、中身の方に入っていきたいわけですが、私も当選以前から、地元に大きなホテル街というのもあったり、あるいはマンションに住んでいた関係でチラシがかなり投げ込まれたり、そういった意味で多くの方々、支持者からもこのピンクチラシの問題についても報告を受けておりまして、これ一つがライフワークではありませんが、かなりこの風俗営業法については勉強させていただきながらこれまでも取り組んでまいりまして、そういった中で幾つかさらに質問させていただきたいと思います。
まず、今回の改正の広告規制というところについてお伺いしたいと思うんですが、いただいた国会の資料の中で、本当は次からページを振っていただきたいなと思うんですが、六の関係資料というところがあるわけです。この三番目です。ページ、ありましたね。七ページに書いてあります、「雑誌等に掲載された広告にみる性風俗関連特殊営業者の届出の有無の状況」というのがあります。
これを見ると、我々もいわゆるスポーツ新聞なんかをたまに見ることがあるわけですが、あるいは一般の雑誌にもこういった性風俗関連特殊営業の広告がずらっと並んでいる。一言なかなか興味をそそるような言葉と電話番号が書いてある。あるいは写真が載っているものもありますが、それの警察の調査結果として、届け出が確認できたのはその広告掲載中の、上から言うと、一四・九%、二八・九%、四八・三%、七〇・一%、三九・八%。
これは大手かどうかわかりませんが、普通のスポーツ新聞Aあるいは週刊誌B、風俗専門誌に限らず、割合は非常に低いわけですね。いわゆる公器と言われるこういった報道機関というかマスコミも含めて、届け出されていない性風俗の業者が広告を出しているのを我々は見過ごしているんじゃないのかなというふうに思うわけです。このことについて、大臣、問題意識はおありですか。
竹花政府参考人 今回の法改正は、この点を一つの私ども改善したいものとして考えて、広告宣伝活動について規制を加え、無届けの業者に対する規制を強化するということでございます。
泉委員 これは、お伺いしたいんですが、例えば、こういった新聞社あるいは雑誌社、あるいは、こういった情報をダイレクトメールで送る印刷業者や郵送業者というものは、一般論として、これは犯罪の幇助には当たらないんでしょうか。
竹花政府参考人 無届けであるということを知らずに協力をしているという状況でありますれば、幇助としては問えないというふうに考えます。
泉委員 ということは、知っていた場合には、これは幇助になると。すべてがというふうに私は言いません。一般論として言えば、それはなるということなんでしょう。
でも、それは、我々、何も落とし穴を設けて、一人でも多くの人間を摘発したいなんというふうには思っていないわけでして、例えば、広告業者に対して広告を申し出るとき、打つときに、今回の法律の改正では網がかけられる、例えば、届け出受理書というものを提示するようになっているんでしょうか。
竹花政府参考人 公安委員会が届け出受理書を届け出た業者に対して発行するわけでございますけれども、広告宣伝業者が求めれば、そうしたものを業者の側は提示しなければならないという規定にしてございます。
泉委員 これは、求めればというふうにした理由をお聞かせください。
竹花政府参考人 これは、やはり広告をしようとする業者が適正なものであるかどうか、広告をする業者の側としては確認をするように、できるようにしようというのが今回の趣旨でございまして、そういう意味で、提示を求められれば必ず提示はするよ、そういうふうな規定にいたしたものでございます。
泉委員 今まさにおっしゃいましたよね。本当は、するという表現をしたかったところが、できるようにというふうにされたわけです。これは一方では、確認をしなければ提示がないということになってしまうわけですね。
もう一度、その理由をお聞かせください。
竹花政府参考人 今回のこの法令を広告業者等を含めまして十分周知することを通じまして、こうした提示を必ず求められることが十分やっていけるというふうに私ども判断をいたしております。
泉委員 既に業界へ通知、指導はされていますか。あるいは、今後する予定は。
竹花政府参考人 まだ出しておりませんけれども、十分な周知の方法を検討して、実施をしてまいりたいと考えております。
泉委員 大臣、また資料集の二、法律案要綱というところの二ページになるわけですが、第二というところで、「関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととする。」というような書き方になっているわけです。
