衆議院議員泉ケンタ メールマガジン 政策 国政活動報告 京都3区 トップページ 経歴
衆議院内閣委員会

平成19年3月16日(金)

地域再生法改正案、構造改革特別区域法改正法案について

答弁者

国務大臣
渡 辺 喜美君
内 閣府副大臣 林   芳正君

河本委員長 次に、泉健太君。

泉委員 民主党の泉健太でございます。

 きょうは、二法案について法案質疑ということで質問させていただきたいと思います。大臣もぜひ答弁は簡潔にお願いをいたします。

 まず、大臣にちょっとお伺いをしたいんですが、東京市政調査会という団体、今回、「特区制度の運用における法律上の疑義について」というような提言を、 前向きな提言なんですが、出されている団体なんですが、御存じでしょうか。率直に、今知ったのだったら今知ったで結構ですので、言ってください。

渡辺国務大臣 それほど詳しく知っているわけでは正直ございませんが、たしか、ことしの一月 ですか…… (泉委員「知っているように言わないでください」と呼ぶ)正直、余り知りません。一月にこの調査会から報告ですかが公表された際に、私も、さらっとですけ れども読んだ記憶がございます。中身は余り詳しく知りません。

泉委員 変に意地悪をして質問するわけじゃないので。

 その中身に、この特区制度の中身が徐々に変容してきているんじゃないかというような懸念が寄せられてきております。それは、例えば自治体による提案数、 その実現率が大きく低下をしてきている。大臣も再三答弁でおわかりのように、数字がやはり落ちてきているということ。これは出尽くした感があるというふう に言ってもいいかもしれません。そしてもう一つは、特区構想が、大抵のものは出てしまいましたので、どんどん小規模化をしてきているんじゃないかというよ うな懸念が寄せられていること。そしてまた、政府の方でメニュー化がかなり進んできまして、メニュー化によって、逆にそのメニューを使ったものしか出てこ ないという現状があるんじゃないか。

 そういう中で、今回、この特区制度を延長しようということなんですが、その趣旨、なぜこういう課題がありながら今後もこの制度を続けていくのか、これが 一つと、今後どれほどの特区申請を見込まれているのか、これをお答えいただきたいと思います。

渡辺国務大臣 御指摘のように、特区が小粒になっているのではないかとか、件数が減っている じゃないか、何でこれ以上続けるんだ、こういう御批判があるのは承知をいたしております。

 ただ、この特区が果たしてきた役割というのも結構すごいものがあると思うんですね。オール・ジャパンで展開をしていったものがたくさんございますし、逆 に、特区にする前に、提案が出てきたら規制官庁が、ではこれはもうオール・ジャパンで展開しちゃいましょう、そういうルートが開けてきたものですから、特 区の申請数が逆に減っちゃったということがあると思うんですね。

 ですから、特区のもう一つのミッションであります地域再生、こっちの方も大いにこれは今後威力を発揮してもらう必要がございまして、例えばどぶろく特区 なんというのは、どこが一番最初にやり始めたか忘れましたけれども、今いろいろなところで活用されていまして、都市と農村の体制、交流に大変威力を発揮し ているなんという例もあるわけでございますから、こういったいろいろな観点からこの問題は詰めていく必要があろうかと考えております。

泉委員 そこで、大臣にお伺いをしたいんですが、特区制度という特性からしましても、出だし は恐らく多く の構想が出てくる。そして、今回五年延長するという中で、その後さらにということを想像していただいたときに、窓口というか、特区という一つのスキームは やはりこれからもずっと残し続けていく方向がいいのか。それとも、今大臣がおっしゃったように、まさに省庁の意識も大分変わってきて、直接規制緩和という ことが可能になってきている時代に、変容しているということで考えたときに大臣は、この法律を例えば今回は延長するけれども、今後はもう必要のない時代と いうのが望ましいんだという御発想か、それともやはり窓口は残しておくべきなのかという、これはどちらというふうに考えたらよろしいでしょうか。

渡辺国務大臣 よく私が申し上げるように、昔のような金太郎あめ型発展モデルではいけないと 思うんです ね。やはり個性ある発展モデルを追求していく。そういう視点から、政府がやるべきことは、個性ある地域を目指す、そのそれぞれのやる気を支援する、あるい はやる気の出ないところはやる気を掘り起こすサポートをしていくということが大事でございまして、特区というのは一種の、知的所有権まではいかないけれど も、独自性発揮なんですね。ですから、この独自性を発揮するという部分は支援をしていっていいのではないかと思います。

 したがって、特区制度がもう役割を終えたんだということにはならないのではないでしょうか。今後も特区は残していいと思います。

泉委員 わかりました。今、その認識をお伺いしたいと思いましたので、そういった質問をさせ ていただきました。

 なかなかお時間もないでしょうから、大臣に読んでいただくといっても難しいと思いましたので、きょうはあえてこの東京市政調査会ということに関する質問 をさせていただいたわけですけれども、ここがさらに提言というか問題点を指摘されておりまして、特区が全国展開をするに当たっては、やはり規制がかかって いるものを緩和して、まず特区を認め、それを全国展開していこうというような話なんですね。

