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衆議院青少年問題に関する特別委員会

平成18年3月30日(木)

少年非行防止について

答弁者

国務大臣(少子化・男女共同参画担当) 猪口邦子君
内閣府政策統括官 林幹雄君
政府参考人(警察庁生活安全局長) 竹花豊君

近藤委員長 泉健太君。

泉委員 民主党の泉健太でございます。

 今の田嶋要議員からの質問にもありましたが、防犯ボランティアについてきょうはぜひお伺いをしたいというふうに思っております。

 実は私自身も、地元は京都ですけれども、京都市の少年補導委員というのをさせていただいておりまして、日々、地域のお祭りがあったりですとか夏休み中な んかには地域を回らせていただいて、声かけをするというのは、我々のような少年補導の委員をやっている者であってもやはりなかなか勇気の要るものでして、 最近はいろいろな意味でトラブルも予想をされるということもあって、なかなか少年補導が以前のような、以前も大変だったとは思うんですが、この少年補導と いう活動についてはなかなか難しい新しい面も出てきているというふうに認識をしているところです。

 それで、きょうは実は、その補導ということについてぜひ猪口大臣にもお考えをいただきたく、この質問をさせていただきたいと思います。

 実は、この数年間、補導人員というのが激増をしております。政府が、犯罪に強い社会の実現のための行動計画、あるいは青少年育成支援大綱というものをつ くられている一方で、補導人員で見ると、不良行為少年の補導人員、平成八年には約七十四万人でした。七十四万一千七百五十九人、平成八年。しかし、平成十 七年、百三十六万七千三百五十一人、これは暫定値ですけれども、平成十六年には百四十万人を超えて、約二倍近くに少年補導の人員がふえているという状況に あります。

 この状況を見たときに大変びっくりするわけですが、大臣、この状況についてどのような御認識をお持ちでしょうか。

猪口国務大臣 泉先生にお答え申し上げます。

 私、先生と全く同じ印象を持っております。御指摘のとおり、不良行為少年の補導人員、これは百四十万人強であったわけでございますけれども、ただ、平成 十七年度は十六年度に比べて三・六%減少しています。しかし、依然として非常に高い状態であるということではありますので、引き続き、非常に憂慮すべき状 態であり、対策を講じていかなければならないと考えております。

泉委員 いや、私が聞きたいのは、要因が何なんだろうかということについて大臣の御認識をお伺いしたいと思いま す。

猪口国務大臣 不良行為といいますか、そういう少年たちの状況、そして背後にある原因、さまざまであると思うんで す。また、ニーズも非常に多様であると思うんです。ですから、一般的には、社会環境がかなり激変しています。それは大人にとってもなかなかついていけない 部分がある。子供にとって、敏感な時期を過ごしている子供たちですから、いろいろなことを考え、その中でいろいろな原因で不良行為少年となって補導人員の 中に入っていってこういう数字に出てくるわけですけれども、原因はきっとさまざまであろうと考えております。

 午前中の早い段階でも私申し上げましたとおり、さまざまな原因、かつ早い時期からしっかりとその子供たち一人一人が社会の中で守られ、また、立ち直ると 言うとちょっと強いんですけれども、支援を受けながら立派に育っていく、そういうことが可能な社会にしていかなければなりませんので、きめ細かいその少年 たちに対する寄り添い方、指導をしながら健全に発展できるよう努力していくということが当然ながら青少年健全育成の観点でありまして、原因については、も ちろんいろいろな研究調査はございますけれども、一律にこうだからということを断言して、またそういうことを予断して政策を収れん化させるというやり方で はない方が、よりきめ細かい対応ができる。そして、それぞれの事情が異なるというような、社会政策において根本的に重要な視点、これを維持していくことが 私としては大事ではないかと感じております。

泉委員 同じくこの少年補導に関しては、所管はというか、主には警察ということになるんでしょうから、警察の方に も、この少年補導の人員の数がこうしてふえているということについての要因を挙げていただければと思います。

