衆議院本会議
平成19年5月18日(金)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案(内閣提出、参議院送 付)の趣旨説明に対する質疑
答弁者
国 務大臣
冬 柴 鐵三君
国 務大臣
山 本 有二君
議長(河野洋平君)
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許しま す。泉健太君。
〔泉健太君登壇〕
泉健太君
民主党の泉健太です。
私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま御提案のありました特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案について、関係大臣に質問をいた します。(拍手)
二〇〇五年十一月、国土交通省が一級建築士による構造計算書偽装問題を公表して以来、全国の多数のマンションの耐震性に大きな問題があることが明らかに なりました。耐震強度偽装事件は、建築行政また建築業界の不信を増大させた社会問題となり、いまだ国民の建築物に対する不信を払拭し得ておりません。
建築物への信頼を揺るがした姉歯元一級建築士による耐震強度偽装事件の捜査についても、建設会社やマンション販売会社、コンサルタントらが密接に関与し た組織的犯罪としては立証されず、姉歯被告個人の犯罪という対応がとられています。
ことしに入っても、全国にホテルや分譲マンションを展開するアパグループの京都市内のホテルなどにおいて耐震強度不足が見つかりました。この物件は、一 時営業停止、その後、耐震改修が進められ、検査を終え、基準を満たすことが確認された上で営業が再開をされています。
さて、耐震強度偽装事件において私たち民主党が問題としたのは、幾重にも張りめぐらされたチェック機能がしっかりと機能せず、違法建築物が建築、販売さ れていたという事実であります。
昨年二〇〇六年の通常国会で、政府は建築基準法の改正を図りました。強度不足の建物を設計した者には懲役刑の導入、そして、中高層ビルの構造計算は第三 者機関の再計算が義務づけられました。また、臨時国会では、建築士法の改正により、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士が新たに設けられ、一定規模を 超える建物を設計するには両建築士のチェックが必要となりました。一歩前進とは評価しますが、抜本的な再発防止策というには残念ながら不十分な内容であり ました。
民主党は、連日の国会質問や現地調査の成果を生かし、居住者、利用者、購入者の立場に立って再発防止策を取りまとめ、独自の法案を提出いたしました。そ の内容は、建築の最終確認には行政が責任を持ち、同時に行政の実務能力をアップさせること、第二に、設計、施工、管理を分離すること、第三に、建築事務所 の開設は建築士に限り、そして不当な圧力を排除すること、第四に、建築に関与したすべての人をリスト化し公開すること、第五に、広告に保険加入の有無を表 示させることなどです。
政府は、今般、この売り主に対して瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務づけるための法案を提出いたしましたが、私は、この法律が成立をしても、 ヒューザー、姉歯に端を発し全国を揺るがした耐震強度偽装事件を政治的な重要課題から外してはならないと考えます。決して安易な幕引きは許されません。
過去の自民党政権が何をなしてきたのか。国家資格者である建築士を初め、その他多くの業界団体を集票団体化することに腐心をし、心ある有資格者の期待に こたえず、有資格者全体の適性の向上には残念ながら目を向けてきませんでした。さらに、近年、市場原理の徹底こそが善として、監視機能を果たすべき行政組 織の権限、責任を安易に民間に丸投げし、本来の監視機能を空洞化させるとともに、一方で、業界には過当な競争、特にモラル無視の価格競争を強いてまいりま した。
かかる耐震強度偽装事件は、このような政策の中で生じた事態であることを改めて認識すべきだと思います。
膨大な物件の検査を少人数の人員で行い、違法建築を見抜けなかった指定確認検査機関の責任、そして特定行政庁の責任、さらには、このような検査体制で あった指定確認検査機関を監督してこなかった国土交通省の責任も重大だと考えます。内閣の政治責任を明らかにし、耐震強度偽装事件を総括すべきと考えます が、国土交通大臣の明快なる御所見を求めます。
