衆議院内閣委員会
平成19年5月25日(金)
天下り規制関連法案について
答弁者
国 務大臣
渡 辺 喜美君
内 閣府副大臣
林 芳正君
会 計検査院事務総局次長
石 野 秀世君
政 府参考人(人事院事務総局総括審議官)
川 村 卓雄君
政 府参考人(総務省大臣官房長)
荒 木 慶司君
政府参考人(文部科学省大臣官房長)
玉 井日出夫君
政 府参考人(外務省大臣官房長)
塩 尻孝二郎君
政 府参考人(厚生労働省大臣官房総括審議官)
宮 島 俊彦
君
政 府参考人(国土交通省大臣官房長)
竹 歳 誠君
政 府参考人(環境省大臣官房長)
小 林 光君
河本委員長
次に、泉健太君。
泉委員
民主党の泉健太です。
私も、自分の質問もあるわけですが、その以前に、細野委員から質問させていただく予定でした、まさに今話題になっております緑資源機構のことについて、 まず質問をさせていただきたいと思います。
大臣も、もうこの問題は既にどういう構図かというのは御存じかと思いますけれども、特に今、端的に特徴を言えば、歴代の林野庁長官が、緑資源機構、これ はかつての森林開発公団、その理事長に必ず就任をしております。そして、そこからさらに、森公弘済会の理事長にこれまた必ず就任をされております。こうい う完全な流れができているということ。もちろん、森林開発公団は途中から名前を変えて、森公弘済会という形になっていますので、森公弘済会自体は、松田理 事長、塚本理事長、これはいずれも林野庁長官ということになっております。
大臣にお伺いをしたいんですが、こういった固定的なポストというのは、先ほど来話がありますように、あうんの呼吸で行われてきたものが大きい。特に事務 次官なんかは、早期退職勧奨を行われないで、言ってみたら最後まで残った人間ですね。ですから、人事の一環でどうだこうだという話じゃなくて、最後まで 残った人間にも間違いなくこういったポストが用意をされている。
では、これを次の新しい政府案ではどうやって規制できるのか。結果的に、いやこれは、適正な求人と適正な申し込みがあったから、マッチングの結果また同 じものになりました、そういうことを許していいのかどうか、大臣にまずお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、西村(康)委員長代理着席〕
渡辺国務大臣
緑資源機構は、いわゆる非特定独立行政法人であります。政府案では、こうした 非特定独法を 国家公務員法の天下り規制の対象から外してはおりません。公務員がこのような独法に天下ることは当然規制の対象になりますし、緑資源からさらに別の法人に 天下ることも規制の対象にいたしております。
つまり、役所の人事当局がこうした天下りのあっせんをする、あるいは何らかの形でかかわるということは全面禁止をしております。また、緑資源に再就職し た職員も、緑資源からさらに他の企業や法人に再就職した職員も、今回の新たに導入される罰則まで含めた厳しい働きかけ規制の対象になります。あわせて、厳 格な監視体制を整備しておりますので、口ききに該当するような働きかけが行われれば、行為規制違反となります。
したがって、このような抑止策が施されておりますので、緑資源の天下りという側面からの問題は解決されるわけであります。
泉委員
済みません。先ほど、事務次官ではなくて林野庁長官の話でして、大変申しわけござい ません。
もう一度お伺いします。聞いたことに答えていただきたいと思っていますので、委員長もよく計らっていただきたいんです。
聞くと、大体、こういうこととこういうことをやりますということだけ言ってしまうんですね。このことについてはどうですかと言っても、いや、これはやり ますと、全然違うことをおっしゃられてしまうので、そうではなくて、聞いたことにお答えいただきたいと思うのです。
もう一回。固定的なポストの流れがある。それを今後、各省のあっせんという形ではなくて人材交流センター、ここを使ってなんですが、同じ形のものが続い てしまった場合、これは許されることなんでしょうかということをお伺いしたいと思います。
渡辺国務大臣
独法のトップが固定的な天下りのポストになるような改革を我々はやるつもりは 毛頭ございません。
