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■ 動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書


10月21日、内閣に対して「質問主意書」を提出しました。
題名は「動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書」。地元からの情報で調査した結果、実は現在のペット霊園事業には何の基準も規制もなく、全国で様々な契約トラブル、住民トラブルが起きていることが明らかになったため、その法の不備への内閣の認識と対応について見解を問うものです。

動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書

(2004年10月21日 衆議院議員 泉健太提出)

 動物の火葬場、葬祭、墓地、納骨堂等の設置及び管理運営を業とする動物霊園事業(以下、動物霊園事業)は、成長を続けるいわゆるペット市場の中核を担う一つであり、市場規模は約1兆円ともいわれている。

しかしながらその動物霊園事業については設置・運営基準や指針などがどの省庁からも示されていないため、全国各地において、土地開発や施設設置に関する業者と住民や自治体とのトラブル、葬祭契約にまつわる業者と飼い主とのトラブル、法規制があいまいなことによる自治体と住民のトラブル、などが数多く起こっている。

国民の約4割が何らかのペットを飼い、また近年、身体障害者補助犬法ならびに動物愛護法制定などが行われ、国民生活における動物の役割が増す中で、動物霊園事業は年々拡大を続けており、消費者の保護と業界の適正化、地域生活環境の保全の観点からも、関連して発生する諸問題への対策は、緊急を要すると考える。

したがって、次の事項について質問する。


一、動物霊園事業を所管する部局は存在するか? 存在すれば、その部局と経緯、さらにその所管の決定に至った政府の見解を示されたい。また動物霊園事業において取り扱われる動物の死体に関する法律は存在するか? 

二、墓地埋葬法において動物は対象に含まれるか?

三、昭和52年8月3日の厚生省環境衛生局水道環境計画課長回答「動物霊園事業に係る廃棄物の定義について」によると「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。」とされているが、その理由を示されたい。またその場合、動物の死体の位置付け、所管はどのようになるのか?

四、厚生労働省は平成11年に墓地埋葬法における「火葬場」のダイオキシン発生調査を行っているが、政府は、動物霊園事業に係る「火葬場」の箇所数調査、ダイオキシン調査、環境影響調査、その他調査などを行ったことがあるか?それぞれ回答を示されたい。

五、動物霊園事業に係る「火葬場」「墓地」「葬祭」「納骨堂」の設置及び管理運営の基準に関する法律は存在するか?それら施設の設置及び管理運営は法律によって許可された行為か?

六、動物霊園事業に関する様々なトラブルについて、政府は把握しているか?

七、全国の自治体で、動物霊園事業の規制に関する条例の制定が相次いでいるが、その件数と制定時期、自治体名を把握しているか。また政府は新たな法整備の必要性があると認識しているか?

八、動物の火葬場、葬祭場、霊園の設置及び運営の基準、また事業者の認可について、法律が存在しない状態を政府としてどのように認識しているか?現状の法制度の中で解決できるとするならばその方法を、新たな法整備が必要だとするならば、その所管、内容を含め考え方を示されたい。

右、質問する


■ 上記質問主意書に対する内閣総理大臣 小泉純一郎の答弁書


 内閣衆質一六一第二六号
  平成十六年十月二十九日

                         内閣総理大臣 小泉純一郎

  衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員泉健太君提出
 動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


 衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書

一について
 政府においては、お尋ねの「動物霊園事業」の規制等を行っておらず、そのような事務を所管する部局は、存在しない。
 また、「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体に関する法律は、存在しない。

二について
 動物については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、適用されない。

三について
 「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体は、宗教的及び社会的慣習等により埋葬及び供養等が行われるものであるため、社会通念上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する「汚物又は不要物」に該当せず、よって、同項に規定する「廃棄物」には当たらず、同法による規制の対象とはならないと考える。
 また、政府においては、当該死体に関する規制を行っておらず、そのような事務を所管する部局は、存在しない。

四について
 政府においては、「動物霊園事業」に係るお尋ねの「火葬場」の調査を行ったことはない。

五について
 お尋ねの法律は存在せず、よって、お尋ねの「施設の設置及び管理運営」について政府による許可等の制度は存在しない。

六について
 政府においては、お尋ねのトラブルについて把握していない。

七及び八について
 政府においては、お尋ねの件数、制定時期及び地方公共団体名について把握していない。
 また、「動物霊園事業」について、現段階においては、新たな法整備を必要とするとは認識しておらず、政府として特段の対応を要するとは考えていない。




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