提出法案に加えて、さきに述べた私たちの五つの提言もあわせて国土交通省に御実施をいただければ、それにより、国民がさらに安心をして住宅を購入、建設 する仕組みを確立できるものと考えます。政府の取り組みについて、国土交通大臣の答弁をいただきたいと思います。
次に、政府提出法案の内容について具体的にお尋ねします。
住宅の欠陥に対する補償を本来義務づけられている販売業者が倒産、廃業をしてしまうと、これまで、欠陥住宅に住んでいた住民はどうすることもできず、お 手上げの状態に追い込まれていました。こうした状況を解消する視点から、今般の法律には、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金、そして宅建業者による住 宅販売瑕疵担保保証金の供託などが盛り込まれています。遅きに失したとはいえ、消費者、住宅購入者の利益を守る内容を盛り込んだものであり、その方向性は 一歩前進と受けとめております。
まず、消費者負担のあり方について質問をします。
売り主が瑕疵担保責任を履行するための資金調達について、国土交通省は、売り主の自主的判断に任せるとともに、市場での競争や消費者の理解度によって適 切な対応がなされると期待しているとしていますが、一方で、事業者と消費者の間には情報格差などがございます。価格転嫁、便乗値上げが誘発される懸念もあ ります。
消費者に対しては、新築住宅購入について供託なり保険契約が締結されるということをしっかりと周知する、その仕組みが大切かと考えますが、いかなる施策 を講じていくのか。住宅販売会社が供託、保険について契約関係書類などでいかに表記をなすべきなのか、最低限のルールを定めるべきと考えます。また、購入 者が納得できる適正な保険料等の負担はどれぐらいの水準であるのか。以上の諸点について、国土交通大臣、明確な答弁をお願いいたします。
次に、特定住宅瑕疵担保責任の範囲についてお尋ね申し上げます。
法案においては、「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵」と規定をされています。現在、住宅保証機構が行っ ている住宅性能保証制度については、戸建て住宅が大半を占めております。今回の制度改正で大規模高層マンションなどについてもきめ細かく対象となるのか、 これを明らかにすべきと考えます。戸建てであれば、住宅が傾いたり雨漏りしたときなどの住宅瑕疵、これを明確にすることは容易です。しかし、集合住宅にお いては、一部にトラブルが発生した場合、どこまでが対象になるのかあいまいです。この点について御説明をお願いします。
住宅瑕疵担保責任保険法人の指定についてお尋ねいたします。
国土交通大臣が指定する保険法人は、一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人としています。現在、瑕疵担保責任保証制度を実施する機関として は財団法人住宅保証機構などがありますが、そこがそのまま保険法人に指定されることになるのか、お答えをください。さらに、株式会社、社団法人などが指定 要件さえ満たせば、数に限りなく保険法人の指定が可能になるのか、保険法人の公正性確保の視点も含めてお答えをいただきたいと思います。
なお、現在の財団法人住宅保証機構の役員構成を見てみますと、理事長、専務理事、常務理事すべてが建設省、国土交通省のOBであります。そして、理事、 監事にも多くの省庁OBが名を連ねています。そもそも、この住宅保証機構が官僚の天下り機関と化してはいないでしょうか。今回の法改正で指定される法人が ふえ、結果、天下りをふやすということにならないのか、この疑念にどう答え、歯どめ策を講じるのか、御答弁をお願いします。
本来は、住宅瑕疵担保責任保険は既存の民間損保会社が運営しても十分機能するものではないかという意見もございます。自前で保険業務を実施した方が、保 険制度の全体の運営上のコストも少なくなるばかりか、建築物に対しての新たなチェックも働きます。損保業界が保険法人を引き受ける可能性は皆無なのか、損 保会社が自発的に住宅瑕疵担保責任保険を運営するための環境整備を行う、そういう選択肢は国土交通省になかったのか、この点について明らかにしていただき たいと思います。
法案に関連をして、日本の住宅政策のあり方についても若干質問をいたします。