泉委員
ということは、これまでこういったさまざまな、何というんでしょう、大中小というか 上中下という か、役職に応じた固定的な人事の流れというのがあったと思うんですね。それはもう各省庁、私も名前をすべて列挙することはできませんが、だれがどこに行っ ているかというのは、かなり固定的なものがあったかというふうに思います。
こういうものは今後、今の大臣のお話でいくと、禁止をされるというか、許されないというか、そういう人事のあっせんは、新しい天下りバンクでも、人材交 流センターですか、そこでもやらないということの確認をもう一回お願いします。
渡辺国務大臣
これは、官民交流人材センターの基準もさることながら、独法改革という別の切 り口から歯どめをかけていく必要もあろうかと思います。
泉委員
そこは、ぜひ私は明確にしていただきたいと思っております。五月の二十三日、我が党 の小川委員の 質問に対して、これは東証の例のときでしたけれども、こういうケースはかつて固定的なポストになっていた場合が多いわけですね、つまり、東証理事長とか、 そういった営利企業ではないけれども非営利法人への天下りポストというものがあったわけでございます、したがって、疑いを持たれる場合が多いわけでござい まして、新法施行後、外部監視委員会が疑いを持つに至った場合にはチェック対象となるということでありますというふうになっております。
今言ったように、この緑資源の問題でいけば、林野庁長官から緑資源機構の理事長になり、そして森公弘済会にまたトップで行っている、こういう固定的な流 れですよね。こういうものを、新しいバンクになったからといって、中央があっせんするから大丈夫なんだという話じゃないですよね。やはりこれは断ち切らな きゃならないですね。
そういう意味では、私はちょっと資料を要求したいと思うんですが、各省庁、過去二度以上にわたって、同じ役職から外部の同じ団体に就職をしているケー ス、その一覧表をぜひお出しいただきたい。これはある意味、規制というか自主ルールなのか、これから有識者会議で決めるものかわかりませんが、そういうも のの対象になると思うんですね。そういった意味からも、ぜひその資料の要求をしたいと思います。
西村(康)委員長代理
理事会で協議します。
泉委員
大臣、ぜひその姿勢でお願いをしていきたいと思います。こういった人の流れ、これを やはり私たちは中立公正なものに、断ち切っていかなくてはならない、そのように思っております。
次の質問に入らせていただきたいと思います。
これもまたこれまでの質疑の中にあったわけですが、早期退職勧奨と定年制のことでもう一度大臣に確認をさせていただきたいと思うんですね。
我が党案も今回出させていただきました。対案を出してすばらしいと最初は与党の委員に褒められるんですが、その後はいろいろな難癖というか質問を受け て、攻撃を受けておりますけれども、ただ、そういった質問の中で、我が党に対していろいろなことが再三言われているわけですが、例えば、退職勧奨を禁止す る、そしてまたあっせんを禁止する、あるいは再就職を禁止する、そして公務員については定年まで残る、その分何年かの新規採用を抑制するということが問題 だというふうに言ったり、肩たたきでやめていたのが六十までを定年とすると、六、七年そのままいくわけですから人事が停滞するというようなことで、よく民 主党案の方が攻撃をされてきました。
要は、早期退職勧奨をやめると人事が停滞するということをこれまでも指摘されてきたと思うわけですけれども、では、果たして政府が今これから早期退職勧 奨をどのようにしていこうというのかというところが、やはりいま一つわからない。
その前提で、私がもう一回整理をしたいのは、例えば、スタッフ職制ですとかラインの複線化、降格あるいは年功序列の改革、公募制、能力主義、人事評価、 民主党案でこれはやらないと言っているものはないというふうに私は認識をしておりまして、民主党も能力主義、人事評価、しっかりやっていくというような考 え方だと思っております。ましてや、キャリアの否定、キャリア制の廃止については、これはもう既にマニフェストで書かせていただいているということになっ ておりまして、いわゆる能力主義という観点ですとか、そういった人事的なところでいえば、ほとんど差異はないではないかというふうに私は思っていますが、 大臣、いかがですか。