ただし、私は、やはりこういった、特に風俗専門誌まで至れば、自分たちがこれまで営業をした結果の利益となってきた広告ですね。ここについて、いや知らなかったんですと言ってしまった方が利益になってしまう状況が今あるわけですね。そこに対して、わざわざ、いや届け出受理書を提示しろということを本当に言ってくれるのかどうか。ここはやはり、普通に我々が考えると、非常に実効性に乏しくなってしまうのではないのかなというふうに思っております。
今回、これ以上望むことはできませんけれども、ぜひこれは今後の検討課題、そしてやはりこういった調査を引き続き行っていただいて、無届け業者の広告がはびこるような状況が続けば、これは届け出をしている業者に対しても、結局は届け出をしても何のイメージのアップにもならないし、逆に言うと、届け出をした業者がただ単に損をするだけじゃないかということになってしまいます。
何より、一般の方々に対しても、無届け業者がはびこることを許すということについては、これは非常に大きな問題だというふうに思っておりますので、広告に掲載をする際は、やはりぜひ届け出受理書を提示することを義務づけるというような形で将来的に整備をしていただきたいということをまず要望させていただきたいというふうに思います。
その届け出受理書に関しまして、次に移りたいわけですが、これも店舗に備えつけるということが書かれているわけです。
これもやはりおかしな話でして、一般のお客さんも含めて関係者から請求があったときにはこれを提示しなければならないこととするということになっているわけですが、これもやはり恐らく、もう答弁は求めませんが、関係者から請求がなければ見せなくてもいいということになるわけです。
ただ、関係者の中にお客様も含むということになっているようですから、例えば、その客にとってはそこが営業禁止区域かどうか、これはわからない。でも、いきなり警察に踏み込まれたら、これは引っ張っていかれて事情聴取も中にはあるかもしれないわけですね。我々、テレビ番組の警察二十四時とかそういうものをたまに見ますけれども、そういったことからも、やはりこれは店舗にぱっと入れば見える形にできないのかなと。そうすれば、営業の届け出がなければ一発でいわゆる客側もわかるわけですね。こういったことについて、私の提案について、大臣、どう思われますか。
竹花政府参考人 今回の改正では、届け出書の提出があったときにはそうした届け出受理書を交付することになっているわけでありますが、これを行うことによって、無届けとは知らずに手をかす広告宣伝や店舗の賃貸の状況が大きく改善されるということをまず期待いたしているところでございます。
また、この書面は届け出受理書でございまして、許可証というものとはやや性質が違うという側面も考慮をいたしまして、このような形にいたしたものでございます。
泉委員 業者の中には、届け出済み店なんという言い方をしながら、実際には届け出をしていないケースというのも多々あるわけですね。ですから、我々は届け出済み店ですという相手側からの一方的な言い分では、これは真偽はわからないわけです。
しかし、偽造をしない限りにおいてですが、やはり届け出受理書がある者が、店舗の前面に掲示をされていれば、文書の偽造がない限りには、許可ではないが届け出受理書というものがあるということで、随分と私は業界をさらに改善させる後押しになるというふうに思っております。これも今後の課題としてお含みをいただけたらというふうに思っておりますので、ぜひ御検討を願いたいというふうに思います。
今少しビルオーナーのお話がありましたが、実は、これは局長が東京都におられたときになるのでしょうか、非常にいい取り組みをなされております。それは、いわゆるビルオーナーに対してもやはり条例で規制をしていくべきじゃないかというようなことを、既に東京の繁華街等における迷惑行為対策懇談会というもので話し合いがなされております。
このビルオーナーについても、繰り返しこういった違法営業に手をかしている者については幇助に問えるのではないかということも含めて書き込みがなされているわけですが、このことについては今回の風適法の改正になぜ盛り込まなかったのでしょうか。
竹花政府参考人 現在、歌舞伎町を中心にいたしまして、繁華街においてビルオーナーがこれらの問題についてやはり何らかの役割を果たすべきだという観点で、一部の繁華街で取り組みが始まったばかりでございます。オーナーのあり方について条例化をしているところはまだどこの県もないわけでございまして、今東京都でも検討を進めているという状況だと伺っております。