竹花政府参考人 少年補導が非常に数がふえておりますが、その中身を見てみますと、ふえておりますのは深夜徘回と 喫煙でございます。

 深夜徘回は、例えば平成八年は二十三万人の補導でございましたが、平成十七年は六十七万人と、四十万人もふえている。こういう状況は、やはり社会におけ る子供たちの生活状況の変化ということを示しているのではないだろうかというふうに思います。また、そうした社会における子供たちの生活規範といいます か、これは社会また生活のあり方の変化も受けて、そういう影響も非常に受けているのではないかというふうに思います。

 もう一点、私は、犯罪の非常な増加の状況も含め、あるいは青少年の非行の問題といたしましても、十年ほど前から大きく状況が変わってきているように思っ ております。例えば児童買春の問題、援交という言葉が出てまいりましたのは平成八年ごろからでございます。そういう形で、子供たちのこうした自分の日常的 な生活、あるいは学校に行く行かない、そうした問題についてもかなり意識の変化が広がってきている、そういうことも背景にあるのではないかというふうに考 えます。

泉委員 大臣には、さまざまという言葉やいろいろという言葉は出てきたんですが、私は少なくともこうした少しの、 警察が言っているような観点は具体例として述べていただきたかったなという思いを持っております。

 私も、改めてこの問題を考えたときに、これは実は幾つかやはり理由があって、幾つか触れられた点もありますけれども、一つはやはり社会の変化だというふ うに思います。それは、社会全体の生活時間が二十四時間化してきていること、あるいは遊興が多様化していること、今、竹花局長がおっしゃったように、喫煙 に対する感覚が今の青少年は大分変わってきてしまっていることなどが挙げられるんだと思います。

 そして、さらに言えば、社会だけじゃなくして、やはり家庭の段階で、これは家庭の結束力、家族力みたいなものが落ちているだろうということは、一つ一つ の家庭の中にも私は挙げられるというふうに思います。

 そしてさらには、家庭にも社会にもかかわらない部分での少年自身の心の持ちようというところもやはり変わりがあるんじゃないのかなというふうに思ってお りまして、少年自身の規範、モラルづくりみたいなものをやはり少年自身が考えなければならない時期にも来ているのかなと思います。

 そして、実は、もう一つあるのは、こういった統計というのは常に両面から見なければならないというところなんだと思います。というのは、児童虐待もそう ですけれども、一方では、これまで潜在化していたものをちゃんと掘り起こして、結果として数字が上がっていくというケースがあるんですね。

 少年補導の場合も、実は、少年補導という行為そのものは、いろいろな子供たちに声をかけていって指導をしていくという行為ですから、言ってみれば、大人 からすると徳を積むような行為でして、ある意味、勧められるべき行為なんですね。その件数がふえているということは、それだけの子供たちを導いたというこ ともあるわけですから、実は、不良行為少年の補導人員が伸びたということが一概にすべて悪だということではなくして、補導強化に取り組んだんだということ があれば、統計上も、これは数字としては一時期当然出てくる数字だということはぜひ御認識をしていただきたいと思います。

 警察にお伺いをしたいんですが、この間の補導人員の増加ということでいうと、今言った第四の観点というか、補導の強化というものが、実際に、平成八年、 例えばここの統計上では一番古い数字が平成八年で私はいただいているものですから、そこから約二倍に補導がふえているわけですが、そこから何か具体的にこ の街頭補導活動を強化したということがあるのかないのか、お伺いしたいと思います。

竹花政府参考人 八年前にどうだったかということについては、私は今つまびらかではございませんけれども、犯罪抑止というものに警察が全体として取り組み 始めましたのは、平成十四年の末からでございます。その中で、少年の犯罪抑止というのが一つの大きな課題として掲げられ、その方法の一つとして、補導とい う活動が重点的に、各都道府県警察によってそれまで以上に強化をされたという状況はあろうかというふうに思います。それが、補導状況がとりわけ平成十四、 十五年に非常に多くなってきているという状況にあらわれているのではないかというふうに思います。

