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衆議院青少年問題に関する特別委員会

平成18年10月26日(金)

ガスパン遊び対策について

答弁者

国 務大臣(少子化対策担当
    
男女共同参画担当)
上 川 陽子君
内 閣府副大臣 中 川 義雄君
厚 生労働副大臣 岸   宏一君
政 府参考人(警察庁長官官房審議官) 井 上 美昭君
政 府参考人(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 武 内 信博君
政 府参考人(経済産業省大臣官房審議官) 羽 藤 秀雄君

玄葉委員長 次に、泉健太君。

泉委員 民主党の泉健太でございます。

 玄葉委員長、そして上川大臣、きょうはこの青少年の委員会、ありがとうございます。さまざま各委員からの違う分野の質問で頭の方の切りかえも大変だと思 いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 私は、まず一点目は、携帯フィルタリングあるいはパソコンの有害情報のフィルタリングという問題について取り上げさせていただきたいと思います。

 昨年、私たち民主党も、これはやはり今子供たちの間で大きな問題になっているということを受けまして、議員立法として、この携帯フィルタリングまたはパ ソコンの有害情報を防ぐということでの規制を立法化いたしました。それは残念ながら法案としては成立はいたしませんでしたけれども、それも受けまして政府 の方でも随分と取り組みが進みまして、民間業者による新規契約時の意思確認、こういったことが行われるようにはなってまいりました。

 ただ、内閣府が、七月あるいは十月、きょうもちょうど新聞に発表がなされておりましたけれども、情報化社会と青少年に関する意識調査、あるいは有害情報 に関する特別世論調査、こういったものをすると、実はまだまだこのフィルタリングの実施状況が大変低い、そしてまた認知度がこれまた大変低いというような 状況でございます。

 インターネットの世界というのは、時折、昔と照らし合わせてみると、一つの大きな百科事典みたいなものだ、あらゆる情報が載っている。だけれども、かつ て、皆さん御想像していただくとわかるんですが、百科事典にそういった有害情報まで全部入っていたかといえば、それはやはりないわけでして、ちゃんとその 当時から情報というのは選別をされていわゆる百科事典として掲載をされていたということからも、やはりこういった情報の選別というものは、子供社会に対し てはやはり必要なものである、あるいは一般の社会に対しては必要なものであるというふうに私は思っております。

 そういった意味できょうはこの質問をさせていただくわけですが、現状、今言いましたように、新規契約時において民間業者が意思確認を行うということに なっておりますが、一方で、残念ながら、フィルタリング、幾つかのアンケート調査がございまして、その利用率は、小学校から高校までさまざまなんですが、 大体、内閣府の七月の調査でいいますと、パソコンのフィルタリングサービスを使っているという割合、小学生〇・五%、中学生一%、高校生二・七%。携帯の フィルタリングサービスを使っているのが、小学生一・二、中学生〇・八、高校一・一と大変低い状況なわけですね。

 こういった事態を受けて、今、大臣、政府として今後どういう対策を考えられているか、御説明をいただければと思います。

上川国務大臣 有害情報から子供を守るために、この問題は親にとっても大変大事な心配なこと でございまして、この点については、昨年ぐらいから大変大きな、国会の中でもまたこの委員会でも、議論になってきたというふうに承知をいたしております。

 七月から内閣府におきましては、この問題に取り組むために、有害情報から子どもを守るための検討会ということを立ち上げまして、有害情報の現状につい て、今おっしゃったようなことも含めての課題ということについて徹底的な検討を行い、そして、政府としてどのような方策をとることができるかということで 今検討をしているところでございます。

 昨日、この有害情報にかかわるアンケート調査ということで発表をいたしましたけれども、先ほど委員からの御指摘のとおり、大変フィルタリングの認知度も 低い状況にございますし、また同時に、小学生の段階から中学、高校、またお父さん、お母さんの認知度ということについても、本当に想像以上に低いというこ とでございまして、こうした認知度を高めること、そして同時に、フィルタリングの有用性をしっかりと認識していただきながら、子供たちが携帯電話を持つと きには取り入れるということについては、これはとても大事なことだというふうに思っております。

