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衆議院内閣委員会

平成18年5月26日(金)

警察組織について

答弁者

国 務大臣(国家公安委員会委員長) 沓 掛哲男君
政 府参考人(警察庁長官) 漆 間巌君
政 府参考人(警察庁生活安全局長) 竹 花豊


佐藤委員長  次に、泉健太君。

泉委員 民主党の泉健太です。

 長官には、きょう、お珍しくというか、この国会、内閣委員会にお越しいただきましてありがとうございます。ちょっと委員会の質問が延びている関係で、少 し三時を回るかもしれませんが、御協力のほどよろしくお願いをしたいというふうに思います。

 まず、私は、こうしてふだんは沓掛公安委員長の方にいろいろと答弁をしていただいているわけですが、国家公安委員会と警察庁の関係というのは一つ別組織 でもありますし、また、警察庁は警察庁として、全国の警察を見ているという意味からも、一つの意思を持つ大きな組織体というふうに考えておりまして、その 意味では、やはり警察庁の意思、これを確認する意味でも、私は、長官にお越しをいただいてこういう場で審議をするということは大変重要なことだというふう に考えております。

 そしてまた、それぞれ、我々民主党の委員もこうして質問をさせていただいておりますけれども、やはり何より警察行政に関心があり、この内閣委員会におい て我々は所属をし日々審議させていただいております。評価すべきところは評価をし、そして改めなければならないところは改めるということでの質問をさせて いただいていることを理解していただきながら、まず、せっかくですので長官の方に質問をさせていただきたいと思います。

 我々内閣委員としては、長官と触れ合うときというのは大変少ない状況にありまして、もっともっと国会の審議にもお越しいただけるように、私はまた与野党 で協議もしていきたいなというふうに思っているわけですが、せっかくこうしてお越しいただくものですから、長官のこれまでの年頭のごあいさつですとかある いは記者会見というものも少しいろいろと勉強させていただきました。

 年頭には、警察職員そしてまたその家族に向けた年頭のあいさつというものを例年出されておりますし、こうして資料を読ませていただくと、ほとんど毎週、 全国会議のようなものが各部局行われていて、そこでさまざまな方針を伝える、そういった大切なお仕事もされている、訓示もされているということがよくわか りました。

 そしてまた、最近ですと、例えば取り調べの可視化の問題ですとか、耐震偽装の問題あるいは拉致問題という問題について、長官みずからが会見の中で述べら れたことが記事になるというケースも結構あるというようなところからも、やはり長官の考え、また警察庁の方針ということを我々はもっとよく知らなければな らないな、まず知った中で、そこからいろいろと分析をし、また提言もしていかなければならないなということを今感じているところです。

 そういった中で、実は、ほとんど、私自身も不勉強なもので、きょうのきょうまで余り知らなかったことなんですが、長官自身は、過去の経歴、御経験から も、毎年特に力を入れている項目というのがあるんだということを私は気づかせていただきました。

 例えば昨年ですと、性犯罪者の情報共有ということについて、どうしてもいろいろな訓示や年頭あいさつというのは総花的なものに見えてしまうんですが、特 に力を入れておられた。そしてまた、ことしも、例えば拉致という問題については力を入れられるということが一番最初の年頭の記者会見の中でもお話があった というふうにも思います。

 そういった意味で、こういった形で年に一つ、長官自身が特に思い入れを込めて取り組んでおられるものがあるのか、あるいは、そういったわけではないが、 特に昨年、ことしとこういった発言をされているのか、まずちょっとお伺いをしたいと思います。

漆間政府参考人 私は、国家公安委員会が終わりますと、国家公安委員会でどういうことが議論 されたのかと いうことを含めまして、それを警察庁のクラブに属している方に、基本的にその内容をお伝えすると同時に、その際に、記者の方からいろいろ御質問を受けて、 それでお答えをするという形で、新聞記事等では定例会見でと出ていますが、記者会見ということじゃなくて、実は警察庁クラブの皆さんとの懇談の席で話して いるわけであります。

 特に、年頭のときには、基本的に警察庁としてどう考えるか、今後の警察運営はどうするかということを述べる一番大事なときだと思っていますので、私も、 その懇談の場では、かなりいろいろ考えながら物をしゃべっているつもりでおります。

 先ほど委員の御指摘にもありましたように、昨年は、性犯罪者に関するいわゆる出所情報の共有ということについて、まさにそれがなされていなかったという こともありましたので、こちらとして、やはりそれは必要なことではないかという問題提起をさせていただいた。

 それで、ことしは、実は私が申し上げたのは、勝負の年だという表現でマスコミの記事にはなっておりますけれども、やはり私らは、一番大事なのは、私も ずっと長い間拉致の問題に携わってきたという経緯もございまして、それで、この拉致の問題を考えるに当たっては、北朝鮮に対して、確かに対話と圧力という ことがございますけれども、その圧力を担うのが警察機関であろうというふうに思っておりまして、そういう意味で、拉致の問題に何らかの進展が出るような形 で、北朝鮮が関与しているような事案について、これは積極的にやっていこうじゃないかということを警察庁のクラブの皆さんに話すと同時に、これは、記事を 見れば、都道府県警察の人間は、ああ、こういう話をしたんだということがわかりますから、都道府県警察の者に向かっても、それは言っているわけでありま す。