 もう一点は、これは東京都の例でございますけれども、やはり深夜徘回に関する規定が青少年健全育成条例になかったところ、新たにその条例がつくられまし て取り組みが拡大されたという状況、そういう件もあろうかというふうに思います。

泉委員 実は、平成十五年の十二月の、犯罪に強い社会の実現のための行動計画あるいは青少年の育成施策大綱という ところには、「補導の法的根拠の整備等を図る。」あるいは「街頭補導活動を強化する。」という言葉が入っておりまして、そういう意味では、ここにもしっか りと書かれているということですし、あるいは、平成十四年の警察の通達では、いわゆる学校週五日制に伴っての街頭補導強化ということも、実は、できれば月 一遍の街頭一斉補導の日というものも設けるようにということも含めた通達がなされていまして、そういった意味では補導が今強化をされている時期なのかなと いうふうに思っておりますが、ぜひトップの皆様も、その認識は持っていただいた上で、この数字の実情を見ていただきたいというふうに思っております。

 そして、その中で、やはり子供たちの育成という意味でいうところの補導というものは何なのかということについてお伺いしたいわけですが、猪口大臣はそも そもこの補導というものの主担当ではないかもしれませんから、警察にあえてお伺いしたいんですが、補導の定義、これを改めて教えてください。

竹花政府参考人 補導という形で、法令上、警察が行っている補導を定義したものはございませんけれども、警察にお きましては、喫煙、深夜徘回等、いわゆる不良行為を行った少年に対して声をかけ、注意をし、またその後の非行を防止するための助言または指導をする、ま た、これに付随いたしまして、必要に応じて保護者に連絡をするなどの活動をいうものと考えております。

泉委員 実は、そうするとおかしいところが出てきまして、犯罪白書ですとか警察白書を見ますと、例えば触法を含む 少年の刑法犯の検挙(補導)と書いて数字が十九万とか、あるいは、そのうちの凶悪犯、強盗の検挙数(補導)と書いて千二百名とか、何か検挙と補導が一緒に なっているということは、なぜなんでしょうか。

竹花政府参考人 わかりにくい表記で恐縮に存じますけれども、十四歳以上の少年を検挙いたしますとこれは検挙とい うことになりますけれども、それ未満の子供たちは刑事責任能力がございませんので、検挙というわけにまいりませんで、そうした触法少年を発見した場合に措 置を講ずるものも、その場合は補導として含めているという趣旨でございます。

泉委員 私は、実は、この言葉遣いが一般国民に対する大きな誤解を与えているんじゃないのかなというふうにやはり 思うわけですね。一般の国民は、あるいは子供たちは、補導といえば、ちょっと上のおじさん、おばさんに声をかけられて、そして注意をされる、そういうふう に思うわけですけれども、一方ではこうした形で、まあ正確を期すというところが皆さんの趣旨だとは思うんですが、検挙と並び合わせて(補導)という形で書 いてある。要は、大きな犯罪を起こした人間も補導なんだというような形に、今やはり言葉として混同されてしまっている事実はあると思うんですね。

 ここがやはり、あの人は補導されたんだよと、例えば地域でどこかの少年を指すときに、その補導がいろいろな意味でとらえられてしまうというのは、私はこ れは悲しいことだというか、あるべきことではないというふうに思っておりまして、その意味では、やはり検挙、十四歳以下の子供たちが触法少年ということ で、それ以降の処分を受けるということがあったとしても、これはやはり補導という言葉じゃない言葉で今後考えていくべきではないのかなということは、ぜひ 私の思いとしてお伝えをさせていただきたいというふうに思っております。

 そういう中で、私は実は京都市の少年補導委員というのをしているんですが、大変この業界、ややこしいということがあります。これは、警察所管では少年補 導員というのがいます。それで、市町村の、あるいは国がつくった施設の中には少年補導委員という制度があるんですね。役割はほとんど一緒です。警察の方で は約五万一千人でしたか、そういう方々がおられて、都道府県の方では警察分を除く少年補導委員というのが七万四千人いるという実態になっておりまして、こ の少年補導委員と少年補導員の区別というか、なぜ違うのか、これを教えていただきたいと思います。

