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衆議院厚生労働委員会

平成17年3月18日(金)

国保法・介護保険法改正案への反対討論

 

鴨下一郎厚生労働委員長 これより討論に入 ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。泉健太君。

泉健太委員 民主党の泉健太です。民 主党・無所属 クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部改正案に対して討論を行いま す。

 そもそも政府改正法案は、地方分権の理念に基づいた税源の移譲、国庫補助負担金の削減、交付税改革という本来の三位一体 改革の名に値しないものです。

 地方分権を達成するのであれば、総理が閣僚懇で発言をしたように昨年八月に出された地方六団体の案を真摯に受けとめ、こ れをベースに十分な議論を行って補助金等の整理合理化等を図るべきであるにもかかわらず、政府が提出したものは、明らかに地方の意見を無視していると言わ ざるを得ません。

 地方六団体が、これらの事業は税源移譲さえしてもらえればみずからで計画をつくり取り組むという意思を示し、取りまとめ た提案に対し、全く理解も誠意も示さない、厚生労働省による意趣返しとも言える行動ではないでしょうか。

 このような法律案を認めれば、本来目指すべき地方分権の方向性を狂わせてしまうことになります。この観点から、以下、政 府法案に反対する理由を申し上げます。

 理由の一つ目は、国民健康保険制度に都道府県財政調整交付金を導入するに当たっても、都道府県の位置づけを全く説明して おらず、今後の国保制度のあり方や本改正案による影響についても示さず、言いかえるならば、今後の医療制度改革との関係調整も行わないままに補助金削減の 総額目標を達成するためだけに制度を変更する、まさに帳じり合わせを行っているところです。これには多くの都道府県からも不満の声が上がっております。

 理由の二つ目は、負担金、補助金の交付金化として創設される地域介護・福祉空間整備等交付金、次世代育成支援対策交付金 が、ともに使途が限定された交付金であり、依然として事業計画の採択に中央省庁の権限が完全に維持をされていることです。

そして、質疑でも明らかになったように、その改革の見通しすらあ りません。地方の裁量がふえたと説明するのもはばかられる内容です。

 理由の三つ目は、基礎年金国庫負担の引き上げを行う手法の問題です。前々回の年金改革で約束をしたとおり、基礎年金の国 庫負担を二分の一に引き上げることは必要ですが、本来の引き上げの財源は新たに国民負担を求めるものではなく、私たち民主党予算案のように現在のむだな予 算を削減して行うべきものです。

にもかかわらず、政府法案はその財源を安易な定率減税の縮小に求 めており、現下の経済情勢判断を誤っているとしか言いようがありません。

 以上、申し上げましたとおり、政府法案の国庫補助金の整理合理化はいずれも認められないものばかりであることから、政府 法案に強く反対いたします。 一方、介護保険法施行法の一部を改正する法律案であります。

 政府は、五年前に介護保険制度が開始されるに当たって行われた、措置制度で特別養護老人ホームに入所した人たちの自己負 担がふえないようにする対策を、五年間延長することを提案されています。

 私たちは、その趣旨には理解するものの、措置から契約への転換を図った介護保険の導入後五年を経てもなお措置制度時の入 所者にのみ特別な措置を単純に延長することとしてよいのか、これを十分に検証できなかったことは残念と言わざるを得ません。

 先般の審議の際にも、政府に対し、経過措置を終了した場合、その対象となっている人々にどれぐらいの影響が及ぶのか、そ の影響は他の制度、例えば生活保護制度などによって影響が緩和されることはないのか、経過措置打ち切りによる影響と介護保険本体法の改正案にある自己負担 の導入の影響は、いずれが入所者に対して与えるインパクトが大きいのか等々を問い合わせたにもかかわらず、一切の答弁を得ることができませんでした。

 国民の生活に与える影響をできるだけ小さくしようとする、そのことは理解をいたしますが、その際にも、なぜその措置を講 じるかについては、実態調査を踏まえた説明が必要であり、政府には、今後同様の措置の延長を図る場合に、十分な説明を行うことを求め、賛成の討論といたし ます。(拍手)

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