 では、規制とは何なのかというようなお話に今度はなってくると思います。それはもちろん、法律、政省令というところはよくわかる話なんですが、場合に よっては、外部の社会に対しては法的拘束力のないいわゆる通知、こういったものを事実上の規制とみなして、そしてその規制を解除するための特区構想みたい なものが出てきているケースがあるわけですね。

 東京市政調査会の方で調べたものでいいますと、例えば、厚生労働省の特区構想の中で公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業。公立保育所におけ る給食、今まで中でしかできないという通知があったんですね。それを特区構想で外部委託もオーケーにしよう、ありにしようということでこの特区が提案をさ れ、認定をされたわけですけれども、これはそもそも厚生労働省の通知という扱いでありまして、では、果たして通知がそもそも法的に拘束されているという前 提でこういう特区の認定が行われるのがよいのだろうかということで問題が浮上してきております。

 そのことについての御見解をいただければと思います。

渡辺国務大臣 日本の今の仕組みを見るときに、残念ながら、昔ながらの中央集権的な岩盤のよ うな体制が依然として残っている分野がやはりまだあるんですね。したがって、こういうものに風穴をあけようと思って、私も四苦八苦しているわけでありま す。

 今おっしゃったような、通知のレベルで閉まっちゃっているなんというのは、やはりそれぞれの地域の個性ある選択にできるだけ任せていくという方向性が大 事だと思います。したがって、そういう方向性については、法制度的な側面からも大いに研究をしていきたいと思っております。

泉委員 今の実例でいきますと、仮に、現段階で市町村が特区を使わずにまさにこの事業をやっ たとしても、これが直ちに違法だということには、多分直ちにはならないと思うんですね。そういうことからしましても、では、何で特区でせなあかんのかとい う話になるわけです。

 そういう意味では、今大臣は研究というふうに言っていただきましたが、先ほど言ったように、特区構想は、出た当初はかなり大柄なもの、目立ったもの、こ ういうものがどんどん提案をされる、しかし、より専門的にというか、より細かいところに特区構想が広がっていっていると今思うんですね。そういう状況でい うと、細かいところまでいくと、法律では縛っていないものまで無理やり、通知があるからそれを撤廃するために特区を持ってこなきゃならないみたいな、そう いう使われ方は私はやはりおかしいというふうに思いますので、大臣もそこの認識はぜひ持っていただきたいというふうに私の方からは要望をさせていただきた いと思います。うなずいていただいていますので、ぜひよろしくお願いをいたします。

 次に、地域再生の方に移らせていただきたいと思います。前回も質問をさせていただいたんですけれども、時間が余りなかったということもあり、不十分だっ た点を幾つか質問させていただきたいと思います。

 地域再生協議会ということについて改めて質問させていただきたいんですが、これを提案するに至った理由として、やはり各地で地域再生協議会的なものが活 発に行われているところもあり、それが非常に有効だったこともあったということだと思います。そういう意味で、把握されていれば改めてお伺いをしたいんで すが、現在、全国に八百二の地域再生計画がございますけれども、この中で、名称は別にして、いわゆる協議会的なものをつくって地域再生に取り組まれている 実例は幾つあるかということがおわかりになれば、教えていただけますでしょうか。

渡辺国務大臣 たしか前回も申し上げた記憶があるんですが、北海道の倶知安町の例、それから 熊本の荒尾市の例、豊後高田の例など、こういった地域提案型雇用促進事業を活用しているところは地域再生計画で七十八計画ございます。

泉委員 そうですか。私の印象としては意外と少ないんだなという気がいたしました。大臣は、 印象としてはいかがお持ちですか。

渡辺国務大臣 これも役所がくっつけた名前だけれども、地域提案型雇用創造促進事業というと ころに限定して今数字を申し上げたわけでございまして、こういうことがもうちょっと広がりを見せるようになるといいなと思います。

泉委員 先日も私はお話をさせていただいたんですが、この地域再生協議会、基本的には私も、 こういう協議会があれば、より連携をして地域の活性化にもつながるというふうに思っております。

 ただ、懸念というか、どうしてなんだろうと思うのは、法律の条文には、「地方公共団体は、」という形の文章で始まって、地方公共団体は地域再生計画に記 載する事項について同協議会で協議しなければならずというふうになっておりまして、いわゆる発議的なものが建前が、この法律では地方公共団体がというとこ ろが先に来ている。

 私は、地域のどこが提案をしようが、どこが協議を開始しようが、確かに最終的には事務局は地方公共団体になるのかもしれないんですけれども、やはり今の 時代は行政主導というのは、これは中央であっても地方であっても、そうあるべきではないというふうに思っておりまして、あえて地方公共団体は同協議会で協 議しなければならずと書くのではなく、あくまで、協議会は協議を行わなければならずとか、そういう書きぶりでもいいんじゃないのかなというふうに思います が、いかがですか。