林政府参考人 お答えいたします。

 今お話ございましたように、少年補導活動を推進しておりますボランティアといたしましては、少年の非行防止と健全育成に資することを目的として活動する 少年補導員と少年補導委員がございます。一般的には、これも今ございましたけれども、都道府県警察からの委嘱に基づいて活動しておりますのが少年補導員、 市町村等からの委嘱に基づいて活動しているのが少年補導委員でございます。ともに、街頭補導活動、相談活動、環境浄化活動を中心とした補導活動を行ってい るものでございます。

 ただし、これは、地域の実情それから歴史的経緯などによりまして、名称それから活動内容等について差異があり得るというところでございます。

泉委員 ということで、役割には全く何の違いもないんですね。かつ、私はさっき言ったように京都市の少年補導委員 なんですが、委員なんですけれども、本来であれば、その名称からいくと市町村の扱いなんですが、京都市は特別だそうでして、過去の経緯から、警察が私たち をしっかりと担当してくださっているということで、さらにややこしい現状があって、各地域、両方ある地域もあれば片方しかない地域もあるというところで、 恐らく警察の皆さんは、過去の経過を踏まえて、地域の特性を生かしてというふうに言うかと思うんですが、恐らくここにおられる委員の皆さんだれしもが、こ れは疑問に思うことじゃないのかなと思うわけです。

 実は、政府の方もちゃんと気づいておられまして、統括官も御存じだと思いますが、少年補導センターの在り方等に関する研究会というものを平成十四年に設 けられて、実はその中で、名称も含めて非常にややこしいということですとか、少年補導センターという、内閣府の方が行っている少年補導委員の方ですね、こ の少年補導委員は少年補導センターというところに主に所属しているんですが、そこが行う街頭巡回における補導と少年警察活動の一環として行われる街頭補導 との関係や効率的な連携のあり方についてはさらに検討していく必要があるという形で、随分やわらかく書いていますが、事実上は、大変残念ながら、余りこの 二つが別々であることの必要性を私は見出せません。

 そういった意味で、この二つの役割の違いをもう一度答弁をお願いして、御説明をいただけるのであれば、違いをしっかりと委員にわかるように説明していた だいて、もしその違いがないようであれば、この二つの統合に関して今どのように考えられているのか、これはできれば局長の後に、あるいは統括官の後に、大 臣もこの議論を聞いていてどう思うのか、これをお答えいただきたいと思います。

林政府参考人 お答えいたします。

 都道府県の警察本部に設置されております少年サポートセンター、それから今お話ございました少年補導センター、これらは日常的に協力しておるわけでござ います。多くの少年補導センターにございましては、連絡会議を開催しておりますほか、今お話ございました、双方のボランティアも参加しまして、合同の街頭 補導活動などを行うというようなところもございます。

 また、これは内閣府の方の事業といたしまして、都道府県単位で青少年育成関係機関の連絡調整会議も開催する等の事業を実施しておるところでございます。

 こういう点で、地域によって、先ほど私からも申しましたように、差異はございますけれども、連携の強化が図られているということで承知しております。

猪口国務大臣 政策統括官がお答え申し上げましたけれども、先生も御指摘のとおり、やはり地域に密着した経緯とい うのがあるのではないかと思うんです。そして、重要なことはやはり未然防止、この少年たちが立ち直って、また健全育成されていくということが重要ですか ら、どう実を上げることができるかというふうに私は受けとめました。

 事務的なことは、今申し上げましたとおり、少年補導センター長及び職員及び補導員等の知識、能力あるいは連携能力、これを強化する研修会などを実施して いるわけです。また、その調整連絡会議をやっております。

 地域に密着した形でそのような制度が発展してきているということと、現に、現場での対応力をどう強化し、健全育成に資する実態を得ていくかということ が、担当大臣としては一番心を砕いて考えていきたいというところでございます。