 今検討中でございますけれども、法規制等も、先ほど法案をお出しになったということでございますけれども、そうしたことも含めまして、どのような施策を とることが大事なのか。これは、地域社会全体として、情報に対してのモラルの問題も含めて、いろいろな角度から取り組んでいかなければいけないというふう に思っておりますので、そういう意味で、全体的な政策のメニューをしっかりと連携していただけるような形での検討にきっと結果が出てくると思いますが、そ うした意味で、積極的にこの真に効果的な方策ということについての検討を進め、実行をしていくことが大事だというふうに思っております。

泉委員 今おっしゃられた有害情報から子どもを守るための検討会、これを進めていられるとい うことですが、新聞では年末までに中間報告をまとめるというような話がございますけれども、この予定は変わりはございませんか。

上川国務大臣 その予定でございます。

泉委員 やはりこの十月、ちょうど昨日発表されました特別世論調査を見ますと、「雑誌、 DVDなどの有害 情報の規制について」、これは、「国として規制すべきである」が六三・二%、「都道府県の条例で規制すべきである」、二一・八%、合わせて八五%の国民の 皆さんが世論調査では行政による規制を、立法としてあるいは条例としての規制を望んでいるということをまず皆さんに御紹介したいと思います。

 そしてまた、「雑誌、DVDなどの有害情報の規制の程度について」は、「強化すべきである」というのが八〇・八%、「インターネット上の有害情報の規制 について」は、「規制すべきである」「どちらかといえば規制すべきである」、合わせて九〇%を超えております。そういった意味からも、この規制ということ については、やはり今国民全体が大変憂慮する問題だということで考えているというところでございます。

 また、補足というか、つけ加えて言えば、このアンケートの中では、「実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵の規制について」ということの設問もご ざいまして、これは、「対象とすべきである」「どちらかといえば対象とすべきである」、合わせて八五%ということで、こちらも、今、実在をしないという子 供たちのこういった絵が蔓延している。あるいは、写真も、人間が特定できない、あるいはこれは未成年ではありませんという注釈をつけながらも、実は絵的に は非常に未成年的な絵をつくりだしている。写真でもイラストでもそうでありますけれども、そういったものがございますので、こういった規制も今後考えてい かなくてはならないということで、ぜひこの検討会の方ではさらにこの検討を進めていただきたいと思うわけです。

 この民間事業者、主に携帯については、日本国内における大手三社がございます。NTTドコモ、ソフトバンク、あるいはKDDI、こういったところでござ いますけれども、各社とも、このフィルタリングサービスの利用率については公表しておらないということでございます。ここは、私は、やはり利用率を率直に 公表していただいて、そして実態を明らかにして、より喚起をしていくということが求められる姿勢ではないかなと思いますが、これは中間報告が出る、出ない ではなくて、やはり大臣の方からより一層こういった民間業者に対して申し入れをしていただくということが私は非常に重要ではないかなと思っております。

 もう一つつけ加えて言えば、新規契約時においてはアクセス制限のフィルタリングの利用確認を必須化するということで、現在されてはいるということなんで すが、営業マン、窓口の方々すべてが本当にそれをやっているかどうかというところまでを疑うつもりはございませんが、一方で、例えば機種変更時、さまざま な契約内容の変更時、窓口に行ったとき、すべての場合においてやはりそういったものを呼びかけていくということはこれからぜひ民間事業者に申し入れをして いただきたいというふうに思いますが、いかがお考えでしょう。

武内政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省といたしましても、フィルタリングサービスの認知度の向上につきましては、従来から関係機関、業者、業界と連携して進めているところでございまし て、今御指摘のありました携帯電話事業者におけますフィルタリングサービスの利用者数につきましても、明らかにしていくように求めているところでございま す。