私どもも、今回の風営法の改正によりまして、ビルオーナーが無届けの性風俗業者に安易に部屋を貸すというような実態がなくなるような形で今度改正をしようというものでございまして、この法律の効果も相当のものがあるというふうに期待をいたしているところでございます。
泉委員 さらにもう一点お伺いしたいんですが、やはり少年指導委員について私も少しお伺いをしたいと思います。これはイメージで結構です、細かいことはまだ決まっていませんでしょうから。
例えば、研修というものがあります。あるいは公安委員会の指示によって、例えば、きょうちょっとこれは私の手持ちの資料としてだけなんですが、ホテヘル案内所のようなもののところにも立ち入りをするというようなことが書かれているわけです。業務が明確化されたというのは非常にすばらしいことだというふうに思っているわけですが、研修というものは例えば年に何回程度、何日程度のものを想定されているのか、立ち入りというものは年に何回程度のものを想定されているのか、それについて少しお伺いをしたいと思います。
竹花政府参考人 詳細につきましては、今度の法改正を受けましてきちんとした研修をもちろん全国的に行うことといたしておりますが、定期研修につきましては、少年指導委員の任期が二年であることから、少なくとも、できたら年に一度は研修をしようということで各都道府県において取り組んでいるところでございます。
泉委員 私も、地元で実は少年補導委員の方をさせていただいています。大体、各都道府県、自治体においては少年補導委員というのが地域に広くあり、その上に実は何人かの選ばれた少年指導委員というものが存在をしている。そして、さらにそれを警察がいろいろと御指導というかお世話をしていただいているということがあります。
この少年指導委員というのは、今後こうして役割が大きくなっていくということについていえば、やはりすべて、町の相談業務においても、それは警察が対応できないという中で非常に大きな役割を今後この六千二百五十四名の方々は担っていくということに私はなるというふうに思います。ある意味、地域の少年補導委員、こういう方々に対してもいろいろな情報をお渡しする側に立つでしょうし、あるいは、中には講師という形で少年補導委員の方を指導していただくような形になるかもしれません。
そういった形でいうと、まだその中身がよくわからない部分もあるんですが、現在、無償でお仕事をしていただくということなんですが、もう一つ言うと、私は実は地域で消防団員もやっておりまして、こちらの方は、基本的には私たちは月二回寄り合いがありまして、一回ごとに、寄り合いに出ますと手当が多少出るという仕組みになっております。
各省庁それぞれ予算というものがありまして、単純に有償化すればいいというふうには思いませんが、少年指導委員の役割が明確になった時点で、それなりの負担が、時間をとるということになってくるようであれば、あるいは、先ほどちょっと示しましたが、いろんな風俗店に立ち入りをするということは、少なからず精神的、心理的にも負担を与えるものだと私は思うんですね。
もちろん、それ以上の責任感を持って取り組まれている少年指導委員の皆さんだと思いますが、そしてまた、ボランティアだからこそという皆さんも多数おられますから、決して望んではなれないかもしれませんけれども、やはり、その業務の量にかんがみて、ここについては、全く無償でよいのかどうかということについてはぜひとも再検討をしていただきながら、この少年指導委員というものについては細かくお定めをいただきたいというふうに思っております。
大臣、改めて、今お話をしました、一つ目が広告規制。多くのメディアに対して広告の営業をするときに、届け出受理書というものを出すべきじゃないかという話が第一点。そして二つ目が、お店にもその届け出受理書を掲示すべきじゃないかという点。そしてまた、ビルオーナーに対しても、やはりしっかりと届け出受理書を見せてもらって、悪質なビルオーナーについては取り締まりをしていこうじゃないかという点。そしてまた、今言った少年指導委員の有償、無償、あるいは業務の中身についての点。
この点について、ぜひともこれからの、この法律をさらに細かく定めていく中において検討の中に入れていただきたい、あるいは次回の改正の検討の項目の中に入れていただきたいというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。
村田国務大臣 委員が御指摘なされることももっともなところがあるわけでございますけれども、施行をしてみまして、その状況を見ながら、やはり実態を見ていかなきゃいけないなというふうに思うわけです。