政府は、国民の住宅取得、つまり持ち家に著しく偏った政策を後押ししてきました。今や、家族構成や所得など、人生の局面において生活環境が大きく変化を する時代です。それに合わせて価値観や嗜好も変化をする現在、硬直的、固定的な政策を改めて、賃貸住宅を重視する政策など、国民のニーズにこたえる住宅政 策が求められていると思います。こうした認識に立ち、以下、三つの重点施策に関する取り組みについて伺います。
第一は、リバース・アンド・モーゲージの促進であります。
公的年金のみで退職後の生活を維持することは極めて困難となっている現在、高齢者が保有する資産を活用し、安心できる老後を過ごせることを可能とするこ の制度は、ますます重要な役割を担っていくべきものと考えます。政府は、特別立法も視野に入れ、リバース・アンド・モーゲージの普及促進策に取り組むべき と考えますが、御答弁をお願いいたします。
第二に、ノンリコースローンの普及であります。
住宅ローンが返済できなくなっても、その物件を差し出せば他の資産に被害が及ばないローンを導入し、銀行など融資側に物件の確認を徹底させるための環境 整備に力を注ぐべきと考えますが、政府の御見解をお願いいたします。
第三は、リフォーム詐欺対策などとあわせ、住宅業界における悪徳業者の排除です。
この背後には、クレジット契約による過剰与信などの問題も指摘をされています。割賦販売法改正も含めて総合的な対策を講じるべきと考えますが、御所見を お願いいたします。
以上、三点すべてについて国土交通大臣、また、ノンリコースローンについては金融担当大臣、割賦販売法改正については経済産業大臣からも御答弁をお願い いたします。
以上、提出法案に関する質問を行いました。
現在、天下りや官製談合、日ごとに官庁、官僚に対する不信が強まっています。私が危惧をするのは、国土交通省へもこの信頼が著しく低下をしているという 現在の状況です。
きわめつけは、三月八日、水門工事をめぐる談合問題で、公取が国土交通省に官製談合防止法を適用、改善措置を要求したことにあります。中央官庁への適用 は初めての事例であり、公共事業の総元締め官庁であります国交省が対象となったことは、国民、納税者に対する悪質な裏切り、背信行為であると私は断罪せざ るを得ないと思います。
現在、国交省には、以前にも増して、住宅や乗り物の安全の確保など、国民の命を守る職務に全力を注ぐことが求められています。国土交通省職員及びOBに 至るまでの綱紀粛正、国民に対する信頼の回復が急務と考えます。これについての大臣の取り組みを求め、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣冬柴鐵三君登壇〕
国務大臣(冬柴鐵三君)
泉健太議員から私に対して、十一点についての質問をちょうだいいた しましたので、順次答えさせていただきます。
構造計算書偽装問題の総括についてお尋ねがありました。
構造計算書偽装問題で明らかになった課題は、建築士の能力や職業倫理が低下し、故意に構造計算書の偽装を行ったという建築士側の課題、指定確認検査機関 のみならず地方公共団体においても偽装を見逃したという建築行政側の課題、住宅購入者への瑕疵担保責任が十分に果たされていないという売り主等の側の課題 の三点に整理できると考えております。
第一点目の課題については、さきの臨時国会で建築士法を改正し、建築士の資質、能力の向上や建築士事務所の業務の適正化など建築士制度の抜本的な見直し を行ったところであります。
また、第二点目の課題につきましては、昨年の通常国会で建築基準法を改正し、建築確認検査の厳格化や指定確認検査機関の業務の適正化など建築行政側の審 査体制を強化したところであります。
さらに、第三点目の課題につきましては、消費者保護の観点から、住宅の売り主等の瑕疵担保責任の履行の実効を確保するため、今回の法案を提出させていた だいたところであります。
構造計算書偽装問題で明らかとなった諸課題につきましては、これらの包括的な施策により、適切に対応していくこととしております。
民主党の提言と政府の取り組みについてのお尋ねがございました。
構造計算書偽装問題は、住まいという生活の基盤への信頼を土台から崩すものであり、国民の安全と安心にかかわる重大な問題であります。国土交通省では、 住民など消費者の立場から安全な建築物を供給していくことが何よりも重要であるとの認識に立ち、徹底した再発防止策を講じることとし、昨年の通常国会で建 築基準法等の改正、臨時国会で建築士法等の改正を行ったところであります。