渡辺国務大臣
差異がないのであれば大変結構なことだと思うんですね。民主党が出された案が 政府案と同じであるというのであれば、我々は大いに歓迎をいたします。ぜひ政府案を御検討いただきまして、今国会で成立させていただくよう、心からお願い を申し上げます。
泉委員
そこは間違いなんですね。今言ったのは、こういった人事や能力主義の部分の考え方、 これは変わりはないと言った。しかし、政府と民主党の大きな違いは、再就職において再就職の人材バンクをつくる、そしてつくらないというところ、こういう ところが明確に違うわけですね。
そしてまた、そういったさまざまなスタッフだ、ラインだ、そしてキャリア制の廃止だといえば、これをやっていけば当然人件費の削減はできる、筋肉質の公 務員改革というのは我が党案でもそれは十分可能だということですよ。そこの部分では何も変わりがないということです。
ということで早期退職勧奨ですが、大臣は、能力・実績主義を導入すれば退職勧奨をやる理由はなくなっていくというふうにおっしゃられています。
では、この法律が成立をいたします。そうすると今度は移行期間があるわけですね。大臣は五月十八日の質問の中でこうも言っておられます。平井委員の質問 に対して、平井委員、いいことをおっしゃられました。法案が通るまでに駆け込みの天下り的なものが横行しては法案のイメージダウンにつながるとおっしゃら れました。それに対して大臣は、移行期間は各省あっせんを残しておりますと。それで、これはやはり問題だというふうに考えられておられるようで、当然その 精神は前倒しで実践していくべきだと考えているというふうにおっしゃられているわけですね。
まず、ちょっと確認したいわけですが、この駆け込み天下りを許さない、これはすぐ禁止していくという考え方でよろしいですか。
渡辺国務大臣
法案が通らないのに、私が一人でそう言ってみてもこれは始まらないことでござ います。ぜひ 法案を通過させていただいて、そして、こういう法の精神を無視するような露骨な天下りあっせんが横行しているという場合には、やはり今回の改正案の精神を 何らかの形で前倒ししていく必要があるではないかということを申し上げたわけであります。
泉委員
今の、露骨なとか横行とかいうところですね。例えば、横行というのは、では一個目は いいけれども 二つ目、三つ目は許さないよという話じゃないんじゃないですか。やはりその精神から考えれば、平井委員がせっかく質問をされた、そのときの答えは、その精 神を前倒しで実践していく必要があるかと思いますと立派におっしゃられているわけですよ。これはやはり一つの例外もなく前倒しをする、まあ法案が通ればで すよ。でも、通ればといえば、例えばこの審議が半年続く、一年続くということでは恐らくないでしょうから、そうなればというのは、もうすぐの話かもしれま せん。
そうすれば、この法案が通れば、やはりこの精神は前倒しすべきだというふうに思いますが、改めて、露骨に見えたらとか横行したらという問題ではなくて、 これはやはりこの精神に基づいてしっかりと大臣が方針を、あるいは官房長官かもしれませんが、全面的にしっかりと提示していくべきだと私は思いますが、い かがですか。
林副大臣
まさに大臣おっしゃったように、この精神は、せっかくここでこんな御議論をいただ いているわけ ですから、前倒しをしていかなければならない、そういう御答弁があったわけでございまして、この間、政策金融の御審議をいただいたときも、固定的な人事に ならないようにというような案も出させていただきましたし、また、現行でも、官房長官に了解をとる、閣議で口頭了解する、現行でき得るいろいろな手段がご ざいますので、今ある手段をちゃんと使いながら、そういう精神を前倒しで実行していかなければならない、こういう趣旨で御理解をいただいたらというふうに 思うところでございます。
〔西村(康)委員長代理退席、委員長着席〕
泉委員