 そういうことで、ことしは、今のところずっと北朝鮮に絡む事件というのを非常に多く今摘発して、つい最近では、先ほど申し上げたような覚せい剤の問題も やっているということでありまして、ある意味で、年頭の警察庁記者クラブの皆さんとの懇談の席で申し上げたことが、ことし一番私としてやりたいという部分 を申し上げているわけであります。

泉委員 漆間長官、そういう思いがある中で、しかし、やはり公安委員会の後の懇談の場でそれ が話をされ て、記者会見で伝わるかどうかは、これはマスコミが取り上げるかどうかというところに今はゆだねられている部分がありまして、その意味では、その思い、あ るいは警察庁の方針というものは、もっと我々国会に対しても一般の国民に対しても、ぜひ積極的にしっかりと発信をされてよいのではないのかなというふうに 思っております。

 時に、発信をされたものについて、我々も指摘をしたいこともありますし、意見交換を求めることもあるというふうには思いますけれども、やはりその方針が 警察、捜査機関だけではなく、国民にも伝わるということが私は非常に大切ではないのかなというふうに思っております。

 ぜひ、そういった意味で、多くの大切なこともその中では述べられていると思いますので、例えば、先ほど私は警察庁のホームページも改めて見させていただ いたんですが、長官のいわゆる懇談というか会見の中身というものは、一切そのページには載っておりません。また、訓示、年頭あいさつというものも載ってい ないという現状がございますので、そこはぜひ警察庁の中で、やはり長官の何らかのメッセージについては、私は載せていただいていいのではないかなというふ うに思っておりますが、長官、いかがでしょうか。

漆間政府参考人 大変貴重な御提言をいただきまして、ありがとうございます。

 私の年頭の都道府県警察職員に対するあいさつとか、それから、あるいは各種会議での訓示だとか、こういうものは、できれば載せるという方にした方がいい と思っていますから、ぜひこれは前向きに検討したいと思います。

 もう一つ、実は、先ほど申し上げましたように、私がやっているのは定例の記者会見ではございませんで、まさに警察庁のクラブの皆さんとの懇談の場で話し ていることでありまして、記者との信頼関係の中でやりとりをしているという状況がございますので、これについて、この懇談の性格を踏まえながら、やはり私 としても、この御提案についてまたいろいろきちっとした検討をして、回答を出したいと思っております。

泉委員 ありがとうございます。

 インターネットで検索をして、警察庁長官、会見というふうに検索をしますと、ほとんど新聞記事では、各社、定例会見という表現をしておりまして、国民の 多くは、長官が定例会見をしているというふうに認識をされていると思います。そういった意味で、せっかく認識をしていただいているのですから、なるべく、 やはり情報発信を定期的に、正規な場でも行っていただく、それ以外に懇談、記者が囲うような場もあっていいのではないかなと思いますが、そういった意味 で、この記者会見もぜひ定例化をしていただきたいなというふうに思います。

 それで、中身にも入らなければなりません。

 先ほど長官が、特にことし力を入れる、勝負の年だというふうにおっしゃられた拉致の問題についてであります。

 たしか、政府、内閣府の方でも、拉致問題特命チームというところがありまして、法執行班と情報収集会議というものを開かれる。その情報収集会議の中には 長官にも入っていただいているということで、まさにこの取り組みが進んで、そして、特にことしは、辛光洙に対する逮捕状ですとか、また、関係諸団体への捜 索ということも含めて、大きな動きをされていると思います。

 その意味で、現段階における進捗の状況を予想からしてどう御判断をされているか、ほぼ半年たったわけですが、現在のところの御見解を伺いたいと思いま す。

漆間政府参考人 拉致の問題といいましても、基本的にはこれは事件の捜査に関するものであり ますので、余り予断を与えるようなことを申し上げるわけにはいかないと思います。

 ただ、やはり私どもは、先ほど申し上げましたように、北朝鮮に圧力をかけるという意味の作業をしていくということが、北朝鮮が何らかの形でそれに対して 別の取り組みをしなきゃならないのではないかとか、あるいは、拉致についても何らかの形でやっていかないとこのままでは済まないなと思わせることができ る、むしろそういうような方向に持っていくということにしか、私らは貢献できません。

 外交関係を持って、我々が直接向こうの警察当局と話をできるというようなものではございませんから、そういう意味でいきますと、かなり今のところは、い ろいろな形で北朝鮮に圧力をかけるような事件に着手して、それもまだ捜査が継続しております。今後も、各種事件に大いに取り組むように、都道府県警察を督 励していきたいというふうに思っています。