この間、民主党からは、議員提案の法律を含め、さまざまな御提言をいただきましたが、消費者の立場から安全な建築物を供給するという基本的な考え方は政 府案とも共通しており、臨時国会における建築士法改正につきましては、民主党も含め、衆参両院において全会一致で賛成いただいております。
国土交通省といたしましては、昨年改正された建築基準法、建築士法に加え、今般の住宅瑕疵担保法案により、国民の安全、安心の確保に万全を期してまいり たいと考えております。
消費者への周知や保険料等の負担水準についてのお尋ねがありました。
消費者への周知につきましては、昨年の宅地建物取引業法や建設業法の改正により、保険契約など瑕疵担保責任の履行措置の有無や内容について、契約締結前 の説明や契約における書面交付を既に義務づけております。
本法案により、すべての新築住宅について供託または保険加入による履行措置が義務づけられることとなり、保険、供託いずれの場合においても、業者から消 費者に対し措置の内容について説明または書面交付がなされることとなりますが、わかりやすい内容とするようにガイドラインも示してまいります。
なお、保険料については、売り主等が負担するものでありますが、保険金支払いのための純保険料に、必要な住宅検査や事務処理の手数料を加えて設定される ものであり、それぞれの保険法人において適正に設定されるものと考えております。
次に、集合住宅における特定住宅瑕疵担保責任の範囲についてお尋ねがありました。
本法律案における瑕疵担保責任は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条または第九十五条で位置づけられている瑕疵担保責任であり、同法及びそ の施行令において、対象となる瑕疵は、戸建て住宅、集合住宅の別にかかわらず、基礎や柱などの構造耐力上主要な部分と、屋根や外壁など雨水の浸入を防止す る部分に係る瑕疵と規定されております。
なお、具体的な瑕疵の内容や範囲、原因などについて、技術的支援を充実することにより、消費者の保護が適正に図られるよう努めてまいります。
今後の住宅瑕疵担保責任保険法人の指定についてお尋ねがありました。
住宅瑕疵担保責任保険法人については、本法案による保険業務を長期的、安定的に扱っていくべき法人であり、保険契約の引き受けの前提となる現場検査の能 力の有無、保険業務の的確な実施に必要な財産的基礎の有無、役員等の構成による公正な保険業務の実施への支障の有無などの観点から、厳格な審査を行った上 で指定を行っていくこととしております。
施行後の保険法人の指定につきましては、財団法人住宅保証機構など、任意の制度として住宅性能保証制度を既に実施している法人も含め、申請のある財団法 人、社団法人または株式会社の中から、指定基準への該当性を判断しつつ行ってまいります。
なお、保険という性格から、それぞれの保険法人は相当規模の保険契約の引き受けを行うことが必要であり、指定を行う保険法人の数についてはおのずと限り があるものと考えております。
天下りの増大に対する懸念及び歯どめ策についてお尋ねがございました。
財団法人住宅保証機構を初めとする公益法人への再就職については、公益法人の設立許可及び指導監督基準等に従って適切に対応しております。
本法案において、国土交通大臣は住宅瑕疵担保責任保険法人を指定することとしておりますが、指定に当たって新たな公益法人等の設立を想定はしておらず、 天下りが増大するとの懸念は生じないものと考えております。当然のことながら、国土交通省として保険法人に対し、監督権限を背景とした押しつけ的な再就職 はあってはならないと考えております。
なお、今後の営利企業及び公益法人等への再就職規制のあり方については、公務員制度改革の一環として、国家公務員法改正案として提出されており、国土交 通省としても、国会での審議も踏まえ、適切に対応してまいります。
損害保険会社による住宅瑕疵担保責任保険の引き受けの可能性についてお尋ねがありました。
住宅瑕疵担保責任保険については、建築時の現場検査とその結果を踏まえた保険引き受けの判断、瑕疵に起因する損害が発生した場合の査定等を的確に実施す ることができる主体により運営されることが必要であります。
このように、高度な建築に関する技術的知見に裏づけされた保険業務の実施は、現状では損害保険会社には困難であることから、本法案において、制度を着実 に実施するため、そのような知見と体制を有し、かつ、保険業務を実施できる法人を指定する制度としているところであります。