では、この精神をしっかりと前倒しして実践されるということは、駆け込み天下りをや めるというこ とですね、言ってみれば。では、駆け込み天下りをやめる一方で、早期退職勧奨は、民主党はすぐ禁止というふうに言っているわけですが、大臣もいずれ消える と言っている。では、移行期間における早期退職勧奨というのはどうなっちゃうんですか。退職勧奨はするけれども、駆け込み天下りは禁止するわけですね、前 倒しの精神で。駆け込み天下りは禁止して、退職だけしろというふうにおっしゃられていくんですかね、今後は。各省庁どうなりますか。
渡辺国務大臣
我々は、各省による天下りあっせんは全面禁止をいたします。しかし、公務員の 再就職を抑制 するということではありません。公務員がその能力や経験を正当に評価されて再就職をする道、これは確保すべきであると考えています。したがって、この法案 が成立をすれば、官民人材交流センターを平成二十年中、来年中に立ち上げたいということを申し上げているわけでございます。このセンターができれば、当然 このセンターを通して、各省のあっせんによらず、つまり、予算と権限、背景の押しつけによらずに正当な再就職ができるようになるわけでございまして、ぜ ひ、そういうことをできるだけ早く行いたいと思いますので、法案成立には御協力をお願い申し上げます。
泉委員
その部分はいいんですよ。
まさに私が言っているのは移行期間ですね、副大臣はもう御理解いただいていると思いますが。退職者というのは毎年出るわけですね。移行期間なんですよ。 退職勧奨だけしておいて、でも精神は前倒しだから天下りはさせないよ、これ、どうするんですか。彼らはどこに行ってしまうんですか。
林副大臣
大臣と私と同じ理解でおりますが、まさに移行期間は、委員、条文を見ていただくと わかると思う んですけれども、まず、今大臣がおっしゃったように人材センターができるわけですね。あっせんは、三年たった後は全部禁止になりますが、そのあっせん規制 の例外だけが移行期間は残るということで、それ以外の行為規制は、この法が施行になりますと規制としてかかっていくわけでございます。例えば、現職の職員 が自分の行き先を探すとか、行った方が出元に口ききをするといったことについては行為規制が既にかかる。そしてもう一つは、現在人事院でやっております事 前承認。これも暫定的にその三年の期間は合わせておりますが、残る、こういう規制も、今度は内閣でやることになりますけれども、かかっていく。こういうよ うな枠組みの中で人材センターも活用しながらやる。
だから、その暫定期間というのは、あっせん規制の例外が暫定的に残る、ほかのところはもうフルにそこからスタートしている、こういうふうに御理解をいた だければと思います。
泉委員
ちょっとイメージがわかないんですが、各省庁のあっせん規制はするけれども、暫定期 間三年間ですね、各省庁のあっせん規制はするけれども実際には、就職活動はさせるというか、再就職支援はすると。
ちょっともう一回お願いします。
林副大臣
暫定期間が終わった三年後以降はあっせんはできなくなります。そのあっせんの規制 と、それか ら、自分が働きかける、おれはそこへ行きたいんだけれどもというのと、それから、行った人が口ききをする、三つの規制があるわけでございますね。その二つ 目と三つ目は最初から、暫定期間の頭からかかります。あっせんの規制のところだけが例外的に、人材センターもあっせんを始めますけれども、各省もその暫定 期間の三年間は例外的に、暫定的にあっせんをしていいです、こういう仕組みになっているということでございますが。
泉委員
例えば、直近でいうと、この十九年から二十年にかけて退職を勧奨する方もいると思う んですね。この勧奨した方については、今の大臣の考え方でいうと、駆け込み天下りは前倒しで禁止をするということですよね、大臣さっきおっしゃったのは。
じゃ、この勧奨された方々というのは、どういうところに、どうやって、どういう手段を使って就職できることになるんでしょう。
林副大臣