泉委員 なぜこういう問題を言うかというと、実は、奈良県で今、青少年補導条例というものができました。これは、 少年補導そのものを法的に位置づけていこうということでして、実はこれは、犯罪に強い社会の実現のための行動計画の中にも「補導の法的根拠の整備等を図 る。」ということが書いてありまして、その意味では、今、政府の方向性として、補導が法的整備を図られるかもしれない。我々補導委員にとっては、これは大 変大きな変化なんですね。このことをまず大臣にちょっと確認したいんですが、政府は、今この補導活動の法的な明確化を図ろうとされているんでしょうか。

猪口国務大臣 今御指摘のところは、青少年育成施策大綱の中で補導活動についての記述がございますということであ ります。そしてまた、奈良県において、補導活動の範囲や根拠、またその手続を明確化した条例、これが制定されているということはよく承知しております。

 私としては、その施行状況などをしっかりと注視してまいりたいと思っておるところでございます。

泉委員 この大綱の中にも、補導活動の権限や手続などを、条例を含めて法的に明確化したりすることでという一文が 入っていまして、その意味では、今後法制化をされていく方向なんだろうなというふうに私は思います。

 これは、法制化そのものを今の時点では私も否定はしませんけれども、しかし、やはり子供たちの人権にちゃんとした配慮がされなければならないということ であったり、逆に言うと、少年補導活動というのは、これまでボランティアということでの幅があって、かつ、警察権力とは違うという意味での少年補導のボラ ンティアの活動があって、ここまで青少年との交流、接点が図られているわけですので、ぜひこの法制化については慎重に、この委員会の中での議論も踏まえて 取り組んでいただきたい、政府だけで取り組んでいただくことがないようにしていただきたいというふうに思っておりますし、単純な警察権の拡大にならないよ うにということはぜひ私からはお願いをしたいと思います。

 もう最後になりますけれども、実はこの補導の中で、先ほど不良行為少年の補導、約百四十万という話をしましたけれども、この中で、中学生、高校生、学校 に行っている子供たちの数が約八十五万人です。そうしますと、それ以外は学校に行っていない子供たちの数ということになります。そうしますと、六十万人ぐ らい未就学の子供たちが実は補導されているという実態がございます。

 警察が通達で同じように呼びかけをしていて、子供の居場所づくりを警察で取り組みましょうということを通達で出されております。しかしながら、やはり警 察が子供の居場所づくりをやっていこうというのは、本来、これは大変なことですし、なかなか難しいことでして、これはやはり猪口大臣、こういった青少年の 健全育成の立場からも、子供たちの健全育成に、また未就学の子供たちの居場所づくりに取り組むということ、これはだれかがやらなきゃならないことだと思い ます。

 もしそういう担当の部署を御存じであれば最後にお答えいただきたいのと、そのことについての取り組み、これについてぜひお答えをいただいて、私の質問を 終わりたいと思います。

猪口国務大臣 いろいろな観点から、私、それについて述べたいと思います。

 まず、放課後児童につきまして……(泉委員「未就学」と呼ぶ)未就学ですね、未就学もありますけれども、放課後児童の対策も同時に進めなければならない というところを思っております。

 未就学の少年の非行防止、これにつきましての議論をされているわけですが、これは、今既にお答え申し上げましたとおり、青少年補導センター、そこの機 能、知識強化のための施策は推進しているところでございます。また、警察に設置されていますサポートセンターですね、少年サポートセンター、それから法務 省の保護観察所などがございます。それぞれの機関において、少年補導職員及び臨床専門家、専門的な知識を有する職員が配置されているというところでござい ます。

 今、その機関についてお尋ねになりましたのでそのようにお答え申し上げますが、ただ、私の立場としては、すべての児童生徒について、健全育成と非行防止 のためにしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますので、そのような役割を果たすためにも、関係の行政機関との連携を強化し、また、先生の御議論の中 で指摘されましたさまざまな点につきましても、よく私として受けとめて、改善できるところは改善、また研修会などで問題提起し、認識を強化するべきところ はそうしてまいりたいと考えております。

泉委員 終わります。
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