泉委員 これはお答えいただける範囲で結構なんですが、長官はたしか外事一課長のときに、金 賢姫元死刑囚 の尋問というか、それにも携わっておられたということをお伺いしていますので、ある意味、長期的にこの北朝鮮に対する監視というか目を持たれていたという ことも私は承知をしております。

 その意味で、ことしに入って、大きく世の中も動いてきた、警察の動きも活発になってきたというところがあるんですが、大半の国民にとっては、これまで動 かなかった警察がようやく動いたという認識をともすれば持っているんではないのかなというふうにも思っております。その辺について、逆に長官のお立場か ら、これまで警察がどういう取り組みをされてきたのか、お伺いできればと思います。

漆間政府参考人 私が拉致の問題に関与をしましたのは、平成三年に警察庁の外事一課長になっ てから以降で あります。したがいまして、その前からずっと拉致の問題については、警察としては追いかけておりましたし、何とかこれを国民の皆さんに認知していただこう ということで、必死な努力をしてきたわけでありますが、残念ながら、いろいろな情勢がございまして、なかなかその辺のところを理解していただけなかったと いう点はございます。

 ただ、やはり一番大きかったのは、平成十四年の九月の十七日に小泉総理が第一回訪朝を果たされた。それによって当時の金正日国防委員長が、文書の形では ありませんけれども、少なくとも拉致に関して、かなり自分の責任を部下に押しつけているなとは思いますが、拉致自身を認めた。これは大変なことでありまし て、私は、それによって、随分日本の国民の皆さんも、あるいはマスコミの皆さんも、拉致に対する認識がやはり変わったんだと思います。

 そういう状況の中で今仕事をしていますから、私らの先輩が、そういうことについては振り向いてもくれないような時期に大変な苦しい思いをしただろうと思 いますが、そういう遺産を我々としても受け継ぎながら、さらに一層、今はそういうものを解明する大変いいチャンスでございますので、大いに力を入れていき たいと思っています。

泉委員 本当に、その意味で、今は、国民が大きくこの問題に気づき、また今後の行方を見守っ ているという状況があると思います。好意的に見守っているという状況があると思いますので、ぜひ警察の皆さんには、今後も全面解決に向けて一層の努力を私 はお願いしたいと思います。

 そしてまた、特に、たしかイタリアから日本に対して捜査員が来られたり、あるいは日本から韓国へ捜査員を派遣したりということでの各国との連携も出てき ているというふうに思います。

 そういった意味では、これからも、国民に対しての理解を要請することであったり、あるいは他省庁との連携であったり、また他国との連携ということがある と思いますが、現時点で何か、お困りになられている点というとあれかもしれませんが、今後課題として残っている点というのがございますでしょうか。

漆間政府参考人 国内の関係では、やはり拉致事件を解明するに当たっては、先ほどの拉致問題 の特命チームというのもつくられておりますし、大分やりやすくなってきたことは間違いありません。

 ただ、拉致の問題というのは、基本的に日本だけで解決できる問題ではありません。したがいまして、やはり他国があるわけでありまして、他国と協調して仕 事をしていかなきゃならないという部分もあるわけで、そういう面でいきますと、こちらが思ったとおり、なかなか国際的な連携ができないという部分もありま す。そういうところは、相手方もいろいろ説得しながら、我々としても、そういうものを乗り越えて、国際的な協力関係もより強化する方向に持っていきたいと 思っています。

泉委員 拉致の問題はこの程度にしまして、あと三つ四つ、細かい点かもしれませんが、しかし 大切な問題を指摘させていただきたいと思います。

 まず一つは、実は最近ずっと、この内閣委員会で二、三回議論が続いていることがございまして、それは、各種の問題について、暴力団の関与というところで の、暴力団員とはそもそも何かというところが幾つか出てきております。

 どの法律においても、そもそも暴対法の中には構成員というものしか定義がされていない、しかし現実には、その定義によってという理由もあるかもしれませ んが、時代の変化によって、準構成員という、警察の中では一応定義づけをしている、しかし暴対法には定義のない、暴力団の周辺人物が大変増加をしてきてい るという状況がございます。

 それで、例えば四月二十八日の組織犯罪担当課長等会議ですとか、五月九日の刑事部長会議なんかでも、暴力団対策ということはお話しになられていると思う んですが、残念ながら、この国会で議論されている準構成員ということについての言及が、もちろん周辺ということで含まれているというふうに思うんですが、 直接的な言及はありませんでした。

 そういった意味からも、私はぜひ、一般の人たちの中にある意味紛れ込んでいるこの準構成員、そして、過去の国会の審議の状況を見てみますと、与党のみな らず野党も含めて、準構成員の取り締まりをやはりしっかりやっていただきたいということを質問で再三述べられていて、そして、特にその中で注目すべきだと いうふうに私が思いましたのは、議事録の中で、以前の佐藤長官が「準構成員全体を取り締まってはどうかということでありますけれども、それはもう御指摘の とおりでありまして、」中略いたしますが、「暴力団対策法の適用は現時点では受けないということですので、これを受けられるようにしていただきたいという ものでございます。」という形で、はっきりと、組織としてはぜひ、この準構成員は枠組みの中に入れてほしいんだというメッセージをいただいております。