まさに勧奨は、各省のあっせんがまだ残っておりますので、その各省……(泉委員 「だから、それ を禁止すると言ったんでしょう」と呼ぶ)いや、天下りのそういう、何というんですかね、先ほど来ずっと天下りの定義については御議論があるところでござい ますが、今回の法律の精神に照らして、この三年後にはもうやってはいけないことになるような類型の、押しつけ的な天下りというものを、前倒しの精神で今で きることを活用してやっていこう、こういうことを申し上げたわけでございます。
泉委員
だから、もしかしたらやはり天下りの定義があいまいだからになっちゃうかもしれない ですけれど も、より明確にというか、狭くすると、いわゆるキャリアの方々の退職勧奨ですよね。一般の多くの公務員の方々の退職勧奨の話じゃなくて、キャリアの方々の 退職勧奨というふうに言った場合に、これは当然毎年起こってくる話ですよね。しかし、これまで批判されてきたのは、キャリアの方々の退職勧奨による天下り が問題になっていたわけですよね。
でも、大臣は先ほど、そういったいわゆる幹部クラスの方々の駆け込み天下りは前倒しをして禁止をするというふうにおっしゃられた、それは言っていないわ けですか。それは今後も、この移行期間も続けるということですか、各省庁。
林副大臣
ちょっと定義が若干混乱をしているのかもしれませんけれども、予算や権限を背景と した押しつけ 的なあっせんというものを天下りというふうに、定義論が先ほどあったようでございますが、そういうことでございますので、本人の能力や適性ということをき ちっと見た上で、こういう方がいらっしゃるといいんですけどねと言ってきた、各省に今来ておるようなもので、そういうものは三年間の暫定期間は残す、こう いうことでございますが、一方で、外部監視機関であります再就職等監視委員会だったと思いますが、それが各省に、監察官だったでしょうか、そういう外部監 視機関というのは既に暫定期間の中にも置かれておりますので、委員がどういう定義で天下りを定義されるかは別として、私が申し上げているようなことがもし あれば、その外部監察機関から、きちっとした端緒があれば、いろいろな調査も始まるし、まずそこでチェックをしてもらう、こういうふうに御理解をいただけ ればと思います。
泉委員
済みません、時間が大分なくなってきましたので、さらに次の問題に行きます。
今回我々が要求した資料で、行革事務局から資料が出てまいりました。それは、各事務次官の退職先、再就職先とあっせんの有無というところでありますけれ ども、これを少し各省庁に確認をさせていただきたいというふうに思います。
あっせんの有無、これを、先ほどの答弁の中にも一部ありましたけれども、ありというところもあれば、なしというところもあれば、確認できない、そして空 欄、それぞればらばらでありまして、総務省、厚労省、国交省、金融庁、それ以外もちょっとあるんですが、代表的なところで恐縮なんですが、すべて確認でき ないということになっております。
これをやはり再調査すべきだと言った趣旨は、確認できない、これは時間的なものなのか。まだ私たちは調査の途中だという認識を持っておりますけれども、 最終的に答えが出てくるということで考えてよいのか。例えば、それは本人に確認するという方法があるはずですね。先ほど、資料によるものがありませんでし たから確認できませんでしたと言っているところがありましたが、それは今までも、早期退職勧奨と言われてきたように、これは慣例であったということで、文 書には残さないというふうに今まで言われてきたわけですから、ないということについて結論を出すには、これは本人に確認をされたんだろうなと思うわけです が、まだ米印で確認できないというところについては、各省庁、ある程度解釈の違いがあるのかもしれません。
もう一回、その意味で、総務省、厚労省、国交省、金融庁にお伺いをしたいと思いますが、確認できないというのはどういうことなのか。そして、それは今後 確認をしていただけるということで考えていいのか、それをお願いいたします。
荒木政府参考人
お答えいたします。
総務省におきまして調査をいたしました結果、あっせんの有無が確認できませんでしたのは、そのような事実が確認できる資料が見当たらなかったものでござ います。(泉委員「本人確認はしていない」と呼ぶ)本人確認はしてございません。資料が見当たらなかったものでございます。
