衆議院内閣委員会
平成19年3月23日(金)
犯罪収益移転防止法案に対する附帯決議の趣旨説明
河本委員長
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、後藤田正純君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべし との動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。泉健太君。
泉委員
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その 趣旨を御説明いたします。
その趣旨は案文に尽きておりますので、案文を朗読いたします。
犯罪による収益の移転防止に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一 警察の特定事業者に対する報告聴取・立入り検査については、本来の目的を超え、濫用されることがないようにすること。また、一般国民への不当な権利 侵害がないよう、留意すること。
さらに、警察の行政庁に対する意見陳述については、本来の目的を超え、濫用されることがないようにすること。
二 犯罪による収益の移転防止のための制度に係る今後の検討については、本法において士業等特定事業者が「疑わしい取引」の届出義務の対象外とされてい る趣旨に鑑み、これらの事業者が有する自治の原則または守秘義務の遵守等に十分に配慮すること。また検討状況の公開が逐次行われること。
三 「疑わしい取引」については、政令で定める事項を行政庁に届け出ることとなっているが、これらの判断の要件が明確でない場合、士業を除く特定事業者 はその判断に窮し、正当な取引を含めて膨大な記録の保存・報告を余儀なくされるおそれがある。「疑わしい取引」の判断要件をできるかぎり明定するととも に、広く周知させること。また政省令等の規定に当たっては、特定事業者の意見を十分に取り入れること。
四 本人確認・取引記録の保存が特定事業者の業務等に負担とならないよう配慮すること。
五 法施行に当たっては、職務上の守秘義務を有するいわゆる士業等特定事業者に十分配慮した運用がなされること。
六 届出情報の整理・分析を国家公安委員会が行うにあたっては、外部に対する情報の漏洩等が発生しないよう特に留意すること。また内閣官房情報セキュリ ティセンターが平成十八年に実施した「府省庁の情報セキュリティ対策の実施状況に関する重点検査及び評価結果」における警察庁に対する評価結果に鑑み、情 報セキュリティ対策の早急な改善と情報管理の徹底を図ること。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
河本委員長
これにて趣旨の説明は終わりました。
(C)民主党京都府第3区総支部 Allrightsreserved.
総支部長衆議院議員泉ケンタ
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