衆議院内閣委員会
平成18年4月28日(金)
消費者団体訴訟法案付帯決議について
佐藤委員長
この際、ただいま議決いたし ました本案に対し、林田彪君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び国民新党・日本・無所属の会の共同提案による附帯決議 を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。泉健太君。
泉委員
ただいま議題となりました附帯決 議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。
その趣旨は案文に尽きておりますので、案文を朗読いたします。
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 国及び地方公共団体は、適格消費者団体の活動資金が円滑に確保されるよう、環境整備に努めること。また、その情報面における支援措置についても万全 を期すること。
二 中小企業をはじめとする事業者が予想外の応訴負担を不当に負わされることのないよう、また、いやしくも制度が濫用・悪用されることのないよう、内閣 総理大臣は適格消費者団体の認定及び監督を適切に行うこと。
三 消費者被害の救済の実効性を確保するため、適格消費者団体が損害賠償等を請求する制度について、司法アクセスの改善手法の展開を踏まえつつ、その必 要性等を検討すること。また、特定商取引法、独占禁止法、景品表示法等の消費者関連諸法についても、消費者団体訴訟制度の導入について検討を進めること。
四 適格消費者団体の認定にあたっては、認定の基準を明確にするなど、その透明性確保に遺漏なきを期するとともに、より多くの団体が適格消費者団体の認 定を受けられるよう配慮すること。また、その認定、監督等を行うに際して、適格消費者団体の自主的活動を過度に制約することのないよう留意すること。
五 消費者契約法に規定する不当な行為のみならず、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為や、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、さらに は不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦し提案する行為(いわゆる推奨行為)についても消費者被害の発生の防止に万全を尽くすととも に、本法の施行状況を踏まえつつ、差止請求権の対象範囲のあり方についても引き続き検討すること。
六 本法に基づく内閣府令、ガイドライン等の運用基準の策定にあたっては、国民生活審議会への適宜の報告を行うとともに、広く消費者の意見を聴き、その 反映に努めること。
七 本法の運用にあたっては、本委員会における審議において明らかにされた解釈基準等について、消費者、事業者、地方公共団体の消費者行政担当者等をは じめとした関係者に対し十分周知徹底を行うこと。
八 本法の施行状況等については、その点検評価に努め、消費者被害の発生・拡大防止のため、消費者対策に万全を期するとともに、地方公共団体に対しても 所要の措置をとるよう要請すること。また、本法施行後五年を目途として、運用状況の総合的な評価を行い、本法の見直しを行うこと。その場合において、法 令、運用改正等の所要の措置を行う際には、国民生活審議会への適宜の報告を行うとともに、広く消費者の意見を聴き、その反映に努めること。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
佐藤委員長
これにて趣旨の説明は終わり ました。
(C)民主党京都府第3区総支部 Allrightsreserved.
総支部長衆議院議員泉ケンタ
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