 その後、法改正には至っていないわけですが、改めて、現在どのような御認識なのか、お伺いしたいと思います。

漆間政府参考人 準構成員という概念は、なかなか広い概念でありまして、実は、暴対法の十二 条の五に、準 暴力的要求行為規定というのがございます。それは、指定暴力団員と特別な関係が存在する者が指定暴力団等の威力を利用して行うと言っていまして、ここのレ ベルまでいけば、いわゆる暴対法での対応ができるわけですが、実は、その準構成員というのは、もっとさらに広い概念であります。

 実は、暴対法自体というのは、つまり暴力団構成員というものに枠をかけて、それで、それに対して行政命令をかけるとか、行政命令に従わなければ罰則をす る、そういう形で法律ができ上がっております。

 したがって、我々としては、今、原則として、準構成員というのをもう少ししっかり調べた上で、ぜひ、これを暴力団構成員という形に認定ができるように 持っていって、あいまいなままでの準構成員という形にしないで、それを暴対法で対応できるようなランクまで我々のいわゆる情報収集によってやっていく、ま ずそれを先決にしたい。その後どういうふうにするかということについては、またいろいろ検討していきたいと思っています。

泉委員 国会は準備ができておりますのでと言うと言い過ぎかもしれませんが、この十年ほど で、準構成員ま で含めた総数が約七千人ふえ、そして準構成員は約一万人以上増加をしているという状況であります。構成員の方は三千人ほど減ってはおりますけれども、そう いった事情をきっともう重々御承知だと思いますので、ぜひお取り組みをいただきたいというふうに思います。

 そして、私や、隣におります市村委員なんかは、昨年、民主党の治安・防犯対策のプロジェクトチームというのをつくっておりまして、そこでずっと議論をし ていたんですが、その中で一つ明らかになったことがありまして、日本の教育の中での犯罪に対する教育はどうなっているのかというところの論点であります。

 実は、いろいろ調べましたら、日本の高等教育においては、大学の学部・学科では一つも、犯罪学部、犯罪学科、あるいは犯罪心理学部、犯罪心理学科という ものが存在をしておりません。これも私は大変ゆゆしき事態だなというふうに思っておりまして、専門的に教育を施す場所がない、また人を養成できる場所がな いということが、結果的には、治安の悪化ですとか精神的な防犯知識をこれから先に進めていくことができないという状況があるのではないのかなというふうに 思っております。

 カリフォルニア大学には犯罪学部、フロリダ州立大学には大学院犯罪学部、すべてではありませんが、ストックホルム大学には犯罪学部、シカゴ大学法科大学 院には犯罪司法研究センター、ポートランド州立大学犯罪学部、メリーランド大学犯罪学部という感じで、いろいろな形でこういった高等教育機関がございま す。

 長官が大学を設立できるわけじゃありませんから、そういった意味で私がやりますということではありませんけれども、こういった高等教育機関を、私はぜ ひ、やはり日本の国内でも整備していっていいんではないのかというふうに考えておりますが、長官の御所見をいただけたらと思います。

漆間政府参考人 今の御提言は、大変私にとっては力づけられる御提言だと思っています。

 確かに、現実に、高等教育機関にそういう学部はございません。今、我々としては、警察大学校の政策研究センターというのがございまして、そこで、大学の 中で、社会安全政策論等の講座が設けられている大学がございます。これはいろいろ大学がございますが、そことか、あるいは大学院もございます。そういうと ころに職員を講師として派遣するという形でやっておりますが、これは大変ニーズが高くて、物すごく希望があります。ということは、将来的に言うと、本当に 学部をつくってもいいぐらいじゃないかというふうに考えておられる先生方もおられると思います。

 同時に、例えば地元の警察本部長も大学に行って講義するとかいろいろな形でやっておりますし、それから、警察行政の関係については、それぞれの大学の先 生方をお招きして、社会の安全だとかそういうものについてどうお考えになるかということについても議論しております。

 こういうような形でいろいろな人間関係をつくることによって、高等教育機関について、犯罪に関してちゃんとしたことを研究する部をつくるとか、そういう 動きが出てくればと思いまして、今、盛んにそういう意味でのアプローチをしているところでございます。

泉委員 恐らく、警察組織の中だけで人を養成するということも、予算的な面もあり、大変難し いところもあると思うんですね。

 その意味では、各大学で、例えば町づくりの観点から、環境問題と治安の関係とか、いろいろな角度からの視点というのは、やはりこれから民間の側からも私 は重要じゃないのかなと思いますし、それこそ、警察組織内での先進的な犯罪に対する理論ですとかを徐々に国民に普及させていかなければならないという中で の、中間的な民間の役割というのをこういう方々が果たしてくださるんじゃないのかな。