渡辺国務大臣 確かに法案の書きっぷりはそういうぐあいになっているかと思いますが、実際に 地域の担い手 となる方々、ソーシャルキャピタルなどといいますが、これは林副大臣の得意分野でありますけれども、こういう地域の担い手がまさに個性ある発展を目指して 創意工夫、連携ができる、そういう運用を大いにやっていくべきだと考えております。

泉委員 今の答弁を政府の皆さんも聞いていただいたと思いますので、その趣旨を踏まえてぜひ やっていただきたいと思います。

 もう一つは、地域再生計画認定申請の際には、その協議の内容を添付しなければならない。これも、確かに協議した中身を添付された方が認定計画としてはい いんですけれども、一方で、きょうこれは大臣にはぜひ知っていただきたいんですが、政府がこの地域再生計画についてのアンケート調査ということをされてお ります。きっと御存じのはずだとは思うんですけれども、そのアンケート調査の中には、事務作業が大変多い、書類作成の事務作業が大変負担であるという声が 各地域から寄せられている。せっかくいい制度にもかかわらず、また書類の添付かという話なんですね。

 これは、今までの認定計画も、ある意味、地域再生協議会の書類の添付はなしでやっていたところも、あるいは自主的にくっつけたぐらいだと思うんですが、 やってきているわけですし、中身がわかれば、これはいけそうだなと政府が認定できれば、余り要件をふやすべきではないというふうに私は思っているんです ね。そういう意味では、ぜひ大臣、ここは、しなければならないということは緩めていただきたいなと思いますが、いかがですか。

林副大臣 大臣からもちょっと名前が出ましたから。

 今お話があったような地域再生協議会、まさに我々も、その担い手の方にぜひ入っていただきたいということで、地方公共団体は形だけ置いて、しかし担い手 の人と話をせずにつくって出しましたということがないように、協議をしなければいけないという義務を地方公共団体にまず課して、そして、それをちゃんとや りましたというのをやはり添付してもらって、そうすることによって、我々も担い手の方がどういうことをおっしゃっているかということもその書類によってわ かるようになる。

 こういうように理解をしておりまして、まさに委員のおっしゃるような方向で考えておるところでございます。

泉委員 まさに平成十七年度の内閣府の委託調査で各地域から上がってきた声としては、事務負 担というのが非常に多いという声が事実上げられております。それに対しての対策は何か講じようと今なされていますか。

林副大臣 今おっしゃったとおりのことを我々も考えておりまして、なるべくそれは、今私が申 し上げたように、趣旨がわかればいいわけでございますから、いたずらに書類をたくさん出せということにならないように運用してまいりたいと思っておりま す。

泉委員 大臣、この法律が変わる前の申請書類と変わった後の申請書類、実物をぜひ一度副大臣 と一緒に見てください。一度そういう実物を見ると事務負担の大変さというのがわかると思います。これは全国各地の声だというふうに思いますので、どうぞよ ろしくお願いします。

 時間ももうすぐ来ますので最後の確認事項なんですが、前回、我々の松原筆頭が質問で伺いました支援対象範囲というものがございました。税制の関係です ね。そこで直接型、間接型というのがあって、「再チャレンジ支援寄附金税制の創設について」という平成十八年十二月十九日の文書では、1、2、3、1、 2、3というふうに二つに分けて、直接型、間接型と書いてあるんですね。ですから、確かに間接型の方には最後に「等」とついていますという話で、その 「等」ということが前回お話で出てきたわけです。

 もう一回確認をしたいんですが、間接型にはもともと三つ、フリーターと次世代育成支援と若者の職業的自立というのがあるわけですから、それにこの直接型 の三つをプラスして六つというふうに考えてよろしいですか。それとも、それ以外も何か「等」に含まれるのかどうか。確認をしたいと思います。

林副大臣 今、これはいろいろと府令で定めようと思って検討しておりますが、この直接型の三 つを含むも の。ですから、直接型でできるものは、直接型であるから間接型でやっちゃいけないというわけではないわけでございますので、これを含む広いものをなるべく こちらの方はやっていきたいと考えておるところでございます。

泉委員 これで終わりますけれども、私は、閣法で常に思うことは、やはり委員会での質疑の成 果がなかなか 反映されにくいというのを大変残念に思っておりまして、修正すべき点、検討すべき点は、持ち帰って検討しますではなく、この委員会という質疑の場で、それ ぞれいい提案もあるかもしれませんので、ぜひこれからは閣法についても、修正というものは決して何か問題があったり恥ずかしいということではなくて、より よいものをつくっていくんだということで積極的に取り組んでいただくことを大臣、副大臣、政務官にお願いして、私の質問を終わらせていただきたいと思いま す


(C)民主党京都府第3区総支部 Allrightsreserved.
総支部長衆議院議員泉ケンタ
〒612- 8434 京都市伏見区深草加賀屋敷町3-6
ネクスト21-ll-302号室
電話(075)646-5566FAX(075)646-5567
〒100- 8982 東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館205号室
電話(03)3508-7005FAX(03)3508-3805