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衆議院内閣委員会

平成19年3月9日(金)

民法七百七十二条の問題に ついて

答弁者

国 務大臣
(科学技術政策担当)
(イノベーション担当)
(少子化・男女共同参画担当)
(食品安全担当)
高 市早苗君

河本委員長 次 に、泉健太君。

泉委員 民主党の泉健太でございます。

 まず、冒頭になんですが、前回大臣所信の中で高市大臣が体調を崩されたということで、これはもちろん人道的な配慮として、我々もその質疑は別途とるとい うことで与野党合意をさせていただきました。しかしながら、こういう不正常な状態の中で委員会を開催して、きょうこの場でということについては、我々は理 事会の中ではそれは合意できないということを申しましたが、大変残念ながら、きょうこの日にそういった形でこの委員会が開催をされているということ、これ は我々は大変遺憾に思っているところであります。そのことについては、私たちは、大変残念だ、抗議をしたいということをまず冒頭申し上げながら、質疑に入 らせていただきたいと思います。

 大臣所信ですから、さまざまな点を大臣は述べられていたというふうに思います。それについて幾つか質問をさせていただきたいと思います。大臣が所信で おっしゃっていたことが前提にあるということで、御答弁をいただけるものと信じております。

 まず一つ目なんですが、ちょうど大臣が退席をされた先日の委員会のときにも、各大臣に実はお伺いしたんです。今、内閣、内閣官房に大臣が随分ふえていま すね、これはどうするんだということをお話をさせていただきました。そしてまた、その大臣も、無任所大臣もあれば、特命担当大臣もあれば、また、特命じゃ ないけれども重要事項を担当する大臣がある。かなりややこしいという問題がありまして、例えば科学技術とイノベーション、これは高市大臣、どういう違いが あると今考えておりますでしょうか。

高市国務大臣 科学技術は、科学技術という案件に限って施策を展開しているものでございます けれども、イ ノベーションは、技術革新だけではなくて社会制度の刷新、人材育成等々も含めて、その取り組みによってその成果が国民に還元できる、その仕組みをつくって いくという仕事でございますので、技術の部分については関連いたしますけれども、相互に連携し合いながら、さらに社会制度の改革についての提言を主にして いっている、こうお考えいただいたらいいと思います。

泉委員 そこは、実際には中で行われていることはかなり重複する部分もあるのではないのかな というふうに思っておりまして、我々としては、大臣の乱造じゃないかということも今指摘をさせていただいているところです。

 そしてさらに、きょうは時間が余りありませんので、次の問題に移らせていただきますけれども、今ちまたでは、世間では、民法七百七十二条の問題が大変問 題として指摘をされております。大臣は、この、生まれてきた子供が、前の夫と離婚して三百日以内であれば前の夫の子という扱いになってしまうということに ついて、民法を改正するべきだとお考えでしょうか。

高市国務大臣 この問題は、法律上の父子関係をどのように設定するかという身分法上の本当に 根幹となる重要な問題でございます。現在、法務省において、実情についてつぶさに調査を行った上で検討するということになっているかと思います。

 私自身は、現在の規定によって法的に守られている子供というのも存在すると思います。これは例えば、妊娠をしている、その後にお父さんが亡くなってしま われたような場合に身分関係を確定するということなどがあると思うんですね。

 ただ、現在、昔と違って変わってきているのは、医療技術の進歩でかなり早い段階でもお子さんがお生まれになるということ、それからまた、男女関係、婚姻 関係も、社会的な風潮というのは変わってきているんじゃないかなと思います。昔でしたら、離婚をして、次は半年待って婚姻関係、その後に子づくりをしてと いったような前提で現行法があるかと思うんですが、医療制度の進歩や現在の社会の男女関係の変化ですとか、それから割と離婚の手続が長引いて時間がたって しまうというようなさまざまな細かい点に配慮をしながら、十分にその実態を把握して検討していただきたいと思いますね。

泉委員 では、大臣自身は前向きに検討をしていくべきだというようなお答えでよろしいでしょ うか。

 もう一つ話をしますと、やはり全国の市町村の窓口で、住民票がないということで結果的には児童手当を受けられない、受けられたとしても、トラブルという か、窓口でかなり時間を使ってようやく理解してもらってというケースが多々あります。こういうことについては、ぜひやはり少子化担当というかそういった立 場からも、窓口で健康保険そして児童手当をしっかり受けられるようにということを、高市大臣の方も何かアクションを起こすべきだというふうに考えています が、いかがですか。

高市国務大臣 現在、私個人がこうすべきだという考え方は、やはりこれは、政府として、内閣 として、責任 を持って、国民の代表であられます国会議員の皆様に答弁できるものとしては申し上げられないと思います。ここはあくまでも政府の見解を皆様にお伝えする場 ですから、実現可能性も含めて、ある程度私が責任を持てる状況にならないと発言はできないかと思います。

 ただ、一般論として、私は、時代に合った見直しや現状の把握というのは、その都度、どの法律に関しても必要なことだと考えております。法務大臣とはまだ 公式には議論をしていない状態ですけれども、閣僚懇の前後等の時間を利用して個人的な意見交換はいたしております。

泉委員 そこは、厚生労働大臣、法務大臣、あるいは全国の窓口ということでいえば総務省とい うこともかかわってくると思うんですけれども、ぜひやはり提言をしていただきたいというふうに思います。

 そしてさらに、児童手当についてちょっと考え方をお聞かせいただきたいんですが、児童手当、今また乳幼児加算ということで増額もなされていこうとしてい る状況ですが、高市大臣は、児童手当というものはどういう位置づけなのか。例えば、それは最終的には政府としてすべての児童に児童手当を給付すべきという 考え方なのか、それとも、ある一定の条件の児童に児童手当というものを給付すべきなのか、どちらでしょうか。