 また、警察の中でもそういった知識を持たれている方々が積極的にいろいろな大学に出かけていって、先ほどおっしゃっていただいたような講義をしたり学術 交流を行う、私は非常にすばらしいことではないのかなと思っておりますので、ぜひその準備をしていただければというふうに思います。

 長官へは最後になるんですが、一つ気にしていることがございます。それは、いわゆる犯罪の実態と国民の認識、先ほど長官がおっしゃられた体感治安ですと か、そういったものがやはり乖離をしているケースもあるのではないのかなというふうに思っております。

 その意味では、象徴的なことを一つ挙げさせていただきたいんですが、やはり少年犯罪、警察の方のさまざまな資料では、三つの波、ピークがあるという形で グラフをとらえる、戦後の犯罪の傾向をとらえるわけです。

 それからいいますと、今は必ずしも少年犯罪がふえている時期ではないというようなことがグラフからは読み取りできるわけなんです。しかし、内閣府の世論 調査等を見ると、九〇%以上、ほぼ一〇〇%と言ってもいいぐらいの方が、少年犯罪はふえているというような認識を持ってしまっております。

 もちろん、これにはマスコミ報道の影響もございますので、警察が何かバイアスをかけているというものではないというふうに思っておりますが、こういった 乖離についても、これを是正していかなくては、逆に、警察の組織の勢力の適正配置ということにも支障が出てくることもあるのではないのかなというふうに私 は思っておりまして、その意味では、こういったギャップをどう解消していくのかということが大切な課題ではないかというふうに思っておりますが、この点に ついて長官の御意見をいただきたいと思います。

漆間政府参考人 少年につきまして、少年が犯罪に手を染めているかどうかということについ て、つまり認知という意味では、それは区分けができないわけですね。どうしても検挙件数で、あるいは検挙人員でいかざるを得ない。

 そうすると、検挙人員は、確かに、刑法犯少年をとりますと、実際、昨年は前年に比べて八・三%減少しているわけであります。ただ、人口当たりの検挙人員 で見ると少年は成人の約六倍でありますから、これはやはりかなり高どまりだという、つまり、少年人口も、特に刑法犯少年に当たる人口が減っていますから、 それをどうとらえるかということだと思います。

 我々としては、少年というのは、いわゆる刑法犯とかそういうものに染まる前から、ある意味では非行とか、その段階からかなりいろいろの補導をするとか やっているわけでありまして、やはりここの部分は力を入れていかないと、場合によると、こういうところにうんと力を入れているから刑法犯少年が減ってきて いるということもあり得るわけであります。

 総合的にいろいろなことを考えながら、確かに、少年の問題は、いわゆる取り締まりとかそんなものじゃなくて、別の方に態勢をシフトしたらいいじゃないか という御意見もあろうかと思いますけれども、やはり国家の将来を担う少年でございますので、少年については、いわゆる補導の段階から含めて、やはりきちっ とした対応を警察としてもやっていかないと、これは将来的にまた少年犯罪が大変ふえてしまうとかいうことになりかねないので、その辺のところは、全体をよ く総合的に見渡しながら、どこに力を入れていくかということを判断していきたいと思っています。

泉委員 全国の警察組織のトップでもある長官にきょうはお越しいただきましたけれども、全国 各地で、私の地元でもそうですが、さまざま、公休を使ったり非番の日を使って、地域でボランティア活動をしている大変すばらしい警察官の方々もおられま す。

 長官、御存じでしょうか。委員の皆さんは御存じないかもしれませんが、「いかのおすし」という警視庁が考えられた子供たちに対する標語でして、知らない 人についていかない、車に乗らない、大きな声で叫ぶ、すぐ逃げる、知らせるという文字の頭をとって、「いかのおすし」というような、防犯教室を各地で非番 や公休を使って頑張っている警察官もいるわけですね。

 そういった全国で頑張っている警察官の方々に、最後に、長官、一言あったらお願いしたいと思います。

漆間政府参考人 確かに、今、ボランティア活動をするという警察官もかなりふえてきていると いうふうに思っています。

 ただ、残念ながら、どのぐらいやっているのかというのを警察庁としては把握しているという状態にはなっておりません。それから同時に、ボランティア活動 をしているということによって何か特典があるのかというと、これもまた、ないという状況であります。

 しかし、地道にボランティア活動をすることがそれぞれの地域の安全のために効果があるわけでございますので、やはりそういうことをやっている人間に対し ては大いにエールを送りたいと思いますし、将来的にボランティア活動をどう位置づけるか、これもまたいろいろ検討してみたいと考えています。

泉委員 それでは、長官、これで、どうも済みません、長い間ありがとうございました。

 引き続き、委員長に質問をさせていただきたいと思いますけれども、今まさに、防犯ボランティアというか、警察官の地域でのボランティアですね。防犯ボラ ンティアじゃなくて、警察官の地域でのボランティアについて長官から話がありました。最後、答弁でおっしゃられていましたが、実態の把握も今はできていな いし、そして、何らかそれに対応してあげることもできていないということを話をされました。