宮島政府参考人
厚生労働省においては、人事院の承認を必要とする営利企業、営利法人に再職 する場合は、 承認を得た旨の書面は残っている、記録はあるんです。ただ、それ以外の場合には、みずから就職先を見つけたのか、いわゆるあっせんによるものなのか、記録 が残っていないので確認できないということでございます。
竹歳政府参考人
当省として、保有しているデータからは確認できないということでございま す。
泉委員
多分同じ答えなので、もういいです。結局は、書面で確認をして、今の段階ではないと いうことだそうです。
次に、逆にしっかりと、褒められるかもしれませんが、文科省、人事院、検査院は、ありというふうに書いていただいた調査結果が出てきました。これは、書 面で残っていたということなのか、本人に確認をしたということなのか、記憶している者がいたということなのか、教えてください。
玉井政府参考人
お答え申し上げます。
文部科学省関係でございますが、本省課長、企画官相当職以上の再就職ということにつきましては毎年公表することになっておりますので、その公表するため の情報があるわけでございますから、これらにより確認したわけでございます。
川村政府参考人
人事院でございます。
人事院では、当方で所持しております資料ですとか、あるいは当時の関係者に聞くなどいたしまして確認したところでございます。
石野会計検査院当局者
お示しの、平成十三年一月の中央省庁再編以降に退職した者は事務総長 二名ございますが、このことは既に公表しているところでございまして、これにより確認したというところでございます。
泉委員
文科省と検査院にもう一回お願いしたいんですが、公表していて、それにより確認でき たということですが、そこにあっせんがあったという記録が残っていた、あるいはそういう項目があるということで、うなずいていただければそれでいいんです が。
では、委員長、その資料の提出を要求させていただきたいと思います。文科省と検査院の公表資料ですか、その中に項目があって、あっせんがあったというよ うなことが書いてあるということでございますので、その資料の提出をお願いいたします。
石野会計検査院当局者
特にそういう資料が残っているということではございませんが、本院で 把握している職員の再就職状況を調査する過程で、情報提供をしているであろうというふうに認められたところから、あっせんありということにしたものでござ います。
玉井政府参考人
項目があってという意味ではございません。公表するために情報があるわけで ございます。その情報に当たりましたところ、これらの確認ができた、こういうふうに申し上げているわけでございます。
泉委員
次に、環境省、外務省、なしというふうに書いてありますが、これは、確認できないと は違って、明確になしということを書かれた。それは、書面でなかったからなしと書いてしまったのか、今考えてみたら星印にすべきだったのか、教えてくださ い。
小林政府参考人
お答え申し上げます。
私ども、離職者は大変少ないわけでございますけれども、一応、私どもの把握方法といたしましては、政府統一の再就職規制にかかる者、これは例えば離職後 二年間かかるわけでございます。これについての調査。それから、公益法人等でございますと、役員の届け出というのもございます。また、叙勲というようなこ とになりますと、叙勲の申請というようなことで、退職後何年まで追えるかということは必ずしも一定はしませんけれども、そうした書類を調べてみたというこ とでございます。
それから、御指摘いただきました再々就職というのがもし分母でございますと、そういったものに当たる職員は三人しかおりませんので、その三人について言 いますと、すべて大学に行きましたので、当方ではあっせんをしておりません。
塩尻政府参考人
外務省でございます。
当省として把握している情報、事実関係、材料、国家公務員法第百三条に基づく承認手続に係る資料等でございますけれども、こういったものを調査、確認し たところ、あっせんを行った事例がなかったということで報告させていただいた次第でございます。
泉委員