 それから、もう一点御指摘ございました携帯利用者の従来からの利用者におけます機種変更時におけるフィルタリングの申し込みにつきましても、積極的に今 フィルタリングサービスを推奨しているところというふうに聞いておりますが、御指摘の点を踏まえまして、総務省といたしましても、携帯電話のフィルタリン グサービスにつきまして、引き続き携帯電話事業者と連携しながら一層の普及促進に努めてまいりたいと思っております。

 以上でございます。

泉委員 総務省の方でも調査を行い、内閣府での調査もあると。しかし、国民の声というのは、 多少数値が 違っても、やはり大きな傾向としては変わらない傾向を示しておりますので、ぜひ民間業者には、これは申し入れをしていただいているということですが、民間 業者の方は何か理由があってこれは公表できないという旨を回答されているということでございますか、その確認を。もう回答が来ているということでよろしい ですか。

武内政府参考人 ただいま民間事業者の方で調査をいたしまして、集計作業というところに入っ ているところでございます。

泉委員 ということは、公表は近々されるということで期待をいたしております。

 きょうは、実はもう一問ございますので、この辺にしておきますけれども、私たちが、立法化ということで、法規制でこのフィルタリングということを考えて いくべきだということを提言させていただいておりましたけれども、ぜひ今後も、こういった国民の声が非常に強いということを踏まえてお取り組みをいただき たいというふうに思います。

 きょうは、もう一つ質問がございます。

 大臣、あるいは、せっかくですから副大臣、政務官もお答えをいただければと思いますが、通称アンパンというものは皆さん御存じでしょうか。そしてまた、 さらにガスパンというのは既に聞かれたことがございますでしょうか。お一方ずつ。

上川国務大臣 アンパンという言葉は聞いたことがございます。ガスパンも聞いたことがござい ますが、大変新しいことなので、ちょっと私も調べました。

中川副大臣 私も、そういう話は聞いておりますが、詳しいことは残念ながらよく承知しており ません。

西村大臣政務官 アンパンに関しましては、随分前に流行したというか、話だと承知しておりま す。ガスパンは、最近また問題となっている話だと思っております。

岸副大臣 ガスパン遊びというのは、正直、私は全然知りませんで、けさほど、化学物質安全対 策室長から詳しく聞いてまいりました。

泉委員 大変率直な、でも、逆に知っているというと、それはどこで聞いたんだというぐらいの 話でして、ま だそんなに確かに、特に大人社会では余り認知されているものではないというのがガスパンであります。アンパンというのは、ある意味時代を、一世を風靡した というか、シンナー遊びですね。そのシンナーを袋の中に入れて吸う風景がまさにビニール袋の中のあんパンを食べるようだというところから、アンパンという 名前がついて、それの転用でガスパンという言葉があるということでございます。

 このアンパン、シンナーについては、実は法規制がかかっております。これは昭和四十七年、毒物劇物取締法、私が説明を聞いている範囲ではここの三条とい うところで、議員立法で追加的にシンナーまたその類似物が、有機溶剤関連が含められて、そして取り締まりの対象になった、吸引目的の所持、こういったもの が禁止になったということでございますが、このガスパンということについては、まだほとんど何も規制がないという状況でございます。

 実は、皆様ももう既に知っていると私思いますが、ことし五月には東京で、中学三年生の少女が包丁を持って立てこもりをしたことがございます。そのとき が、ライターのガスを吸引していたというような状況があったという報道がなされておりますし、六月に宮城県では、中学生六人が室内で大量の制汗スプレーを 持ち込んでいた、そこでたばこの火をつけた瞬間にガス爆発を起こして重軽傷ということがあったようでございます。こういった実際の被害も明るみになってい る。

 そして、私は実は、全国にダルクという団体がございます。これは薬物被害から社会復帰を目指す方々の団体でございますけれども、私の地元京都、そしてま た滋賀県、こういったところのダルクの支部に問い合わせをいたしましたら、滋賀県の場合は、この五年間で入所者約六十数名のうち、一割が既にこのガスパン 経験者であるということが言われておりまして、そういった調査をしたらしいです。さらにこの傾向がふえつつあるというような話でございました。京都のダル クにおいても、同様に、こういったガス吸引者が相次いでいるということのお話が施設長からなされたわけでございます。