 これは、国としてはそういうことなんでしょうけれども、各都道府県においてもそういった状況だということでよろしいでしょうか。

沓掛国務大臣 防犯ボランティアは、昨年の暮れで、約二万団体できております。(泉委員「防 犯ボランティ アじゃなくて、警察官のボランティアです」と呼ぶ)ええ、そう。はい、わかる。ですから、そこに、防犯ボランティアにたくさん警察官が入っているんです よ。ですから、非常な勢いで伸びてきておりますし、そういうものに素人だけではなくて、専門家的な人も入っていくというのは大変有益なことだというふうに 思います。

 また、この間、松原小学校に行きまして、小学生の学生さんを、女性の警察官といわゆるスクールガードをしている元警察官で、うまくコンビを組みながら、 誘拐、拉致されないようないろいろなことを指導しておりました。

 そういう点で、警察官、現職のボランティアも大切ですし、またOBのボランティアも大変活躍してくれておりますが、今のように、国として特にこれをどう するということについては、今長官が話したとおりでございます。都道府県においてどうかとかということは、実はまだ調査しておりませんので、今後そういう ものをいろいろ聞いてみたいというふうに思っています。

 しかし、基本的には、公休や非番の日において国民や地域のためにボランティアとして活動する警察職員については、やはり非常に、町の美化活動や、あるい は防犯、防災、そういう面で大変有効に頑張っておられるので、そういう方に何かのことができればという気持ちは強く持っております。

泉委員 確かに、警察という組織は、ある意味組織力が非常に高いところですので、逆に、ボラ ンティアを調 査して位置づけをすると、今度は、それが競争というか、各都道府県競い合いになってもまた本来業務とは離れてしまうものですから、すべて調査をして、また それを評価して、競いなさいということでは、もちろん、ないというふうに思うんです。

 現在の自然な形において、やはりある程度顕著な例がある場合には、表彰されるケースなんかもあるかもしれませんが、最近、特にNPO活動、例えば災害救 援ですとか、今言ったような防犯教室ですとか、そういったものに取り組んでいられる方々がおります。

 また、中には、地域の方の要請がかなり強くて、本当に厳しい勤務の合間を縫って、その中で、参加せざるを得ないというと表現が悪いかもしれませんが、そ ういうようなケースもあって、現場の警察官としては、やはりそれは断るよりも、自分が多少疲れてもより多くの方々に防犯知識を普及していきたいという、こ れまた使命感と信念で活動されている方々もたくさんおられます。

 ぜひそういったものを、緩くで結構でありますので、各地それぞれ評価していただけるようなこともお考えをいただきたいというふうに思っております。

 次に、先日、我々も提言をさせていただいたんですが、またきょうは大島委員の方からも質問がありましたけれども、公安委員会の議事録の問題についてであ ります。

 これはホームページでずっとお載せいただいていたんですが、やはり、これまでは審議があってから一カ月程度後になってようやくその中身が発表されるとい う状況でありましたので、これはぜひ、もう少し情報公開を高めていただきたい、迅速化していただきたいということで、議事概要というものは少し早目にお出 しをいただけるというふうになりました。

 それは大変ありがたかったわけですけれども、この議事概要を出されるようになってから、国民の方から、例えば反論、批判であっても、あるいは褒め言葉で もいいんですが、何かしらの反応というのは公安委員会に寄せられましたでしょうか。

沓掛国務大臣 これまで、四月六日開催分から五月十八日開催分の計六回分の暫定版を掲載して おります。具 体的な国民からの反応はないものの、これまでにホームページに掲載したこれらの暫定版の議事概要に対して、少なくとも昨日までに約千三百五十件のアクセス があったことを確認しております。

 国民に対して適時適切に情報提供がなされているものと思っておりますが、委員言われますように、こういうものをどうしたらもっと広く国民にPRし、ある いは理解していただけるか。警察行政というものはやはり国民の信頼があってこそいろいろなことができるわけでございまして、そういう点では、まず情報を提 供していく、そういうことについてこれからもさらにいろいろ検討していきたいというふうに思っております。

泉委員 千三百五十件のアクセスがあったというのは大変すばらしいことだなと思いながらも、 一方で反応が ないということは、ある意味、まだまだ公安委員会そのものの存在、警察庁のホームページや警視庁のホームページというのは、恐らくもっともっとアクセスも あり、公安委員会よりも件数は絶対多いと私は思うんですね。その意味では、公安委員会という存在そのものをもう少し、ぜひ委員長、主導していただいて、国 民の皆さんにも認知をしていただくことによって、また警察行政もより透明性が上がっていくことになるのではないかなというふうに私は思っております。

 その意味では、ぜひ今後も、より早く、そしてよりわかりやすく、議事の中身について、また公安委員会そのものについて、こういったホームページですとか 各種媒体を使って周知広報をお願いしたいということも要望として私は提案をさせていただきたいというふうに思っております。