リバースモーゲージの普及促進策についてお尋ねがありました。
少子高齢化の進展により福祉に対する国民の負担が増大する中で、リバースモーゲージの普及促進を含め、高齢者が保有する住宅を活用して多様な生活を営む ことができる環境を整備することは、重要な政策課題であると認識しております。
一方、リバースモーゲージは、融資残高が住宅価格を上回るリスクが存することから、民間金融機関等において、融資限度額の設定など一定の制約を付してい るのが現状であります。
このため、国土交通省としても、関係機関と連携しつつ、より汎用性の高いリバースモーゲージが提供される仕組みを検討してまいります。
ノンリコースローンの導入についてお尋ねがありました。
我が国の住宅は、年数経過に伴い大幅に価格が下落する傾向にあり、個人向け住宅ローンをノンリコースローン化する場合には、返済能力に係る審査の厳格化 のみならず、貸付金利の引き上げや融資率の引き下げを大幅にする必要があることから、現在、金融機関において対応することは困難であると聞いております。
このため、耐久性、耐震性等にすぐれた住宅が適切に評価される手法の検討など、個人向け住宅ローンについて、ノンリコースローンを導入することが可能と なるような条件整備に努めてまいる所存であります。
割賦販売法改正も含めた総合的な対策についてお尋ねがありました。
住宅のリフォームにつきましては、消費者がリフォーム資金を金融機関から借り入れ、リフォーム業者が債務を保証する場合に、当該業者が契約どおりのリ フォームを行わなかったときは、割賦販売法に基づき、金融機関に対し借入金の返済を拒絶することができることとなっております。
また、本法案における保険制度は、売り主等の故意、重過失による瑕疵については売り主等の負担による修補を行うことを原則としているほか、保険契約の内 容として、保険金支払いに当たり一定の負担を売り主等に求める縮小てん補率の設定、過去の保険金の支払い実績を踏まえた保険料の設定などを検討しておりま す。
これらの措置により、悪質な住宅業者の排除がなされるものと考えております。
最後に、国土交通省における綱紀粛正と国民の信頼回復に向けた取り組みについてお尋ねがございました。
入札談合等の不正行為、とりわけ官製談合はあってはならないことですが、国の機関として初めて改善措置要求を受けたことは極めて遺憾であり、まことにざ んきにたえません。
こうした事態を厳粛に受けとめ、国民の信頼を回復できるよう、談合行為の排除に向け、談合にかかわった場合の厳しいペナルティーについて職員及び事業者 に徹底してまいります。
このような不正行為の防止、綱紀保持の徹底はもちろん、国民の生命財産を守るという国土交通省の重要な使命に引き続き全力で取り組み、国民の皆様の期待 と信頼にこたえてまいります。(拍手)
〔国務大臣山本有二君登壇〕
国務大臣(山本有二君)
割賦販売法改正を含めた総合的な悪質業者対策の必要性につきまし て、経済産業大臣に対するお尋ねがございました。
経済産業大臣臨時代理といたしまして、お答え申し上げます。
リフォーム詐欺といった悪質訪問販売業者の問題及びクレジット会社による過剰与信の問題につきましては、これまでも、特定商取引法に基づき悪質訪問販売 業者に業務停止等の行政処分を行うとともに、クレジット業者に対し、悪質訪問販売業者の排除を指導してきております。引き続き、適切な措置を講じてまいる 所存でございます。
また、悪質訪問販売業者に安易にクレジット契約が利用されず、適正なクレジット契約が行われますよう、現在、割賦販売法及び特定商取引法の改正を視野に 入れまして、産業構造審議会におきましてさらなる対策について議論を行っているところでございます。
次に、ノンリコースローンの導入についてお尋ねがございました。
金融担当大臣として、お答え申し上げます。
金融機関がどのような商品やサービスを顧客に提供するかは、各金融機関がみずからの経営戦略の中で判断していくべき事柄でございます。各金融機関におき ましては、適切なリスク管理を行いながら、創意工夫を行い、顧客のニーズにより的確に対応した商品開発等の取り組みが進められることを期待しておるところ でございます。(拍手)
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