 これが、薬物全体というか、こういった頭の機能を低下させるものの一連の作用を及ぼす物質の中でのどういった位置づけかというと、法規制がされていない ということもそうなんですが、非常にゲートウエー、入り口の役割を果たしているというんですね。法規制がありませんから、お店でもどこでも手に入る。

 きょうは、実は、これは、いわゆるなべ物で使うもの、よく使うおなべのときのカセットコンロの携帯カセットガスボンベですが、こういうものですとか、あ るいはライターのガス、そして先ほど言いました制汗スプレー、あのスプレーの中に、ガスの中でもブタンガスという、液化ブタンというものがございまして、 これを主に吸引して、酸欠状態になるんですね。それによって酩酊、幻覚というような状況に陥っていくということであります。

 こういった状況なわけですが、先ほど言いましたように法規制が全くないということで、被害実態もまだよくわかっていないということもあるんですが、警察 にお伺いをしたいんですけれども、このガスパン遊び、あるいはブタンガスによるさまざまな事件、事故、こういったものの件数、逮捕、補導、あるいは被害者 数、こういったものの把握というのはなされたことがございますでしょうか。

井上政府参考人 警察庁では、ライター用ガス等を吸引するいわゆるガスパン遊びによる少年の 事件や事故に ついての統計等はとっておりませんが、平成八年には、乱用により、十六人の少年が死亡をしております。また、本年、少年による特異な事案といたしまして、 宮城県における過失爆発物破裂事件など、ガスパン遊びによるものが二件報告をされております。

 今後は、御指摘も踏まえまして、その実態等について把握すべく検討してまいりたいと考えております。

泉委員 そうなんです。まさに、九六年には一度これがばあっと広がったことがあるんですね。 十六人死亡で す。ですから、後遺障害を含めて、これは実態が明らかになっておりません。そういったことも今後ぜひ我々は認識をしておかなければならないんではないかと いうふうに思います。本当に安価で手に入ります。ライターもそうですね。すべて百円台で大量のガスが手に入るという状況にございます。

 それで、厚生労働省にお伺いをしたいんですが、ガス吸引、特にブタンガス、これによる人体への作用、被害というものが、どういう被害が予想されるのか、 これについて御説明をいただけないでしょうか。

岸副大臣 ただいま先生がおっしゃったような事故もございました。そういうことから、文献に よりますとい うと、過度の高濃度のものを吸入いたしますと、麻酔作用というんでしょうか、眠気や目まいのおそれがある、そういう文献はございます。健康被害の医学的な 調査というのは、まだしっかりしたものはないというのが実態でございます。

泉委員 実は、先ほど私も委員席で少しだけちょっと出してしまいまして、これは有臭、におい がついており ますので、本当は出すべきじゃなかったんですが、すごいにおいがします。においをつけなければ吸引がもっとしやすくなってしまいますので、においというの はやはりつけるべきなわけなんですけれども、今言っていただいたように、麻酔効果、目まい効果というものがある。

 ただ、これまた、シンナーの場合ですと、普通に、例えば塗料の関係で、お仕事をされていく中で正常に使用しても吸引する可能性があるということで、健康 被害から守るために、国の方では、さまざまな労働条件の整備という中で法整備が行われている。だけれども、もともと吸引目的じゃありませんので、そうなる と、健康被害の実態というものを一般論でしか今はまだ調査研究がなされていないという状況でございます。

 こういったことも私はぜひ厚生労働省に、今後やはり調査研究をしていただくという意味では所管になるのかなというふうに思いますので、ガスパンによる健 康被害の医学的調査研究ということは、切り口として余りふさわしくないのかもしれませんが、ぜひブタンガスの健康被害の実態というものをもう少し厚労省に は明らかにしていただきたいというふうに思います。