 そして、次の問題なんですが、先ほど、長官の会見というか、記者との懇談会の話が出ました。委員長も長官が記者と懇談会をされていることはきっと御存じ かというふうに思うんですが、特に今の長官は非常に、いろいろとやる気みなぎる方のようでして、いろいろな提言をされておられます。

 例えば、それは、先ほど言った耐震偽装の問題で、法令に欠陥もあるんじゃないかということを発言されたり、拉致問題の発言があったり、また防犯カメラの 運用について指針をつくるべきではないかという提言がありましたり、これはぜひ今後、私も進めていただきたいというか、議員立法も含めてこれはぜひやって いっていいのではないかというふうに思っているわけですが、その中の一つで、やはり最近話題になったのは、法務省が、検察が取り調べの可視化を提言いたし ました。

 それに対して、警察庁長官が即座に、警察ではやらないということを明言されまして、これはいろいろとほかにも御意見はあるかと思うんですが、公安委員長 の、警察の捜査に関する取り調べの可視化ということについての御見解をいただきたいと思うんです。

沓掛国務大臣 その点、警察という立場とまた法務省という立場がいろいろあるというふうに思 います。

 まず、警察は、第一次捜査機関として事案の真相を明らかにすることが重要な責務でありますし、検察の方は、そういう出てきたものについて、公判的な面か ら、そういうものを維持していくというような面からの見方というものがあると思いますが、そこはまず一番最初の大きな違いだというふうに私は思っておりま す。

 被疑者の取り調べもその目的のために行っているわけですが、そこで、警察における取り調べの録音、録画については、一つには、被疑者との信頼関係の構築 が阻害されるのではないか、おそれがある。また二番目として、組織犯罪の検挙、情報収集が困難となっていくのではないか。それから第三番目に、第三者のプ ライバシーが侵害される危険が生じるなど取り調べの機能が大きく阻害されることになるというふうに考えております。

 この結果、事案の真相解明が困難となり、犯罪の検挙活動自体にも支障を及ぼすおそれがあるというふうに考えております。

泉委員 この取り調べの可視化という問題は、長年議論がある問題ですし、また時代の流れでい えば、やはり密室の中での自白の信憑性というものが裁判でも問われるケースが非常にふえている、また裁判員制度も始まるという中での両論の議論があるとい うふうに思うんですね。

 そういった意味では、長官の会見はかなり明言をされたものですから、公安委員長、やはりそこはぜひ慎重に検討をしていただく必要があるのかなというふう に私は思っております。検討の余地もないということでは、これはやはり大切な議論を、国民からの要請にこたえられないのではないのかなというところも感じ ますので、ぜひそこは御配慮をお願いしたいというふうに思います。

 そして、たくさん問題があって恐縮なんですが、次に、地域安心安全ステーションのことについてお伺いをしたいと思います。

 数年前から始まって、現在、三百三十一団体ということでよろしいでしょうか、指定をされている団体があると思いますけれども、この団体の活動ですとかさ まざまな実態調査、これはもう進んでいるんでしょうか。

沓掛国務大臣 これはかなり、いろいろ進んでおります。

 まず、地域安全安心ステーションは、これはモデル的にあるところを選んで、そしてこの人たちが活動する上において必要ないろいろなものを国の方で貸与し てあげる、ジャンパーであるとか防寒具、あるいはいろいろな腕章などなどですし、また、こういう人たち自身が車を用意して、青色回転灯をつけて回っておら れるなどなどしております。

 このうちの特別なものについては、いわゆる指定をいたしまして、そして、今申し上げたような、国等から、地方公共団体を含めてですが、こういういろいろ なものを貸与するという形でございまして、それなりの調査というものは進んでいるというふうに考えております。

泉委員 済みませんでした。先ほど私、安全安心を多分、安心安全と言ったかもしれません。た しか総務省の方は安心安全ステーションという別な事業があるようでして、非常にややこしい話なんですけれども、警察の方は地域安全安心ステーションです ね。はい。どうも済みませんでした。

 こういった団体、さまざまな支援の形があると思うんです。今おっしゃられたような、例えば防塵衣ですとかチョッキであったりブザーであったりということ の支援がなされていると思うんですが、これは、例えば一団体の所属人員が、平均で結構ですが、大体どれぐらいの規模なのか。またあるいは、一団体に対する 支援、これが大体幾らぐらいなのか。お答えいただける範囲で結構ですので、わかる、そういった団体の平均値みたいなものがありましたらお答えいただきたい と思います。

竹花政府参考人 ちょっと突然のお尋ねだったものですから平均値等はございませんけれども、 本年度選定を いたしました百地区の状況を見てみますと、五名ないし十名というのもございますし、それから、もう少し多い三十名程度のもので、三十一人というのもござい ます。そのような数の構成員となっております。

 なお、今お尋ねの、どれぐらいの経費を地域安全安心ステーションモデル事業で一団体当たりに出しているのかということでございますけれども、この百団体 については、十八年度、無償で貸与される資機材にかかる経費、約三千万円を措置しておりますので、割り返しますと約三十万円の経費となるものと承知をいた しております。