高市国務大臣 乳幼児加算の創設の考え方というのは、やはり子育て期の親というのは平均的に は経済力がま だまだ十分じゃない、自分たちの生活プラスお子さんにかかる費用でいっぱいいっぱいの状態だ、だから若い世代の親をできるだけ経済的に応援したいという思 いから、前大臣がリーダーシップをとられて乳幼児加算の創設ということを決められた。そのために、後任者である私は、昨年十二月の予算編成の段階で、一つ でも多くやれることは全部やろうよという安倍総理の御指示のもとで、財源の問題も含めて走り回りました。

 今後、では、児童手当の対象について条件を限定せずにできるだけ広くという考え方につきましては、財源が許せば私はできるだけ幅広に、今でしたら、子育 て支援のいろいろな経済的支援の中でも所得制限等ございますし、年齢についても、乳幼児の医療費などでも、三歳未満で二割の自己負担というような考え方が あります。だから、幅広のいろいろな皆様のお声を聞きながら、しかし、財源との相談というのはイコール納税者の皆様の負担、国民の負担率が上がっていくと いう可能性もありますので、そういったことも勘案しながら進めていきたいなと思います。

 それは子育てをされている親御さんにとってみれば、子育て期は大変お金がかかります。大きくなっても学費なんかで負担が結構大変ですから、少しでも多く というお声はよくわかります。できる範囲でやっていきたいなと思っております。

泉委員 財源が一つネックである、しかし、考え方としてはできるだけ幅広にとお伺いしました けれども、もう一回はっきり聞きたいんですが、大臣としては、そうしますと、財源さえ許せば所得制限というものはなくしていっても構わないというお考えで すか。

高市国務大臣 これも、厚生労働省が主になっている施策ですから、必ずこうなるという形での 答弁はできま せんけれども、少子化担当大臣として総合調整役をしている私の立場からいいますと、事子育てに関しましては、所得制限で微妙なところで全く手当が受けられ ないというような方もたくさんいらっしゃって、国を挙げて少子化を応援するんだったら、余りにもちょっと今所得制限が、これではあんまりなんじゃないのと いうお声もたくさんいただいております。

 これは少子化だけじゃなくてほかの施策についても、たくさん税金を払っているのに不公平だというお声もいただいておりますので、これは財務省、厚生労働 省、私どもも一緒になって検討しなきゃいけない今後の一つの課題だと思っております。

泉委員 それは課題ではなくて、しっかりと方針を持っていただきたいというふうに思います。

 もう一つ、今の児童手当の話でいえば、やはり児童手当というのは、子供一人一人の、国からのメッセージというか、それはすべての子供に対してのメッセー ジだ、あるいは生活保障だというふうに私は考えておりますので、そこはやはり一〇〇%ということを大臣にもしっかりと持っていただきたいというふうに思い ます。

 もう一つ、最後の問題になりますけれども、公益通報者保護法に関してです。

 今、政府部内、各省庁でかなり窓口の設置がおくれているんじゃないかということが大変問題になっております。大臣、この各省庁の現状については、満足、 不満足、どちらでしょうか。

高市国務大臣 不満足でございます。

泉委員 このような現状に至ったには内閣府に責任があるんじゃないかと思いますが、いかがで すか。

高市国務大臣 公益通報者保護法は昨年四月に施行されました。内閣府は、この法施行一年をこ としの四月に 迎えるわけですから、国の行政機関そして地方の公共団体に対しましても、内部の職員からの通報件数をも含めた全国規模での施行状況の調査を予定いたしてお ります。この取りまとめ後は、速やかに結果を公表して実態把握に努めますし、それからまた改善すべき点は改善をしてまいります。

 特に、国の行政機関におきまして、弁護士ら第三者を配置した外部窓口の設置、これが少ないという状況について私は不満足だということを申し上げたんです けれども、既にこれは各省庁連絡会議でしっかりと窓口を設置して対応するようにという要請を行っておりますし、この施行状況の調査を踏まえて、実効ある制 度の整備が進むように私自身しっかりと努力をしてまいります。

泉委員 今、その各省庁連絡会議の中身が守られていないわけですね。それをまたもう一回申し 入れするだけ で本当に物事が動くとお考えなんですか。私は、そこに何らかの確証があれば別ですが、ただ単に申し入れをするというものではそれはないと思います。大臣、 確実に物事を進めるために次にどんな対策をお考えですか。

 ぜひ一年の中で、来年度中にはすべての省庁にこういう窓口を置くべきだというふうに私は思いますよ。しかも、これは国が率先してやらなきゃならないこと です。国が率先しなきゃならない。でも、まず、その国が窓口を三つの省庁しか置いていないという現状、公開をしていないとか外部窓口をちゃんとつくってい ない、これはやはり問題だと思うんです。大臣、それは来年度中にすべてに置くんだということを言っていただいてしかるべきだと思います。そうじゃないと物 事は進まないんじゃないですか。そこだけはっきりしてください。

高市国務大臣 窓口の設置の要否も含めて各行政機関で判断をし、なおかつ国の行政機関の通報 処理のガイド ラインを作成して、これはもう各省庁で申し合わせをしているんですね。このガイドラインでは、外部窓口の設置に努めるという表現になっておりますけれど も、幹部を責任者として部署間で横断的に通報を処理する仕組みを整備するということを定めております。

 連絡の会議もございますので、また、新聞報道等でもこれは問題だということで、申し入れをこちらもしているわけですから、各省庁に対してしっかりと取り 組んでいるかどうかのフォローアップは私は続けてまいります。

泉委員 質問を終わります。

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