 改めて言いますけれども、警察庁、このガスを吸引するという行為は、違法行為に当たるんでしょうか。

井上政府参考人 いわゆるガスパン遊びに使用されているライター用ガスや卓上コンロ用ガスを 購入、所持、 吸引すること自体は違法とは言えません。しかしながら、吸引行為に付随してガスを爆発させた場合や、身体への影響により他人を負傷させる等の刑罰法令に触 れる行為があれば、取り締まりの対象となります。また、刑罰法令に触れない場合でも、吸引が確認された場合には、薬物に準ずるものとして補導の対象ともな ると考えております。

泉委員 今、補導の対象にはなるということでございましたが、違法行為ではないというお話が ございました。

 それで、たまたまこの社の卓上コンロ用のボンベを持ってきただけで、別にさまざまな会社があるわけですが、日本ガス石油機器工業会の方では自主的に非常 によく取り組んでいただいておりまして、注意書きが入ってございます。赤い字で「吸引危険。容器のガスを故意に吸い込まないでください。人体に害を与える ことがあります。」ということで書いてあるわけなんですが、とはいえ、今、店頭では非常に目につきやすい場所に置いてある。そしてまた、先ほどからお話が ありましたように、違法行為ではないということで、吸引禁止という書き方ではないですね、吸引危険であって、害を与えることがありますというような表現に なっております。

 きょうは経産省の方にも来ていただいておりますけれども、こういったガス商品、最近のこういう事件、事故を踏まえて、私は、この注意書きをより一層強化 していただくべきではないかというふうに思うわけですが、業界への申し入れも含めて、現在の経産省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

羽藤政府参考人 ただいま御質問ございましたように、通常の方法によらない使用あるいは不適 正な使用に対 しては、危険を招くということで、そのような使用をしないようにという、そういうふうな表示を使用者に対して徹底をするということが製造事業者にとっても 非常に重要なことであるというふうに思っております。

 青少年によるライターガスを吸引する行為、こういうことを防ぐという観点から、製造事業者、業界団体といたしましても、ガイドラインをつくるなどいたし まして、ライターガスについては平成七年から補充用ボンベに、そして、今お手元にございますような携帯ガスボンベにつきましても平成九年から本体に、それ ぞれ、吸引が窒息死につながる、あるいは、酸欠によって窒息死します、絶対にやめましょう、そのような表示をするように啓発活動に取り組んでおるところで ございます。

 また、本体へ表示をするということ以外にも、業界団体において啓発用のチラシを作成し、そしてそれを販売店等々に備えつけて普及を図る、あるいは最近は ホームページということで注意喚起の掲載を行うといったような努力も行っております。

 経済産業省といたしましても、引き続き、こうした啓発活動が充実しますように、産業界の取り組みを促してまいるように適切に取り組んでまいりたいと考え ております。

泉委員 ぜひ一層取り組んでいただきたい。

 ただ、これもやはり法規制をすればもっと明確な書き方ができるということの一つのあらわれじゃないかなと私は思うわけですね。

 その意味で、私はきょう、こうして経産省、警察庁、厚労省にお越しをいただいたわけですが、それを大臣、副大臣、政務官の方にはぜひお聞きいただきたい と思って各省庁に来ていただいたわけですが、先ほど厚労省の方のシンナーの場合の規制の話をしましたけれども、毒物劇物取締法三条の三あるいは四というと ころを見ますと、「幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持しては ならない。」三条の四の方が、「引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所 持してはならない。」ということで書いてあるわけですね。

 少し背景を聞きますと、三条の三、興奮、幻覚、麻酔、これは、やはりシンナーの乱用ですとかを問題視して議員立法で、先ほど言いましたが、入れられた。 そして、三条の四については、内ゲバが当時盛んだったようでして、爆発物の製造というような観点からもこういったものが入れられたというふうにお伺いをし ております。そういった政令で含めればしっかりと規制はできるんだということですね、私がきょう言いたいのは。