泉委員 もう既にこの指定団体というか実施団体から御意見を聞かれたかどうかわからないんで すが、そう いった団体から、今のところ、いろいろとメニューがあると思うんですが、そのメニューにはない支援の中身で、要望が多い事項というのがございましたら紹介 いただけますでしょうか。

竹花政府参考人 例えば、私が直接聞きましたところでは、パトロールする際に赤色灯がついた り消えたりす るようなものをつけ加えていただけないかですとか、実はあわせて、車を使ってパトロールをしているんだけれども、そのガソリン代を何とかしていただけない かといったような声を聞いております。それぞれ一カ所からですけれども、そのような声を聞いております。

泉委員 ぜひ、やはり実際に活動してみて出てくる要望というのもこれからあると思いますの で、なるべくその要望にはおこたえをいただけるように御配慮をお願いしたいというふうに思います。

 そしてまた、今防犯ボランティア団体が全国に二万団体ということで、大変本当にありがたいことだと思います。犯罪がふえて治安に対する危機感が国民の中 に高まったから防犯ボランティアがふえたんだと思うと、一概に全部を喜べるというものでは確かにないんですが、しかし、今こうして、やはり国民の力で防犯 ボランティアがふえているというのは大変喜ばしいことだと思っております。

 そういった中では、二万団体の中で現在三百三十一団体の指定ということになっておりますので、私は、ぜひこれは、もちろん団体の性質、活動実績というも のをしっかり問わなければならない、支援をするわけですから、そういう側面もありますけれども、今後やはり指定数を伸ばしていただきたいという思いがござ います。五百団体なり千団体なり、そういった計画をぜひお願いしたいと思うんですが、現在どういった状況でしょうか。

竹花政府参考人 現在三百三十一団体をモデル事業として指定いたしておるわけでございますけ れども、これ は、国としては、あくまでも一つの地域活動を促すモデル事業として実施をいたしておるところでございますが、やはり三百三十一よりも五百の方がそうしたモ デル事業としての効果はあるわけでございますので、また、地域からももっとたくさん指定していただきたいという要望もございます。

 そういう要望も踏まえますとともに、またあわせて、地方自治体の方でもこうしたボランティア団体に対する支援をいたしているところが格段にふえているも のと承知をいたしております。

 そういう兼ね合いもございますので、今後のそうした推移を総合的に勘案いたしまして、私どもの実施しておりますモデル事業もできるだけ拡大する方向で努 力をしていきたいというふうに考えております。

泉委員 ありがとうございます。

 ぜひ、モデル事業ということを改めて強調されると、数年後にはその支援がなくなるのかもしれないなと今一瞬浮かんだわけですが、確かに支援だけではなく 自助努力で活動していくということが本来の姿でしょうから、いずれそういう時期が来るのかもしれませんが、とにかく今、全国各地、多くの団体がそういった 形で取り組んでおりますので、これからもそのモデル事業の制度を高めるということからも、どうか指定をふやしていただきたいということは委員長にも私はお 願いをしたいというふうに思います。

 最後の質問になりますけれども、警察庁長官の会議での発言の中で、ことしの四月一日から始まった公益通報者保護法ということについての言及がございま す。

 これは、もちろんこの内閣委員会で、たしかおととしだったでしょうか、審議をいたしまして、この公益通報者保護法というものを成立させたわけですけれど も、長官が、四月七日、全国首席監察官等会議というところにおいて、この公益通報者保護法の意味合いについて再確認をされております。そして、第三者的立 場からのチェックを受けつつ国民の視点に立った厳正な監察業務を行うことは警察改革を推進する上で極めて重要なことでありますということで発言をしており ます。

 この発言と、あと、国家公安委員会の中での議論の中で、この公益通報者保護法を警察組織にどう取り入れていくのかということが話し合われております。た しか三月三十日だったと思います。

 その中では、例えば警察庁、外部の弁護士を通報先として導入をするのかどうか、これが検討対象だというふうになっておりますが、今後、委員長、どのよう にこの外部の弁護士を導入するかどうか決断をされていくのか、お答えいただきたいと思います。

沓掛国務大臣 公益通報のこの施行は、ことしの四月一日から施行されたわけでございますが、 警察庁の内部 通報にかかわる外部の窓口については、警察庁において、通報者の保護等の観点から、当該窓口が担う役割、当該窓口に委託する業務内容、当該窓口の委託先等 について、内部通報の制度運用開始後の実態や内部通報をした者の意見、要望等を踏まえて、適切なあり方を検討していきたいというふうに考えております。

泉委員 他省庁も今こういった外部の弁護士の導入というものを進めておりますし、また、民間 企業ではほぼ 当然のように、コンプライアンスということで外部に通報先を設けて、その通報の秘密を守るということであったり立場を守るということを前提とされていると ころが多くございます。

 そういった意味からも、今後、外部の弁護士を導入するか否かということについては、ぜひ国民に見える形で決定をしていただきたいということを最後にお願 いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

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