これは保健所のあの許可証の提示も同じようなところがあると思うんですが、例えば、営業の実態は、同じ場所で朝から深夜まで、経営者がくるくるかわっていくという実態もありましょう。だから、取り締まりについても、なかなかそういう意味では大変だろうなというところがありますので、まずは、今までなかったようなこういう規制をかけることによって、要するに一番のねらいは違法な営業がなされることがないようにということを実効あらしめるということでございますので、とにかく実行してみまして、踏み込んで、どれだけ要するに是正されるかという状態も見ていかなければならないんじゃないかというふうに思います。
それから、広告のものもそうですね。広告を出す雑誌とか新聞社の方も、実際問題として、いわゆる例えば文字媒体であれば記録が残るわけでございますので、そういう意味で、その責任が問われるということになるわけでございます。
それから、最後の指導委員について何らかの報酬をということでございますが、これはいろんな難しいことがあります。
例えば保護観察制度の中で、要するに、これは法務省の方でございますが、これについて、やはり、こっちの方がもっと高年齢の方が多いわけでございまして、保護観察制度の実効性を確保し、またできるだけ若い人に加わってもらうように、お金を、実費じゃなくて、お払いすべきじゃないかという声もあるし、私もそう考えたときもあるのでございます。
しかし、やはりこういう活動について、ボランティアで参加するという極めて崇高な意思というものもたっとばなければいけないということもありますし、なかなか難しいことでございます。いろいろなことに影響がございますので、いろいろ考えつつ、委員の御指摘もまた検討をさせていただきたいというふうに思っております。
泉委員 ありがとうございます。
ちょっと聞き忘れていた点がありまして、少年指導委員についてもう一回ちょっとお伺いしたいんですが、今回、公安委員会の指示によって営業所または事務所に立ち入ることができるという形になっているわけですが、確認をしたいんですが、この立ち入りの目的なんです。といいますのは、やはり少年指導委員に現場の実態を見ていただくという意味での研修的な要素として立ち入りをしていただくのか、あるいは、捜査目的ではないということはこの法文にも書いておりますけれども、何らかの業者の改善を目指して立ち入りをさせようというものなのか、そこについてちょっとお伺いをしたいと思います。
竹花政府参考人 お答え申し上げます。
営業所等の立ち入りを行いますのは、営業者が少年の健全な育成に障害を及ぼすような行為をしていないことを確認するとともに、それらの遵法意識の向上を図るほか、そのような場所に出入りしている少年に対する補導や援助といった働きかけを行うことが有効であるというふうに考えておりまして、そういう目的のために立ち入りをしていただこうというものでございます。
泉委員 この立ち入りも、書き込めば何となく新しい役割かなと思うんですが、実際に意味のあるものになっていかなくてはなりませんので、先ほど小宮山委員の質問の中でもありましたけれども、例えば、今男女比でいうとほぼ八対二という形でこの指導委員が成っているわけですね。私もふと思いつきますに、これまでの委員の皆さんの構成については仕方がないわけですが、そういった現場の状況を見るということにおいては、一般的には利用者は男性でありまして、そういった意味でいうと、逆にサービスを提供する側は女性が多いわけです。
そしてまた、より健全なこういった性風俗というものをつくっていこうと思えば、もっともっと女性の皆様にもこういった現場の実態というものを知っていただく中で、逆に言うと、サービスを提供する、しなければならない状況になる女性の方々をまた減らしていくということも一つ大切な観点かなと思いますので、現在のところ八対二というところは、今後徐々にということで結構でございますけれども、ぜひともより一層努力をしていただきたいということも申し添えておきたいというふうに思います。
さらに、ちょっとお話をしたいわけですが、一点、気になったところがあります。映像送信型の風俗営業というものがあるわけですが、これは実は罰則がほかの業態に比べて緩くなっております。まず、その理由についてお聞かせいただきたいと思います。
竹花政府参考人 お答え申し上げます。