 その意味では、やはりこのブタンガスというものも、こういった最近の状況にかんがみ、先ほども言いましたが、九六年で十六名死亡。現在は統計をとってい ない。だけれども、さまざまな被害者というか、薬物依存者の団体に行けば、年々ガス経験者はふえている、こういった状況を見て、ぜひ私は、厚労省、政令で ブタンガスを含める方向で検討していただきたいというふうに思うわけなんです。

 まず厚労省からお話をお伺いしながら、大臣にもぜひ前向きな御回答をいただきたいと思っております。

岸副大臣 先生おっしゃいますように、こういったガスについては、どのくらい吸うとどれだけ の毒性がある ものか、これについても詳細な調査がなされていない。それからもう一つは、シンナーの代用品として利用が問題となっている、こういうことでございますか ら、これらの前提を踏まえて、私たちは、毒性などについて、しっかりと関係機関と協力しながら調査を進めてまいりたい、こういうふうに思っております。

上川国務大臣 子供が、ガスパンということで、遊びを通じてぎりぎりに命を粗末にしている姿 というのは大変残念で、こういう姿がないようにしていかなければいけないというふうにまず思います。

 それで、今、一連の御質問の中で、実態についての把握も十分ではないということでございますので、そうした実態についての把握をきちっとしていくという こと、そして同時に、今副大臣からの話がございましたが、健康被害への医学的調査というものも関係のところとしっかりと取り組むということでありますの で、この二つについては大変力を入れて取り組んでいただきたいと私の方からも要請をいたしたいというふうに思います。

 もう一点、ちょっときょうの薬物ということで、先ほど、施設のお話、ダルクのお話がございましたが、薬物中毒になることについては、大変個人差があると いうことを心配をしております。特に子供については、いろいろな薬物がございますが、一回で依存症になるというケースもあるというふうに伺っておりますの で、そういう意味で、子供の体に悪い影響を与えるものについて、いろいろな角度からしっかりと取り組みをして、そして、その上で、方策ということについて の議論を詰めていきたいというふうに思います。

泉委員 これは個人差があっても、だめ、絶対だめなんですね。すべては、一回でもやってはい けないという ことでございますので、薬物……(上川国務大臣「それは一回やっても依存になるので」と呼ぶ)はい、だめですね。ですから、これはすべてやはりしっかりと 規制をしていくということが必要だと思います。

 警察の方でも、全国の都道府県警、すべてではないかもしれませんが、例えば、広島県警の少年サポートセンター、山梨県警の少年サポートセンターでは、チ ラシをつくってインターネットで公開をしております。こういった取り組みは大変すばらしいことだというふうに思っておりまして、警察の方には、やはり全国 の都道府県警でこういったチラシを作成していただいてホームページに掲載をする、そして、きょうは来ておられないのであれなんですが、麻薬・覚せい剤乱用 防止センターの方のビデオ、DVDには一部ガスパンが出てくるんですが、冊子の方にはまだガスパンまでは出てきていないという状況もございます。関連物質 という形でしかありませんので、ぜひこういったところの表記もお願いをさせていただきたいと思います。

 きょうは、携帯フィルタリング、そしてガスパン、なかなか大人が気づかない、自分たちが子供だったころにはなかったような問題を二つ取り上げました。子 供たちの遊びというか、悪さは常に進化するものでありまして、時代によっても変わります。私たちは常にそこに思いをはせて、ぜひ取り組んでいただきたいと 思います。

 大臣には、せっかくこうして大臣になっていただいたというのもございますので、今、きょうお話しさせていただいたダルク、そして、先ほどもありました が、長岡京の児童虐待の問題で、実は十月二十二日でちょうど一年たったんですね。そういった意味では児童相談所、このダルクと児童相談所については、ぜひ 現地視察を行っていただきたいというふうに思いますので、うなずいていただいているということで、それは了解だというふうに受け取らせていただきたいと思 いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。

 それでは、私の質問を終わらせていただきます。

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