ともかく、先ほど細野議員が話をしましたけれども、事務次官というのは、そう数は多 くございません。であれば、これはそもそも、書面で確認できるという範囲で調査をしていること自体が、やはり調査のやる気が問われているんだというふうに 思います。
その意味では、我々は、本人に確認をして、そして、あるいは当時の関係者にヒアリングをして、このあるなしという表をつけるべきだというふうに思ってお りますので、この調査の継続を、お願いをしなくても、これは当然、調査は継続されているものというふうに理解をしておりますが、改めて、この調査の継続を お願いさせていただきたいと思います。
河本委員長
理事会で協議します。
泉委員
次に、人材バンク、もう余り時間がありませんけれども、一つお伺いをしたいのが、こ れまでの質問 の中で、公務員がハローワークに行けるかというようなことの大臣の答弁がありまして、これは、一般でハローワークを利用している方に対する何という失礼な 言葉かという気がしてなりません。
公務員だって、例えば退職をして失業する期間があって当然です。それは当然ですよね。就職で悩むことがあるかもしれません。そして、もしかしたら在職中 に、もちろんいろいろな行為は規制をしておりますが、もしかしたら庁内のインターネットから、どこかの会社のホームページや人材派遣会社のホームページを 見ているかもしれません。そこまでの行為規制なんというのはできないわけです。求職活動と言われるものは、やっている部分もあるかもしれません。
であるならば、そこまで同じであれば、私は何も優遇することはないというふうに思っておりまして、例えば、それは失業保険においても、民間には失業保険 がある、しかし公務員にはないんじゃないかというようなことも過日お話の中であったかもしれませんが、実は、これも明確に、国家公務員の失業者の退職手当 制度というものがあって、民間と同程度の、差額分の特別の退職手当というものも、短い期間の公務員であればしっかりと出るようになっている。そして、長い 期間公務員として勤めた人間であれば、それ以上の退職手当というものがちゃんと出るようになっている。ですから、民間に失業保険があって公務員にはないか らそこに大きな格差があるというのは、そもそも当たらない話なんですね。
であるならば、改めてですが、我々は、公務員の人材、その力はぜひとも民間の中で活用されたらいいというふうに思っておりますが、その中立公正性を示す のであれば、それこそ、まさに、民間にあまたある人材バンクにみずから御登録いただいて、みずから就職活動をしていただくのが一番いいというふうに思うわ けです。エグゼクティブ人材バンクなんというのもありますよね。もし、自分に能力がある、そういう方で高い年収を目指したいという方がおられたら、それは 当然そうしたらいいわけです。民間にはそういうバンクは幾つもある。どうして公務員のみを、こうして人材バンクで就職のあっせんをしなければならないんで すか。これを大臣にお伺いしたい。
渡辺国務大臣
これは、御案内のように、我々は、今ある人材バンクとは別のものを考えている わけであります。将来は民間からの人材も官の中にゲートウエーとして迎えることも考えているわけでありますから、今の御質問の趣旨と我々の考えはちょっと 違うわけであります。
そもそも、公務員というのは身分保障がございます。これはまさに今回の改正案の中でも、身分保障を取り上げるという仕切りにはなってございません。ま た、今回の改正案の中では、現職職員の求職活動についても規制を加えているわけであります。これは罰則も含めた厳しい制約を課すわけであります。
したがって、このような制約のもとで、再就職に当たって何の支援もしない、ハローワークに行きなさいと言った場合には、まさしく公務員が身分保障を盾に 職にしがみつくことが考えられるんです。そうなりますと、行政の減量化や効率化を妨げる要因になりかねない。だから、我々は、官民人材交流センターを、透 明な仕組みによって再就職の支援を行うということにしたのでございます。
泉委員
時間なので、終わります。
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