映像送信型性風俗特殊営業に対する規制は、平成十年の風営法改正により導入されたものでございますが、この際、この種の営業が性を売り物とする営業であり、一たび違反行為が行われた場合には善良の風俗その他に大きな影響を及ぼすものだということではありますが、他方で、この映像送信型の営業のあり方が他の営業に比べて、営業の停止の処分を設けるということになりますと、表現の自由との関係、とりわけ事前の検閲との関係等について慎重な議論を要するというふうな配慮がございまして、指示処分は設けましたが、営業停止処分の規定は設けなかったというふうに承知をいたしております。
泉委員 今まさに、また出ましたね、表現の自由とのかかわり。これもやはり再検討していただきたいというふうに思っております。平成十年に追加ですから、もうこうして現在平成十七年ですから、大分たっているわけですね。
そういった中で、検討されているのであればその結果というものをそろそろ出していかなければならない時期だというふうに私は思っておりまして、もう現状においては、実際の接待があったかないかということでは、いわゆる一般国民の性的好奇心というものを割り切れなくなってきている部分が私はあるというふうに思っております。
実際の接客、接待というものではなくても、やはり専ら性的好奇心をそそるためのこういった業態があり、そこに金銭が発生をしているという現状があるわけですから、これはやはり、一つの営業としてこうして位置づけられているという現状も考えますと、ぜひここについても、現在、指示ということでは実効性は全くないという状況がございますので、何らかの、厳しいかもしれませんが、これも法的規制、直罰も含めて御検討いただきたいということをお願いしたいというふうに思います。これは答弁は結構です。
そして、最後、あと十分程度ですが、最後の問題に触れたいというふうに思います。先ほど、連係をしていたわけじゃないんですが、吉井議員からちょうど御指摘があった実はラブホテルの件についてであります。これもやはり、これだけ風適法が幾度も改正をされている中で、非常にここの部分の法律が古いままになっているという現状がございます。
もう皆さんきっと御承知のことかと思いますが、実際のところ、町中にはいわゆる風俗営業適正化法に入らない範囲のシティーホテルですとかレジャーホテルという形でのホテルが多数存在をしております。もしかすれば、これは届け出をしているホテルの数よりもはるかに多い数そういったホテルがあるというふうにも言われております。
これは財団法人社会安全研究財団というところがございまして、理事の中には警察出身の方も何名か入られているところでありますが、そこの研究の中の一つでも、「ラブホテルに関する調査研究報告紹介」というものがありまして、「実際、新宿・渋谷地区内にはおよそ三百のホテル・旅館等があるが、警察署に届け出をしている営業所は半分に満たない。」というような調査結果報告も出されているという現状なんです。
これはなぜなのかと。私も見てみましたら、ラブホテルというものを定義づけるには、三つというか二つというか、要件があるわけですね。それはやはり、一つは施設であります。施設要件があるということ。そして、設備の要件があるということ。そして、構造の要件があるということなんです。
そして、施設の要件については、「レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設」ということになっております。そして、食堂の広さですとかロビーの広さが書いてある。構造については、いわゆるモーテルと言われる、車の入る車庫の場所とか、車庫の見える見えないの構造が書いてある。
そして、設備のところは、「次の各号のいずれかに該当するものとする。」と書いてあるんですが、ちょっと恥ずかしながら少し読ませていただきますと、「動力により振動し又は回転するベッド、」というものですとかが書いてあるわけですね。
でも、皆さん御承知のとおり、今そういった施設でいわゆる回転ベッドというものが設置をされているようなものは、いわゆる一般の人たちが考えるホテルの中では少ない、ほとんどないわけです。ほかにも要件が幾つかあるわけですが、これは昭和五十数年ぐらいまでは恐らく実態に合っていたんでしょう。
しかし、現在はこういった実態にひっかからないようにホテルを建設しているという、それがやはり実態なわけですね。確実に最初はビジネスホテル、あるいは一般のホテルだという形でいろいろな建築申請等々を行い、しかし構造を見れば、先ほどほかの委員がおっしゃったように、実は個室ばかりがそろっているというようなケースが間々あるという状況で、この風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、これを変えるつもりはないのか、まずお伺いしたいと思います。
竹花政府参考人 この政令は昭和五十九年に定められているものでございますが、ラブホテルを規制する一つの観点といたしまして、一般のホテルや旅館を不当に規制することがないように切り分けていくということが必要であるという観点で、今委員御指摘のような設備についての規定をラブホテルとしての要件に定めているところでございます。
これが、現状においてラブホテルとして利用されているホテルの設備がどのような状況になっているのかということについては、警察庁といたしましても、今後、実態をよく調査して、このような要件について改正することが必要かどうかよく考えてまいりたいというふうに考えます。
泉委員 ありがとうございます。
実態を調査してというふうに言っていただきましたので、各都道府県に件数あるいは改善件数、それぞれ実態調査をぜひともしていただきたい、これは約束としてお願いをしたいというふうに思います。
そして、そういう中で、ラブホテルに関する調査研究というものが、先ほど言いました社会安全研究財団というところでなされているわけですが、多くの業者に調査をかけたものが結果として残っております。その中で、私もいろいろと見て分析をしてみますと、非常にゆゆしき事態となっております。モーテル、ラブホテルは届け出制である、一定の基準に照らし合わせて該当する施設は届けなければならないが、そうでなければ逆に届ける必要はない、そして届け出がされないという状況が非常に多くなっている。
そういう中で、業者にとって、届け出をすると不利だ、届け出をした方が規制が多い、いろいろな社会的な目もおかしくなる、届け出をすると不利じゃないかというような判断を業者がしているのであれば、これは合理的な範囲で改善する必要が生じるだろうという調査結果、まず結論として一つ出ております。
そして、届け出業者、非届け出業者、両方からのアンケート調査の結果をまとめると、「業界全体の不公平感になりかねないので、同じように規制すべきである」とする者が七七・六%、「「専ら異性を同伴する」ホテルに変わりはないので、同じように規制すべきである」と考える者が七五・九%いるという調査結果になっております。要は、質的には、客層も含め、届け出、非届け出の違いを否定している、全く一緒だよと言っている業者が非常に多いということが実態なわけなんです。
そして、不利益、不都合の経験があるかないかでいいますと、実は、届け出をした業者の中で三割近くの方々が不利益、不都合の経験はある、しかし、届け出をしたにもかかわらず利益、好都合だったという経験はわずか五・六%だったということなんですね。これではどんどん、届け出をしない者の方が自由に営業ができる、地域住民にもうるさいことを言われずにどんどん建設できるというような意識を我々この法律の側が与えてしまっていることになってしまうんじゃないのかな、私はここは非常に問題であるというふうに思っております。
その意味で、本当に施設、構造、設備という要件、それぞれあるわけですが、これは本当は、どうでしょう、施設ということで「レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する」、「専ら」ですから、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、もう要件はこれだけでいいんじゃないでしょうか。回転ベッドや大きなミラーがないとラブホテルに該当しないなんということを言っているから、こういった法の落とし穴が今大きく大きく住民の問題となっているということでして、どうですか。そういった改正を検討していただけませんか。
竹花政府参考人 委員御指摘の調査等も参考にさせていただきながら、まず、私ども、現行法令で立ち入り等を行い、しっかり現行のラブホテル規制というものを実施していくということを努力いたすとともに、今先生の御指摘もございます実態等についてもよく調べてまいりまして、状況の変化に応じた適切な対応をしてまいりたいというふうに考えます。
泉委員 大変ありがとうございました。
この調査をしたところは、改めて言いますれば、元警察大学校長も含めて四名ほど警察から行かれている大変公的なというか、ステータスの高い団体ですので、ぜひともそれは御検討いただきたいというふうに思います。
私の質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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